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法律第六十五号(昭三八・三・三一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第三十条・第三十条の二)」を「(第三十条)」に、

第三款 居住用財産等の買換の場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十八条の二)

第四款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十八条の三―第三十八条の七)

第三款 居住用財産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十八条の二)

第四款 特定の資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十八条の三―第三十八条の十一)

に、「(第三十八条の八)」を「(第三十八条の十二)」に、「(第四十一条の七・第四十一条の八)」を「(第四十一条の七―第四十一条の十)」に、「(第六十四条―第六十五条の二)」を「(第六十四条―第六十五条の三)」に、「第二款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の三―第六十五条の七)」を「第二款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の四―第六十五条の九)」に改める。

 第一条中「及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」を「、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。

 第二条第一項第七号中「第四号」を「第五号」に改める。

 第三条第一項から第三項まで中「昭和三十四年四月一日」を「昭和三十八年四月一日」に、「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の五」に改め、同条第四項中「昭和三十四年四月一日」を「昭和三十八年四月一日」に、「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。

 第九条第一項中「昭和三十四年四月一日」を「昭和三十八年四月一日」に、「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の五」に改める。

 第十二条の二第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。

 第十三条の次に次の一条を加える。

 (中小企業者の機械等の割増償却)

第十三条の二 青色申告書を提出する個人が、各年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第九条に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年において同法第三条第一項に規定する指定業種(昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日がその年又はその年の前年以前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合には、その年における当該個人の事業所得の計算上、当該個人の有する機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。)並びに工場用の建物及びその附属設備(その年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し第十一条から前条まで又は第十五条から第十七条までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「機械等」という。)の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該機械等について同項の規定により計算した減価償却費の額とその三分の一に相当する金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。ただし、当該機械等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。

2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械等の減価償却費として必要な経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年以後二年間の各年における事業所得の計算上、当該機械等の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該機械等の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入する金額(当該翌年以後二年間の各年のうち機械等につき前項の規定の適用を受ける年については、当該年におけるその合計償却限度額に相当する金額)とその満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要な経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

 第二十一条の二第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。

 第二十八条第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。

 第三十条の二を削る。

 第三十一条第一項各号列記以外の部分中「この条及び」を「この条、次条第二項及び」に、「消滅を含む」を「消滅及び価値の減少を含む。」に、「以下第三十三条」を「以下第三十三条の二」に改め、同項第一号中「土地改良法」の下に「、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を加え、同条第二項中「完了しないため」を「完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常一年をこえることその他のやむを得ない事情があるため」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

  ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合で政令で定める場合は、この限りでない。

 第三十一条に次の一項を加える。

6 前項に規定する確定申告書等を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する大蔵省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第三十二条第二項中「前項の場合」を「個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項に規定する確定申告書等を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「換地処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。

 第三十三条の二第三項第二号中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改め、同条を第三十三条の三とする。

 第三十三条第一項中「みなされた場合」の下に「及び前条第五項の規定により同項に規定する土地等又は建築物につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合」を加え、「次条」を「第三十三条の三」に改め、「、第三十八条の八の規定の適用を受ける場合を除き」を削り、「規定を適用して」を「規定に準じて」に改め、同条第二項中「次条」を「第三十三条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (特定公共事業の用地の買収等の場合の課税の特例)

第三十三条の二 前条の場合において、当該個人の同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資産が、昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に、特定公共事業の用に供するため、第三十一条第一項第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号又は第三十二条第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた資産(第三十一条第三項又は第三十二条第五項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされたものを含む。以下第三十四条第二項において同じ。)であるときにおける当該資産に係る前条の規定の適用については、当該資産についての同条第一項に規定する計算した金額は、当該計算した金額から七百万円(当該計算した金額が七百万円に満たない場合には、当該計算した金額)を控除した金額とする。

2 前項の場合において、当該個人のその年中に同項の規定の適用を受ける資産が二以上あるときは、これらの各資産につき同項の規定により控除する金額は、通じて七百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる資産については、適用しない。

 一 第一項に規定する資産の譲渡、取りこわし若しくは除去又はその譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け(以下第三十四条までにおいて「譲渡等」という。)が同項に規定する特定公共事業の施行者からの当該資産の買取り、消滅、交換、取りこわし、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出のあつた日から一年(当該資産の譲渡等につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合には、政令で定める期間)以内にされなかつた場合 当該資産

 二 一の買取り等の申出に係る第一項に規定する資産の譲渡等が二以上あつた場合において、これらの譲渡等がその申出のあつた日の属する年以後の二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡等があつた年において譲渡等をされた資産以外の資産

4 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書等又は修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき同項に規定する特定公共事業の施行者から交付を受けた前項第一号に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。この場合においては、第三十一条第五項ただし書の規定を準用する。

5 第一項に規定する特定公共事業の施行者は、前項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6 第一項に規定する特定公共事業とは、土地収用法第三条各号の一に該当するものに関する事業又は都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業のうち、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条各号の一に該当するものに関する事業をいう。

 第三十四条第一号及び第二号中「譲渡に」を「譲渡等に」に改め、同条に次の三項を加える。

2 前項の場合において、譲渡資産が、昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に、第三十三条の二第一項に規定する特定公共事業の用に供するため、第三十一条第一項第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号又は第三十二条第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた資産であるときにおける当該譲渡資産に係る代替資産等の前項の規定による取得価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合に限り、同項の規定により計算した金額に、当該各号に掲げる金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額とする。

 一 前項に規定する者がその年中に譲渡等をした資産(第三十三条の二第三項各号の規定に該当する資産を除く。以下次号において同じ。)で第三十一条から第三十三条までの規定の適用を受けたものの全部又は一部につき第三十三条の二の規定の適用を受けた場合において、これらの資産につき同条第一項の規定により控除した金額の合計額が七百万円(これらの資産につき第三十一条から第三十三条までの規定の適用がないものとして所得税法第九条第一項第七号及び第八号の規定に準じて計算した同項第七号に規定する残額及び同項第八号に規定する譲渡所得の金額の合計額が七百万円に満たない場合には、当該合計額。以下次号において同じ。)に満たないとき。 当該満たない金額

 二 前項に規定する者がその年中に譲渡等をした資産で第三十一条から第三十三条までの規定の適用を受けたものの全部につき第三十三条の二の規定の適用を受けなかつた場合 七百万円

3 第三十三条の二第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4 個人が第三十一条又は第三十二条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十一条から第十三条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、適用しない。

 第二章第四節第三款の款名中「居住用財産等の買換」を「居住用財産の買換え」に改める。

 第三十五条の見出し中「居住用財産等の買換」を「居住用財産の買換え」に改め、同条第一項中「居住用財産、耕作用財産又は採塩用財産」を「土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三十八条までにおいて「土地等」という。)又は家屋」に、「貸付けを含む。以下この款において」を「貸付けを含むものとし、第三十一条第一項第一号から第五号まで及び第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する収用、買取り、換地処分、買収及び買入れによる譲渡(第三十一条第三項又は第三十二条第五項の規定により第三十一条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)並びに贈与、交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除くものとする。以下第三十七条までにおいて」に改め、「、耕作又は採塩」を削り、「これらの財産」を「土地等又は家屋」に、「あるものを取得し」を「あるものの取得(贈与及び交換による取得その他政令で定める取得を除く。以下第三十七条までにおいて同じ。)をし」に、「これらの用」を「居住の用」に改め、同項第一号中「財産」を「土地等又は家屋」に改め、同項第二号中「財産の譲渡」を「土地等又は家屋の譲渡」に、「財産の取得価額」を「土地等若しくは家屋の取得価額」に改め、同条第二項中「同項に規定する財産」を「土地等又は家屋」に改め、「、耕作又は採塩」を削り、「当該財産」を「土地等又は家屋」に、「あるものを取得し」を「あるものの取得をし」に、「これらの用」を「居住の用」に改め、同条第三項中「第一項に規定する財産を」を「土地等又は家屋の」に、「当該財産」を「土地等又は家屋」に、「取得し」を「取得をし」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合で政令で定める場合は、この限りでない。

 第三十五条第四項を次のように改める。

4 第三十一条第六項の規定は、前項に規定する確定申告書等を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「その取得をした居住の用に供する土地等又は家屋」と読み替えるものとする。

 第三十六条の見出し中「居住用財産等を取得した」を「居住用財産の取得をした」に改め、同条第一項中「居住用財産、耕作用財産又は採塩用財産」を「土地等又は家屋」に改め、「、耕作又は採塩」を削り、「これらの財産」を「土地等又は家屋」に、「あるものを取得し」を「あるものの取得をし」に、「これらの用」を「居住の用」に、「当該財産」を「当該土地等又は家屋」に改め、同条第二項中「同項に規定する財産を取得した」を「土地等又は家屋の取得をした」に、「当該財産」を「当該土地等又は家屋」に改め、「、耕作若しくは採塩」を削り、「これらの用」を「居住の用」に改め、同条第三項中「当該財産を取得した日から」を「当該土地等又は家屋の取得をした日から」に、「当該財産を取得した日又は」を「当該土地等若しくは家屋の取得をした日又は」に改め、同項第一号中「前条第一項に規定する財産を取得した」を「土地等又は家屋の取得をした」に、「同条第二項」を「前条第二項」に改め、同項第二号中「前条第一項に規定する財産を同項」を「土地等又は家屋を前条第一項」に改め、「、耕作若しくは採塩」を削り、「これらの用」を「居住の用」に改め、同条第五項中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に改める。

 第三十七条の見出し中「買換に係る居住用財産等」を「買換えに係る居住用財産」に改め、同条中「その者の取得した財産」を「その者が取得をした土地等又は家屋」に改め、「所得税法第十条第二項の規定により減価償却費の額を計算する場合又は」を削り、「若しくは贈与」を「又は贈与」に、「譲渡をした財産」を「譲渡をした土地等又は家屋」に改める。

 第三十八条の見出し中「居住用財産等」を「居住用財産」に改め、同条第一項中「第三十五条第一項に規定する居住用財産、耕作用財産又は採塩用財産を同種の他のこれらの財産」を「土地等又は家屋を当該個人の居住の用に供する土地等又は家屋」に、「当該居住用財産、耕作用財産又は採塩用財産以外の財産」を「土地等又は家屋以外の資産」に、「同項」を「第三十五条第一項」に、「居住用財産、耕作用財産又は採塩用財産の譲渡」を「土地等又は家屋の譲渡」に改め、同条第二項中「居住用財産、耕作用財産若しくは採塩用財産について所得税法第十条第二項の規定により減価償却費の額を計算する場合又は」を「当該個人の居住の用に供する土地等又は家屋について」に、「これらの財産」を「当該土地等又は家屋」に、「若しくは贈与」を「又は贈与」に、「財産の取得」を「土地等又は家屋の取得」に改め、同条に次の二項を加える。

3 第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する土地等又は家屋の譲渡をした日の属する年分の確定申告書等に同項の規定の適用を受けようとする旨、交換により譲渡した土地等又は家屋及び取得した土地等又は家屋の明細その他大蔵省令で定める事項の記載がない場合には、適用しない。この場合においては、第三十五条第三項ただし書の規定を準用する。

4 第三十一条第六項の規定は、前項に規定する確定申告書等を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「その交換により取得した居住の用に供する土地等又は家屋」と読み替えるものとする。

 第三十八条の二第一項中「第三十八条の八」を「第三十八条の十二」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合においては、第三十五条第三項ただし書の規定を準用する。

 第二章第四節第四款の款名中「市街地開発等に係る資産」を「特定の資産」に改める。

 第三十八条の三第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  個人の有する資産(所得税法第十条の二第一項に規定するたな卸をなすべき資産を除く。以下次項において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該個人が当該各号に規定する買取りのあつた日の属する年の十二月三十一日までに、当該買取りに係る対価の額の全部又は一部に相当する金額をもつてそれぞれ当該各号に掲げる資産(以下第三十八条の五までにおいて「買換資産」という。)の取得(製作を含む。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)をしたときは、当該買取りに係る収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては、当該買取りに係る資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額をこえる場合にあつては、当該買取りに係る資産のうちそのこえる金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、所得税法第九条第一項の規定を適用する。

 第三十八条の三第一項第一号中「第三十八条の七」を「第三十八条の五」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第一号の二を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、個人の有する資産で同項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該個人が同項に規定する買取りに係る対価の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する買取りのあつた日の属する年の翌年で同日から一年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「買取りに係る対価の額」とあるのは「買取りに係る対価の額(買取りのあつた日の属する年において当該買取りに係る対価の額の一部に相当する金額をもつて買換資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

 第三十八条の三第三項中「資産を」を「資産の」に、「譲渡した」を「譲渡をした」に、「取得し」を「取得をし」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合で政令で定める場合は、この限りでない。

 第三十八条の三第四項を次のように定める。

4 第三十一条第六項の規定は、前項に規定する確定申告書等を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。

 第三十八条の四の見出し中「買換資産を取得した」を「市街地開発等に係る資産の買換えの」に改め、同条第一項を削り、同条第二項第二号中「、買換資産の取得をせず、又は買換資産を同条第一項第二号の場合にあつては特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供せず、若しくはこれらの用に供さなくなつた場合」を「買換資産の取得をしなかつた場合」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合」を「前項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合又は同項第二号の規定に該当する場合」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に、「第一項又は第二項において」を「第一項において」に改め、「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とする。

 第三十八条の八第一項中「譲渡した場合には」の下に「、第三十三条の規定の適用を受ける場合を除き」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合で政令で定める場合は、この限りでない。

 第三十八条の八第六項中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に、「第三十八条の八」を「第三十八条の十二」に改め、第二章第四節第五款中同条を第三十八条の十二とする。

 第三十八条の七第五項中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に、「第三十八条の七」を「第三十八条の十一」に改め、同条第六項中「第六十五条の七第一項」を「第六十五条の九第一項」に改め、第二章第四節第四款中同条を第三十八条の十一とする。

 第三十八条の六第三項に後段として次のように加え、同条を第三十八条の十とする。

  この場合においては、第三十八条の三第三項ただし書の規定を準用する。

 第三十八条の五中「若しくは第二項」及び「第二項若しくは」を削り、「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 個人が第三十八条の三第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条から第十三条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、適用しない。

 第三十八条の五の次に次の四条を加える。

 (事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の金額の計算)

第三十八条の六 個人が、昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に、その有する資産(所得税法第十条の二第一項に規定するたな卸をなすべき資産を除く。以下この条及び第三十八条の九において同じ。)で次に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び第三十八条の九において同じ。)の用に供しているもの(以下第三十八条の八までにおいて「譲渡資産」という。)の譲渡(第三十一条第一項第一号から第五号まで及び第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する収用、買取り、換地処分、買収及び買入れによる譲渡(第三十一条第三項又は第三十二条第五項の規定により第三十一条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)並びに贈与、交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる資産又は機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。以下この条及び第三十八条の九において同じ。)の取得(製作を含むものとし、贈与及び交換による取得その他政令で定める取得を除くものとする。以下第三十八条の八までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十八条の八までにおいて「買換資産」という。)を所得税法の施行地にある当該個人の事業(以下この条及び次条において「法施行地内の事業」という。)の用に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供さなくなつた場合を除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行なわれた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額。以下この条及び第三十八条の八において同じ。)が、当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の取得が行なわれた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額。以下この条において同じ。)以下である場合にあつては、当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額をこえる場合にあつては、当該譲渡に係る資産のうちそのこえる金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、所得税法第九条第一項の規定を適用する。

 一 土地又は土地の上に存する権利(以下第三十八条の十一までにおいて「土地等」という。)

 二 建物及びその附属設備

 三 構築物

 四 機械及び装置(土地の上に存するもの又は建物内に施設されているもので当該土地若しくは当該土地の上に存する権利又は当該建物の譲渡に伴い当該譲渡の日の属する年において譲渡されるものに限る。)

 五 船舶

 六 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)又は漁業権(入漁権を含む。)その他政令で定める無形固定資産

2 前項に規定する場合において、当該個人が当該譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に土地等(昭和三十八年一月一日前に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該土地等を法施行地内の事業の用に供したとき(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供さなくなつた場合を除く。)は、当該個人は、当該土地等を同項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。

3 第一項の規定は、個人が昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした場合であつて、当該個人が、当該譲渡の日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところによりそのやむを得ない事情があることにつき税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。以下次条第二項第二号において同じ。)に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を法施行地内の事業の用に供する見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と、「当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の取得が行なわれた」とあるのは「当該翌年中に二以上の買換資産の取得が行なわれる見込みである」と読み替えるものとする。

4 前三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書等に、これらの規定の適用を受けようとする旨並びに譲渡をした当該譲渡資産の譲渡価額、取得をし、又は取得をしようとする買換資産の明細及びその取得価額又はその見積額その他大蔵省令で定める事項の記載がない場合には、適用しない。この場合においては、第三十八条の三第三項ただし書の規定を準用する。

5 第三十一条第六項の規定は、前項に規定する確定申告書等を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産又はその取得をした土地等」と読み替えるものとする。

 (事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)

第三十八条の七 第三十六条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用を受けた者が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を法施行地内の事業の用に供しない場合又は供さなくなつた場合について準用する。

2 第三十六条第三項の規定は、前条第三項の規定の適用を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合について準用する。

 一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。

 二 前条第三項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中に、買換資産の取得をせず、又は買換資産を同項に規定する事業の用に供せず、若しくは供さなくなつた場合

3 第三十六条第四項の規定は、第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときについて準用する。

4 第三十三条の三第三項の規定は、前条第一項又は第三項の規定の適用を受けた者が第一項又は第二項において準用する第三十六条第二項又は第三項の規定により提出する修正申告書及びその者に対する前項において準用する同条第四項の更正について準用する。この場合において、第三十三条の三第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十八条の七第一項又は第二項において準用する第三十六条第二項又は第三項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の三第一項」とあるのは「第三十八条の七第一項又は第二項において準用する同法第三十六条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

 (買換えに係る事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第三十八条の八 第三十八条の六第一項から第三項までの規定の適用を受け、譲渡所得の計算について特例を認められた者(前条第一項若しくは第二項において準用する第三十六条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書を提出し、又は前条第三項において準用する第三十六条第四項の規定による更正を受けたため、当該特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第十条第二項の規定による減価償却費の額を計算する場合又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、遺贈若しくは贈与があつた場合において譲渡所得を計算するときは、政令で定めるところにより、当該特例を認められたこれらの規定に規定するその者が譲渡をした譲渡資産の取得の時期をその譲渡、遺贈又は贈与があつた買換資産の取得の時期とし、その取得価額は、次の各号に規定する場合に応じ、当該各号に掲げる金額(譲渡資産の譲渡に関する経費があるときは、政令で定めるところにより計算した当該経費の金額を加算した金額)とする。

 一 譲渡資産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額(当該譲渡資産に係る二以上の買換資産の取得が行なわれた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額。以下次号及び第三号において同じ。)をこえる場合には、譲渡資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行なわれた場合には、これらの譲渡資産の取得価額の合計額。以下この項において「旧取得価額」という。)のうちそのこえる額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行なわれた場合には、当該金額のうち当該譲渡資産に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)

 二 譲渡資産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合には、旧取得価額に相当する金額

 三 譲渡資産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合には、旧取得価額にその満たない額を加算した金額に相当する金額

2 第三十八条の五第二項の規定は、個人が第三十八条の六第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合について準用する。

 (事業用資産を交換した場合の譲渡所得の金額の計算)

第三十八条の九 個人が、昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に、その有する資産で第三十八条の六第一項各号に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と同項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる資産又は機械及び装置(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十二条第一項第二号に規定する換地処分及び交換その他政令で定める交換を除く。)をした場合(当該交換に伴い交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額を補うために金銭を取得し、又は支払つた場合を含む。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十八条の六第一項に規定する譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十八条の六第一項に規定する取得をしたものとみなす。

 第三十九条に次の一項を加える。

3 個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、当該個人が同項に規定する交換により取得した資産については、第十一条から第十三条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、適用しない。

 第二章第六節中第四十一条の八の次に次の二条を加える。

 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例)

第四十一条の九 個人が、昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に、当該個人の有する農地法第二条第一項に規定する農地(当該農地の上に存する果樹その他これに類するものとして政令で定めるものを含む。)若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権(以下この条及び次条において「農地等」という。)を同法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この条及び次条において「農業生産法人」という。)に出資した場合には、当該個人の当該出資の日の属する年分の所得税で確定申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下第三項において同じ。)の提出により所得税法第三十条第一項に規定する納期において納付すべきものの額のうち、当該出資した農地等に係る譲渡所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、当該年分の確定申告書の提出期限までに当該所得税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同項の規定にかかわらず、当該個人が当該農業生産法人の構成員でなくなつた日から二月を経過する日(当該個人が、死亡により当該構成員でなくなつた場合又は当該構成員でなくなつた日後二月以内に死亡した場合には、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過する日)まで、その納期限を延長する。ただし、当該構成員でなくなつた日以前において次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる日(その該当することとなつた後同日以前に当該個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過する日)まで、当該期限を延長する。

 一 当該個人が当該農地等の出資に係る持分の譲渡若しくは贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合又は当該農業生産法人の資本(出資を含む。以下この号において同じ。)の減少があつた場合において、当該譲渡若しくは贈与をした当該持分に係る出資の金額又は当該資本の減少により減少した当該個人の当該持分に係る出資の金額(当該譲渡若しくは贈与又は資本の減少の時前に当該個人が当該持分の譲渡若しくは贈与をし、又は当該農業生産法人の資本の減少があつた場合(以下この号において「前の譲渡等があつた場合」という。)には、当該譲渡若しくは贈与をした当該持分に係る出資の金額又は当該資本の減少により減少した当該個人の当該持分に係る出資の金額(以下この号において「前の譲渡等に係る出資の金額」という。)を加算した金額)が、その時の直前における当該個人の当該持分に係る出資の金額(前の譲渡等があつた場合には、前の譲渡等に係る出資の金額を加算した金額)の百分の二十に相当する金額をこえるとき。 その事実が生じた日から二月を経過する日

 二 当該農業生産法人が個人からの出資に係る農地等の譲渡、贈与若しくは転用(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地の同項に規定する農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、若しくは当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、又は当該出資に係るこれらの権利の消滅があつた場合において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅(以下この号及び次項において「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合におけるその譲渡等に係る土地の面積を含む。)が、当該農業生産法人のその時の直前における当該農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地の面積の百分の二十をこえるとき。 その事実が生じた日から二月を経過する日

 三 当該農業生産法人が解散した場合 その解散の日から二月を経過する日

2 前項第二号の場合において、同号に規定する譲渡等があつた日から一年以内に、当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地等を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、税務署長の承認を受けたときにおける同号の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。

 二 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の全部又は一部が農地等の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。

 三 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の全部又は一部が農地等の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地等は、同日において個人から当該農業生産法人に対し出資された農地等とみなす。

3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項に規定する出資をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該出資に係る資産の種類及び同項に規定する所得税の額の計算に関する明細その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を添附しない場合には、適用しない。

4 第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定による納期限がまだ確定していない間、同項の確定申告書の提出期限の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する所得税については、同項の規定にかかわらず、当該期限をもつて同項の規定による納期限とする。

6 第一項の場合において、個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項の規定による納期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

7 第一項の規定による納期限の延長があつた場合における同項に規定する所得税に係る国税徴収法第二条第十号に規定する法定納期限については、同号の規定にかかわらず、当該所得税につき第一項の規定を適用しないものとした場合における所得税法第三十条第一項の規定による納付の期限をもつて当該納期限とする。

8 第二項から前項までに定めるもののほか、個人の有する農業生産法人の持分のうちに農地等に係る出資の持分とその他の財産に係る出資の持分とがある場合における第一項第一号に規定する譲渡又は贈与の有無の判定、農業生産法人が同項第二号に規定する譲渡等をした場合における税務署長及び農地等を出資した個人に対する通知その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (農業生産法人に現物出資した個人が死亡した場合の延納)

第四十一条の十 税務署長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる所得税の額の全部又は一部につき、納税義務者の申請により、担保を提供させ、三年以内の延納を許可することができる。

 一 農業生産法人に農地等を出資した個人が当該出資をした日の属する年分の確定申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡し、又は同日の属する年の中途において死亡した場合において、当該個人の相続人が当該個人の当該年分の所得税につき所得税法第二十六条第六項又は第二十九条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出したとき。 当該個人に係る当該年分の所得税法第三十条第二項又は第三十四条第一項に規定する所得税の額のうち当該出資した農地等に係る譲渡所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 前条第一項の規定の適用を受けていた個人が死亡した場合 当該個人に係る同項に規定する所得税の額

2 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、政令で定めるところにより、同項第一号の場合にあつてはその申請に係る所得税の所得税法第三十条第二項又は第三十四条第一項の規定による納付の期限までに、前項第二号の場合にあつては同号に規定する所得税の前条第一項の規定による納期限までに、それぞれ、延納を求めようとする税額及び期間その他必要な事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出をした者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その提出をした者がその変更の求めに応じなかつたときは、当該申請の却下をすることができる。

4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をしたときは、当該許可に係る延納税額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知する。

5 税務署長は、第一項の規定による延納の許可をした場合において、当該許可を受けた者が同項に規定する担保についての国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、当該許可を取り消すことができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

6 第一項の規定による延納の許可を受けた者は、同項の規定による延納の期間(当該期間の満了する日前に延納に係る所得税を完納した場合には、同項第一号の場合にあつてはその延納に係る所得税の所得税法第三十条第二項又は第三十四条第一項の規定による納付の期限の翌日から、第一項第二号の場合にあつてはその延納に係る所得税の前条第一項の規定による納期限の翌日から、それぞれ、その完納の日までの期間)に応じ、当該所得税額百円につき一日二銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を当該所得税にあわせて納付しなければならない。

7 第一項の規定による延納に係る期限は、国税通則法第二条第八号及び国税徴収法第二条第十号に規定する国税を納付すべき期限には、含まれないものとする。

 第四十四条の二第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。

 第四十七条を削り、第四十六条を第四十七条とし、第四十五条の次に次の一条を加える。

 (中小企業者の機械等の割増償却)

第四十六条 青色申告書を提出する法人が、各事業年度終了の日において中小企業近代化促進法第九条に規定する中小企業者に該当し、かつ、当該事業年度において同法第三条第一項に規定する指定業種(昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日が当該事業年度中又は当該事業年度開始の日前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。)並びに工場用の建物及びその附属設備(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条、第四十九条又は第五十一条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)とその三分の一に相当する金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)とする。

2 第四十三条第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第五十一条第四項中「第四十六条第二項」を「第四十七条第二項」に改める。

 第五十五条の二第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和三十九年三月三十一日」に改める。

 第五十六条第三項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。

 第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項中「第四十三条から第四十六条まで又は第四十八条から第五十一条まで」を「第四十三条から第五十一条まで」に改める。

 第六十四条第一項中「次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二」を「この条、次条、第六十五条第三項、第六十五条の二及び第六十五条の三」に、「次条及び第六十五条の二」を「次条、第六十五条第三項、第六十五条の二及び第六十五条の三」に、「消滅を含む。以下第六十五条の二」を「消滅及び価値の減少を含む。以下第六十五条の三」に改め、同項第三号中「第六十五条の七」を「第六十五条の三」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第一項の規定の適用を受けた資産については、第四十三条から第四十五条まで及び第四十七条から第五十一条までの規定は、適用しない。

 第六十四条の二第一項中「完了しないため」を「完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常一年をこえることその他のやむを得ない事情があるため」に改め、同条第二項中「同項中」を「同条第一項中」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 前条第五項の規定は、第二項の規定の適用を受けた資産について準用する。

 第六十五条第三項中「第一項の場合」を「法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合」に、「法人が、同項各号」を「当該法人が、当該各号」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第六十四条第五項の規定は、第三項の規定の適用を受けた資産及び前項の規定により収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされた権利に係る同項に規定する建築施設の部分について準用する。

 第六十五条の三を削り、第六十五条の二第一項中「みなされた場合」の下に「及び前条第五項の規定により同項に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされた場合」を、「次項」の下に「及び次条第一項」を加え、「以下この条において「収用換地等」という。」を「以下この条及び次条において「収用換地等」という。」に改め、同条第三項中「第六十四条の二第六項」を「第六十四条の二第七項」に改め、第三章第六節第一款中同条の次に次の一条を加える。

 (特定公共事業の用地の買収等の場合の課税の特例)

第六十五条の三 法人の有する資産で第六十四条第一項第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号又は第六十五条第一項第一号から第三号までに規定するものが、昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に、特定公共事業の用に供するため、これらの規定に該当することとなつた場合において、当該法人が収用換地等により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額をこえるときは、そのこえる部分の金額と七百万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金に算入した、又は損金に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか少ない金額は、当該譲渡の日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる資産については、適用しない。

 一 前項に規定する資産の譲渡、取りこわし若しくは除去又は使用に係る行為(以下この条において「譲渡等」という。)が同項に規定する特定公共事業の施行者からの当該資産の買取り、消滅、交換、取りこわし、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出のあつた日から一年(当該資産の譲渡等につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合には、政令で定める期間)以内にされなかつた場合 当該資産

 二 一の買取り等の申出に係る前項に規定する資産の譲渡等が二以上あつた場合において、これらの譲渡等がその申出のあつた日の属する年以後の二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡等があつた年において譲渡等をされた資産以外の資産

3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書及び同項の規定の適用を受けようとする資産につき同項に規定する特定公共事業の施行者から交付を受けた前項第一号に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

4 第一項に規定する特定公共事業の施行者は、前項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5 第一項に規定する特定公共事業とは、土地収用法第三条各号の一に該当するものに関する事業又は都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業のうち、公共用地の取得に関する特別措置法第二条各号の一に該当するものに関する事業をいう。

6 第六十四条の二第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき第一項の規定の適用を受けた場合における第六十四条から前条までの規定の適用については、同項の規定の適用を受けた補償金等の額又は交換取得資産の価額、当該収用換地等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該譲渡した資産の譲渡に要した経費の額は、それぞれ、政令で定めるところにより計算した金額とする。

8 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三章第六節第二款の款名中「市街地開発等に係る資産」を「特定の資産」に改める。

 第六十五条の四を次のように改める。

 (特定の資産を譲渡した場合の課税の特例)

第六十五条の四 法人(清算中の法人を除く。以下第六十五条の六までにおいて同じ。)が、昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に、その有する資産(法人税法第九条の七第一項に規定するたな卸をなすべき資産を除く。以下第六十五条の六までにおいて同じ。)で次に掲げるものの譲渡(第六十四条第一項第一号から第五号まで及び第六十五条第一項第一号から第三号までに規定する収用、買取り、換地処分、買収及び買入れによる譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第五項の規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)並びに贈与、交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる資産又は機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。以下この条及び第六十五条の六において同じ。)の取得(製作を含むものとし、贈与、交換及び出資による取得その他政令で定める取得を除くものとする。以下この条及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(昭和三十八年四月一日前に取得したものを除く。以下この条及び次条において「買換資産」という。)を法人税法の施行地にある当該法人の事業(以下この条及び次条において「法施行地内の事業」という。)の用に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供さなくなつた場合を除く。以下次条第二項において同じ。)、又は供する見込みであるときは、当該買換資産につき、その取得価額(その額が当該譲渡に係る対価の額(当該譲渡の日を含む事業年度中に当該譲渡をした資産が二以上ある場合には、これらの資産の譲渡により取得した対価の額の合計額とし、当該事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得をした他の買換資産でこの項の規定の適用を受けるものがある場合には、当該他の買換資産の取得価額を控除した金額とする。以下次条第一項において同じ。)をこえる場合には、そのこえる金額を控除した金額)に当該譲渡に係る対価の額(当該事業年度中に当該譲渡をした資産が二以上ある場合には、これらの資産の譲渡により取得した対価の額の合計額)に対する当該譲渡をした資産の譲渡直前の帳簿価額(当該事業年度中に当該譲渡をした資産が二以上ある場合には、これらの資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額とし、当該資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額を含むものとする。)の割合(以下この条及び次条において「記帳割合]という。)を乗じて計算した金額(当該金額がない場合には、一円とし、当該買換資産の取得価額が当該対価の額のうち当該買換資産の取得に充てられた額をこえる場合には、当該計算した金額にそのこえる金額を加算した金額とする。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載した場合に限り、その取得価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

 一 土地又は土地の上に存する権利(以下第六十五条の九までにおいて「土地等」という。)

 二 建物及びその附属設備

 三 構築物

 四 機械及び装置(土地の上に存するもの又は建物内に施設されているもので当該土地若しくは当該土地の上に存する権利又は当該建物の譲渡に伴い当該譲渡の日を含む事業年度において譲渡されるものに限る。)

 五 船舶

 六 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)又は漁業権(入漁権を含む。)その他政令で定める無形固定資産

2 前項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項各号に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に土地等(昭和三十八年四月一日前に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該土地等を法施行地内の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供さなくなつた場合を除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、当該土地等を同項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。

3 第一項の規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を法施行地内の事業の用に供しない場合又は供さなくなつた場合には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過した日又はその供さなくなつた日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

4 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

5 第一項の規定の適用を受けた資産については、第四十三条から第四十五条まで及び第四十七条から第五十一条までの規定は、適用しない。

 第三章第六節第二款中第六十五条の七を第六十五条の九とし、第六十五条の六を第六十五条の八とし、第六十五条の五第一項中「第六十五条の七」を「第六十五条の九」に改め、同条を第六十五条の七とし、第六十五条の四の次に次の二条を加える。

 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十五条の五 法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に、その有する資産で前条第一項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間(前条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところによりそのやむを得ない事情があることにつき税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日以後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この条において「指定期間」という。)内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を法施行地内の事業の用に供する見込みであるときは、当該譲渡に係る対価の額のうち当該買換資産の取得に充てようとする額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額を当該譲渡の日を含む事業年度において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 前条第一項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が、指定期間内に買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を法施行地内の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「当該事業年度の所得の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の計算上」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、第一項の特別勘定として経理した金額のうち、買換資産の取得価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額は、買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

4 第一項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

 一 指定期間内に第一項の特別勘定として経理した金額(既に益金に算入された、又は益金に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下第四号までにおいて「特別勘定の金額」という。)を前項の規定に該当する場合以外の場合に取りくずした場合 当該取りくずした金額

 二 指定期間を経過した日において、特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

 三 指定期間内に解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 四 指定期間内に合併により消滅した場合において、特別勘定の金額で合併法人に引き継がれなかつたものがあるとき。 当該金額

5 前条第三項の規定は、第二項の規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を法施行地内の事業の用に供しない場合又は供さなくなつた場合について準用する。

6 前条第四項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

7 前条第五項の規定は、第二項の規定の適用を受けた資産について準用する。

8 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第二項から前項までの規定の適用については、これを当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。

 (特定の資産を交換した場合の課税の特例)

第六十五条の六 法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に、その有する資産で第六十五条の四第一項各号に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と同項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる資産又は機械及び装置(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号に規定する換地処分及び交換その他政令で定める交換を除く。)をした場合(当該交換に伴い交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額を補うために金銭を取得し、又は支払つた場合を含む。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の四第一項に規定する譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の四第一項に規定する取得をしたものとみなす。

 第六十六条に次の一項を加える。

3 第一項の規定の適用を受けた資産については、第四十三条から第四十五条まで及び第四十七条から第五十一条までの規定は、適用しない。

 第六十六条の二第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 森林組合で森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を受けたもの

 第六十六条の二第一項第一号中「機械工業振興臨時措置法」の下に「(昭和三十一年法律第百五十四号)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 二 中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種で昭和三十八年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの間に同項に規定する基本計画が定められたものに属する事業を営む法人のうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので当該基本計画が定められた日から五年以内に同法第八条第一項の規定による承認を受けたもの(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)

 第六十六条の三第一項中「被合併法人」の下に「で同項第一号、第三号、第五号又は第六号の規定に該当するもの」を加える。

 第六十六条の五中「第二号又は第三号」を「第三号から第五号まで」に改める。

 第六十六条の六の見出しを「(現物出資した場合の課税の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号に掲げる法人で青色申告書を提出するものが、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる固定資産(次項に規定する特定出資資産を除く。)の出資(政令で定める要件をみたすものに限る。)により取得した株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、当該出資の日を含む事業年度において、当該資産の当該出資直前の帳簿価額(当該資産の出資に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額。以下次項及び第三項において「出資前帳簿価額」という。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該資産の価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

 一 機械工業振興臨時措置法第二条第一項に規定する特定機械工業を営む法人で同法第十二条の二第一項及び第二項の規定による承認を受けたもの

  同項の規定による承認に係る固定資産

 二 中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種で昭和三十八年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの間に同項に規定する基本計画が定められたものに属する事業を営む法人のうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので当該基本計画が定められた日から五年以内に同法第八条第一項及び第二項の規定による承認を受けたもの(前号に掲げる法人に該当するものを除く。) 同項の規定による承認に係る固定資産

 第六十六条の六第二項中「第十二条の二第二項」の下に「若しくは中小企業近代化促進法第八条第二項」を加える。

 第六十九条第一項中「この項及び次条第一項」を「第七十条の三まで」に改める。

 第七十条の次に次の二条を加える。

 (国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税)

第七十条の二 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第三十四条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人で科学若しくは教育の振興に寄与するところが著しいと認められるものとして政令で定めるものに贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第二十七条の規定による申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与をした財産の明細書その他大蔵省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。

 (贈与財産が公益事業の用に供されなかつた場合の修正申告等)

第七十条の三 前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた財産について同条第二項に規定する事由が生じた場合には、同項に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2 前条第一項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同条第二項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、同項に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

3 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行なう。

4 第七十条第四項の規定は、第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第二項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第五項第二号中「第七十条」とあるのは、「第七十条の三」と読み替えるものとする。

 第七十二条に次の一項を加える。

3 昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に防災建築街区造成法第三条第一項に規定する土地の上に新築した住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの所有権の保存の登記については、当該家屋の新築後一年以内に登記を受けるものに限り、その登記の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号の規定にかかわらず、当該家屋の価格の千分の一とする。

 第七十七条の二の次に次の一条を加える。

 (現物出資による農地等の所有権取得の登記の税率の軽減)

第七十七条の三 農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に、その出資者から当該出資者の耕作又は養畜の用に供していた土地又は当該土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の出資を受け、かつ、当該土地を当該農業生産法人の耕作又は養畜の用に供する場合には、その土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号及び第六号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六とする。ただし、当該地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記の登録税にあつては、同号の規定により算出した金額が本文の規定により算出した金額に満たない場合には、この限りでない。

 第八十一条中「第十二条の二第一項」の下に「若しくは海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第五条第一項若しくは第六条第一項」を、「規定による承認」の下に「若しくは中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認(同法第三条第一項に規定する基本計画で昭和三十八年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの間に定められたものに係るものであり、かつ、その定められた日から五年以内にされたものに限る。)」を加え、同条第三号中「事業の設備の譲受」を「事業に必要な資産の譲受け」に改め、「千分の四」の下に「(海運業の再建整備に関する臨時措置法第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認に係るものについては、千分の一)」を加え、同条第四号中「千分の二」の下に「(海運業の再建整備に関する臨時措置法第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認に係るものについては、千分の一)」を加える。

 第八十一条の二の見出し中「不動産」を「不動産等」に改め、同条中「農業協同組合が」を「農業協同組合若しくは森林組合が」に改め、「第四条第二項」の下に「若しくは森林組合合併助成法第四条第二項」を加え、「農業協同組合若しくは漁業協同組合」を「農業協同組合、森林組合若しくは漁業協同組合」に、「不動産の権利又は漁船」を「不動産又は漁船の権利」に、「昭和三十六年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間」を「当該認定又は勧告があつた日から一年以内」に改める。

 第九十条第一項及び第九十条の二第一項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十八年分以後の所得税について適用し、昭和三十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3 昭和三十八年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつた利子所得及び配当所得については、なお従前の例による。

4 新法第三十一条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条の五まで及び第三十九条の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

5 昭和三十八年一月一日以後において、新法第三十三条の二第一項に規定する特定公共事業の用に供するため、同条第三項第一号に規定する譲渡等をされた同条第一項に規定する資産又は新法第三十四条第二項各号に規定する資産で同年四月一日前にされた新法第三十三条の二第三項第一号に規定する買取り等の申出に係るものに対する新法第三十三条の二又は第三十四条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日に当該買取り等の申出があつたものとみなす。

 一 当該譲渡等が昭和三十八年一月一日から同年三月三十一日までの間にされた場合 同年一月一日

 二 当該譲渡等が昭和三十八年四月一日以後にされた場合 同日

6 前項の場合において、同項に規定する特定公共事業の施行者は、同項に規定する買取り等の申出があつたことを証する大蔵省令で定める書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 個人が昭和三十八年中に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十五条第一項に規定する耕作用財産又は採塩用財産の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡の日前一年以内にこれらの資産で所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地にあるもの(昭和三十八年一月一日以後に取得したものを除く。)を取得し、当該取得の日から一年以内に耕作又は採塩の用に供したとき(当該期間内にその者のこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)におけるこれらの資産の譲渡に係る所得税については、同条及び旧法第三十七条の規定は、なおその効力を有する。

8 個人が昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に旧法第三十八条の三第一項第二号に規定する作業場の敷地の用に供されている土地等又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地の譲渡をし、かつ、当該譲渡をした資産がこれらの号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その者が当該譲渡の日前一年(同項第二号に規定する特定規模の作業場又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が一年をこえることその他の同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同項に規定する政令で定める期間。以下この項において同じ。)以内に同項に規定する買換資産(昭和三十八年一月一日以後に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)、又は供する見込みであるときにおけるこれらの資産の譲渡に係る所得税については、旧法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定は、なおその効力を有する。

9 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10 新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十六条の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。

11 新法第六十五条の三の規定は、法人の昭和三十八年一月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

12 昭和三十八年一月一日以後において、新法第六十五条の三第一項に規定する特定公共事業の用に供するため、同条第二項第一号に規定する譲渡等をされた同条第一項に規定する資産で同年四月一日前にされた同条第二項第一号に規定する買取り等の申出に係るものに対する新法第六十五条の三の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日に当該買取り等の申出があつたものとみなす。

 一 当該譲渡等が昭和三十八年一月一日から同年三月三十一日までの間にされた場合 同年一月一日

 二 当該譲渡等が昭和三十八年四月一日以後にされた場合 同日

13 前項の場合において、同項に規定する特定公共事業の施行者は、同項に規定する買取り等の申出があつたことを証する大蔵省令で定める書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14 昭和三十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人税につき新法第六十五条の三第一項の規定に該当する法人(同年五月三十一日前に、当該事業年度分の法人税に係る新法第二条第二項第六号に規定する確定申告書等で新法第六十五条の三第三項に規定する申告の記載及び同項に規定する書類の添附がないものを提出した法人に限る。)が当該事業年度分の法人税につき同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項の規定により損金に算入される金額その他政令で定める事項を記載した申告書に同条第三項に規定する書類を添附し、同年四月一日から二月以内に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

15 昭和三十八年四月一日前に行なわれた旧法第六十五条の三第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16 法人が昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に旧法第六十五条の三第一項第二号に規定する作業場の敷地の用に供されている土地等又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地の譲渡をし、かつ、当該譲渡をした資産がこれらの号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該譲渡の日前一年(同項第二号に規定する特定規模の作業場又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が一年をこえることその他の同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同項に規定する政令で定める期間。以下この項において同じ。)以内に同項に規定する買換資産(昭和三十八年四月一日以後に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)、又は供する見込みであるときにおけるこれらの資産の譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の三の規定は、なおその効力を有する。

17 新法第六十六条の六の規定は、法人が昭和三十八年四月一日以後にした同条第一項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。

18 新法第七十条の二及び第七十条の三の規定は、昭和三十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

19 新法第八十一条の二の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、昭和三十八年四月一日以後に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項の認定又は漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。

20 中小企業振興資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を削る。

21 機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第四項中「場合において、当該出資が第一項の承認を受けたところに従つてされたことにつき主務大臣の証明を受けたときは」を「場合には」に改める。

  第十二条の三を削る。

22 附則第四項の規定により従前の例によることとされる所得税(旧法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定に係るものに限る。)又は附則第十五項若しくは附則第十七項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第二十項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第十四条第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第十二条の三第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明又は同法第十二条の二第四項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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