法律第八十三号(昭三八・四・四)
◎船舶職員法の一部を改正する法律
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二から別表第四までを次のように改める。
別表第二
旅客船の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
||
平水区域を航行区域とする旅客船 |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
||
沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶であつて旅客定員が二百五十人をこえるものにあつては、甲種船舶通信士) |
|
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶にあつては、甲種船舶通信士) |
||
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
国際航海に従事しないもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
国際航海に従事するもの |
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
|
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
旅客定員が二百五十人をこえるもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
別表第三
旅客船及び漁船以外の船舶の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
別表第四
漁船の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用の特例)
2 この法律の施行の日から起算して四年間は、第十八条第一項及び第二十一条第一項中「別表第一、別表第二、別表第三又は別表第四」とあるのは、「別表第一又は船舶職員法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十三号)附則別表第一、附則別表第二若しくは附則別表第三」とする。
(乙種船舶通信士等の資格についての免許に関する特例)
3 当分の間、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格についての海技従事者の免許は、第六条第一項第一号の規定にかかわらず、十八歳以上二十歳未満の者についても、与えることができる。
附則別表第一
旅客船の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
||
平水区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
|||
沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶であつて旅客定員が二百五十人をこえるものにあつては、甲種船舶通信士) |
|
総トン数五百トン以上三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士(国際航海に従事する船舶にあつては、甲種船舶通信士) |
||
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
|||
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
国際航海に従事しないもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
国際航海に従事するもの |
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
|
旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
旅客定員が二百五十人をこえるもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
附則別表第二
旅客船及び漁船以外の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
附則別表第三
漁船の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士(公衆通信業務を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
(運輸・内閣総理大臣署名)