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法律第八十九号(昭三八・四・一五)

  ◎消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律

 (消防組織法の一部改正)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「災害」の下に「を防除し、及びこれらの災害」を加える。

  第四条第三号中「失火犯の捜査」を「失火の調査」に改め、同条第四号中「失火犯の捜査技術」を「失火の調査技術」に、「捜査員」を「調査員」に改め、同条第五号中「消防職員」の下に「(第十二条第一項に規定する消防職員をいう。第四条の四第二項及び第九条第四号において同じ。)」を加え、同条中第十九号を第二十一号とし、第十八号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく地方公共団体の事務で消防に係るものに関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事項

  第四条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 市町村の行なう救急業務の基準の研究及び立案に関する事項

  第十五条の四を第十五条の七とし、第十条から第十五条の三までを次のように改める。

第十条 政令で定める市町村は、前条の規定にかかわらず、消防本部及び消防署を置かなければならない。

第十一条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。

  消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。

第十二条 消防本部及び消防署に適当な階級の消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置く。

  消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

第十三条 消防本部の長は、消防長とする。

  消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

第十四条 消防署の長は、消防署長とする。

  消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

第十四条の二 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

第十四条の三 消防長は、政令で定める資格を有する者のうちから市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。

第十四条の四 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。

  消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

第十五条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。

  消防団の組織は、市町村の規則で定める。

  消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

第十五条の二 消防団に消防団員を置く。

 消防団員の定員は、条例で定める。

第十五条の三 消防団の長は、消防団長とする。

 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

第十五の四 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

第十五条の五 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

第十五条の六 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。

  消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

  第十七条第二項を次のように改める。

   特別区の消防長は、都知事が任命する。

  第十八条の二各号列記以外の部分中「都道府県は」の下に「、市町村の消防が十分に行なわれるよう消防に関する当該都道府県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか」を加え、同条中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項

  第二十条中「勧告し、都道府県知事、市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事項について指導し、助言を与え、又は設備、機械器具及び資材の斡旋をすることができる」を「対して助言を与え、勧告し、又は指導を行なうことができる」に改める。

  第二十一条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

   市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。

 (消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正)

第二条 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第十五条の四」を「第十五条の七」に、「並びに水防法」を「、水防法」に改め、「水防に従事した者に係る損害補償」の下に「並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償」を加える。

  第十条中「又は水防に従事した者」を「、水防に従事した者又は応急措置の業務に従事した者」に、「、葬祭補償又は打切補償」を「又は葬祭補償」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に消防本部及び消防署のいずれも置いていない市町村又は消防本部若しくは消防署のいずれかを置いている市町村で、改正後の消防組織法(以下「新法」という。)第十条の規定により消防本部及び消防署を置かなければならないものは、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して四年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、消防本部及び消防署又は消防署若しくは消防本部を置かないことができる。

3 この法律の施行の際現に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、新法第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。

4 改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第一条(災害対策基本法第八十四条第一項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。)及び第十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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