法律第九十二号(昭三八・五・二四)
◎屋外広告物法の一部を改正する法律
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「都道府県は」の下に「、条例で定めるところにより」を加える。
第七条に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物がはり紙であるときは、その違反に係るはり紙をみずから除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、そのはり紙が、条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにかかわらず、はることを禁止された場所にはられているとき、条例で定める行政庁の許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにかかわらず、その許可を受けないではられているとき、その他そのはり紙が第三条から第五条までの規定に基づく条例に明らかに違反してはられていると認められるときに限る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
(建設・自治・内閣総理大臣署名)