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 法律第九十三号(昭三八・五・二四)

  ◎下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表名称の欄中「日下部簡易裁判所」を「山梨簡易裁判所」に、「石動簡易裁判所」を「小矢部簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「富山県西礪波郡石動町」を「小矢部市」に、「小倉市」を「北九州市小倉区」に、「八幡市」を「北九州市八幡区」に、「門司市」を「北九州市門司区」に改める。

 別表第五表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「小金井市」を「小金井市 小平市」に改め、「小平町」を削り、同表小田原簡易裁判所の管轄区域の欄中

中郡の内

 西秦野町

及び同表川口簡易裁判所の管轄区域の欄中「美園村」を削り、同表栃木簡易裁判所の管轄区域の欄中「岩舟村」を「岩舟町」に、同表小山簡易裁判所の管轄区域の欄中「野木村」を「野木町」に改め、同表足利簡易裁判所の管轄区域の欄中「足利郡」を削り、同表日下部簡易裁判所の名称の欄中「日下部」を「山  梨」に改め、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「登美丘町」を削り、同表名古屋簡易裁判所の管轄区域の欄中「千種区」を「千種区 守山区」に改め、同表春日井簡易裁判所の管轄区域の欄中「守山市」を削り、同表石動簡易裁判所の項を次のように改める。

小矢部

富山県の内

 小矢部市

 西礪波郡の内

  福岡町

 同表直方簡易裁判所の項、小倉簡易裁判所の項、折尾簡易裁判所の項及び門司簡易裁判所の項を次のように改める。

直方

福岡県の内

 直方市

 北九州市の内

  八幡区大字木屋瀬、野面、笹田及び金剛

 鞍手郡

小倉

福岡県の内

 北九州市の内

  小倉区 八幡区(大字木屋瀬、野面、笹田、金剛、折尾、本城、陣原、則松、永犬丸、香月、楠橋、馬場山及び畑を除く)戸畑区 若松区

折尾

福岡県の内

 北九州市の内

  八幡区大字折尾、本城、陣原、則松、永犬丸、香月、楠橋、馬場山及び畑

 中間市 遠賀郡

門司

福岡県の内

 北九州市の内

  門司区

 同表白石簡易裁判所の管轄区域の欄中「有明村」を「有明町」に、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊王島村」を「伊王島町」に、同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「深江村」を「深江町」に、同表佐世保簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇久町」を「宇久町 江迎町 鹿町町 佐々町 小佐々町 吉井町 世知原町」に改め、同表平戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「江迎町 鹿町町 佐々町 小佐々町 吉井町 世知原町」を削り、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「栖本村」を「栖本町」に、「姫戸村」を「姫戸町」に、同表徳之島簡易裁判所の管轄区域の欄中「与論村」を「与論町」に改め、同表青森簡易裁判所の管轄区域の欄中「野内村」を削り、同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「幌向村」を「南幌町」に、同表倶知安簡易裁判所の管轄区域の欄中「京極村」を「京極町」に改め、同表根室簡易裁判所の管轄区域の欄中「野付郡」を削り、同表標津簡易裁判所の管轄区域の欄中「標津郡」を「標津郡 野付郡」に、同表善通寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「琴南村」を「琴南町」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十八年六月一日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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