法律第九十四号(昭三八・六・一)
◎砂防法の一部を改正する法律
砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一章中第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ砂防設備ニ関スルモノハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ存スル政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニ準用ス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の砂防法第三条ノ二の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
(治水特別会計法の一部改正)
2 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「砂防設備」の下に「(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)」を加え、「同条」を「法第二条」に改める。
第四条第一項第二号中「砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項」を「砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)」に改める。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)