法律第九十五号(昭三八・六・一)
◎計量法施行法の一部を改正する法律
計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
2 次条及び第八条に規定するヤードポンド法による計量単位及びその補助計量単位は、次の各号に掲げる計量については、当分の間は、新法による法定計量単位とみなす。
一 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における計量であつて政令で定めるもの
二 航空機の運航に関する計量その他の航空に関する計量であつて政令で定めるもの
三 輸出すべき貨物に関する計量であつて政令で定めるもの
四 計量をするための器具、機械又は装置に関する計量であつて政令で定めるもの
附 則
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)