法律第百二号(昭三八・六・一一)
◎総理府設置法等の一部を改正する法律
(総理府設置法の一部改正)
第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中農地被買収者問題調査会の項を削り、同表宇宙開発審議会の項中「調査審議する」を「調査審議し、並びにこれらの事項に関して内閣総理大臣に意見を述べる」に改める。
第十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項に後段として次のように加え、同項を同条第三項とする。
この場合においては、前項の規定は、適用されないものとする。
第十九条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務長官の任免は、天皇が認証する。
第二十三条中「四千二十九人」を「三千八百三十六人」に改める。
附則第五項を次のように改める。
5 第二十三条中「三千八百三十六人」とあるのは、昭和三十九年三月三十一日までの間は、「三千九百六十一人」とする。
(宮内庁法の一部改正)
第二条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「管理部」を「管理部臨時皇居造営部」に改める。
第一条の八中「事務」の下に「(臨時皇居造営部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第一条の九 臨時皇居造営部においては、皇居の造営に関する事務をつかさどる。
第十一条の表中「一、一八一人」を「一、一九二人」に、「一、二〇三人」を「一、二一四人」に改める。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項に後段として次のように加え、同項を同条第三項とする。
この場合においては、前項の規定は、適用されないものとする。
第十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣官房長官の任免は、天皇がこれを認証する。
(内閣法制局設置法の一部改正)
第四条 内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「六十九人」を「七十二人」に改める。
附 則
この法律中第一条から第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中総理府設置法第二十三条及び附則第五項の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)