メインへスキップ
法律第百三号(昭三八・六・一二)
◎港湾整備促進法の一部を改正する法律
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 貯木場の建設、改良又は復旧
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名)
Copyright © Shugiin All Rights Reserved.