法律第百九号(昭三八・六・二一)
◎輸出硫安売掛金経理臨時措置法
(取立不能見込額の繰延)
第一条 日本硫安輸出株式会社に対して硫酸アンモニアを売り渡し、その売渡しに係る売掛金を有している者は、当該売掛金のうち取り立てることができないと見込まれる額に相当する金額(以下「取立不能見込額」という。)を、この法律の施行後最初に到来する決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、この法律の施行後最初に到来する決算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
2 前項の規定により取立不能見込額を計上する場合には、輸出硫安繰延損失という名称を用いなければならない。
(配当の限度)
第二条 前条第一項の規定により取立不能見込額を計上した者は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十条第一項の規定により利益の配当をすることができる限度とされた金額から前条第一項の規定により計上された金額を控除した額に相当する金額を限度として利益の配当をすることができる。
2 商法第二百六十六条第一項第一号(違法配当に関する取締役の責任)及び第二百九十条第二項(違法配当の場合の債権者の返還請求)の規定は、前項の場合に準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、施行の日から十年以内に廃止するものとする。
(通商産業・内閣総理大臣署名)