法律第百十七号(昭三八・七・一)
◎外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
(外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部改正)
第一条 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「八箇年度」を「十箇年度」に改める。
(日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第二条 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「七年度」を「十二年度」に改める。
第四条第一項中「五分」を「四分」に改め、同条第二項中「十年間」を「十二年間」に、「八年間」を「十年間」に改める。
附則第二項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第四条第二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に同法第一条の規定により結ばれる利子補給金を支給する旨の契約に係る利子補給金の限度額の計算について適用し、同日前に同法第一条の規定により結ばれた利子補給金を支給する旨の契約に係る利子補給金の限度額の計算については、なお従前の例による。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)