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法律第百二十号(昭三八・七・三)

  ◎農業災害補償法の一部を改正する法律

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 国庫は、農作物共済につき、共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員又は第八十五条の六第一項の共済事業を行なう市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下組合員等と総称する。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る第百七条第一項の農作物基準共済掛金率(その農業共済組合又は市町村が同条第三項の規定によりその区域を二以上の地域に分けその各地域につき共済掛金率を定めている場合にあつては、その者の住所の存する地域に係る地域基準共済掛金率)及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない次項の組合等の組合員等に係る当該共済目的の種類については、その金額から、その金額に第八十六条第二項の規定により主務大臣が定める割合を乗じて得た金額を控除して得た金額)に相当する金額を負担する。

  前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、共済目的の種類ごとに、農業共済組合又は第八十五条の六第一項の共済事業を行なう市町村(以下組合等と総称する。)に係る第百七条第一項の農作物基準共済掛金率をそれぞれ別表の上欄に掲げる各級に区分して逓次に当該下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率(別表に定めのある農作物以外の共済目的の種類については、組合等に係る同項の農作物基準共済掛金率を基礎として政令で定めるところにより算出される率)を同項の農作物基準共済掛金率で除して得た商に相当する数とする。

  国庫は、蚕繭共済につき、共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する第百八条第一項の区域又は地域の属する危険階級の蚕繭基準共済掛金率及び当該都道府県に係る蚕繭共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。

  前項の蚕繭共済掛金国庫負担割合は、共済目的の種類ごとに、左の各号に掲げる率を合計して得たものを当該都道府県に係る第百八条第二項の蚕繭共済掛金標準率で除して得た商に相当する数とする。

 一 当該都道府県の第百八条第四項第一号の蚕繭通常共済掛金標準率の二分の一

 二 当該都道府県の第百八条第四項第二号の蚕繭異常共済掛金標準率の二分の一

 三 当該都道府県の第百八条第四項第三号の蚕繭超異常共済掛金標準率

  第一項又は第三項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

 第十三条第一項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「農業共済組合又は第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村(以下組合等と総称する。)」を「組合等」に改め、「共済掛金の一部に充てるため、」の下に「政令の定めるところにより」を加え、同条第二項中「一部」を「全部若しくは一部」に改める。

 第十三条の三中「第十二条第二項」を「第十二条第五項」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、第十三条第一項中「政令の定めるところにより当該組合等に」とあるのは、「当該組合等に」と読み替えるものとする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

第十四条の二 国庫は、政令の定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が指定した組合等に対し、当該組合等の行なう農作物共済の共済目的の種類たる水稲についての病虫害の防止に要する経費の一部を補助することができる。

  前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

 第十五条第一項第一号中「又は養蚕」を削り、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 養蚕の業務を営む者

 第十六条第一項中「成立したとき」の下に「(合併によつて設立した場合を除く。)」を、「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「(以下第一号資格者という。)」を削り、同項ただし書を次のように改める。

  但し、耕作の業務及び養蚕の業務ごとに、耕作の業務を営む者についてはその営む同項第一号の農作物ごとの当該業務の規模、養蚕の業務を営む者についてはその営む春蚕繭及び夏秋蚕繭ごとの当該業務の規模が、いずれもその農作物ごと又はその蚕繭ごとに政令の定めるところにより都道府県知事が定める基準に達していない者については、この限りでない。

 第十六条第二項を次のように改める。

  左の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者についても、また前項本文と同様とする。但し、当該農業共済組合が第八十五条第二項前段又は第七項の規定によりその農作物共済又は蚕繭共済において前条第一項第一号の農作物の一部又は春蚕繭若しくは夏秋蚕繭のいずれかをその共済目的の種類としない場合において、その現に行なつている農作物共済若しくは蚕繭共済の共済目的の種類とされている農作物若しくは蚕繭についてその営む当該農作物ごと若しくは当該蚕繭ごとの耕作若しくは養蚕の業務の規模がいずれも前項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない第一号に規定する第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者又はこれらの者となるに至つた者及び当該農業共済組合が第八十五条第二項後段又は第七項の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なつていない場合において、その行なつていない共済事業についての同号に規定する第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者又はこれらの者となるに至つた者については、この限りでない。

 一 農業共済組合が合併によつて設立されたとき。

   前条第一項第一号に該当して同項の規定により当該農業共済組合の組合員たる資格を有する者で前項但書に規定する者以外のもの(以下第一号加入資格者という。)及び同条第一項第二号に該当して同項の規定により当該農業共済組合の組合員たる資格を有する者で前項但書に規定する者以外のもの(以下第二号加入資格者という。)

 二 農業共済組合が成立した後に、組合員でない者が第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者となるに至つたとき、又は組合員でない第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者について、当該農業共済組合が現に行なつている農作物共済若しくは蚕繭共済の共済目的の種類とされている農作物若しくは蚕繭についてその営む当該農作物ごと若しくは当該蚕繭ごとの耕作若しくは養蚕の業務の規模のいずれかが前項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達することとなるに至つたとき。

   その第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者となるに至つた者又はその基準に達することとなるに至つた第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者

 第十六条第四項中「左に掲げる者」を「組合員たる資格を有する者」に改め、各号を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。

  第八十五条第三項に規定する農業共済組合が同項の規定により、その共済目的の種類としていない農作物若しくは蚕繭をその農作物共済若しくは蚕繭共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は前条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部若しくは春蚕繭若しくは夏秋蚕繭の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済若しくは蚕繭共済を行なうこととなつたときは、組合員でない第一号加入資格者又は第二号加入資格者で、当該農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同号の農作物又は春蚕繭若しくは夏秋蚕繭につき耕作又は養蚕の業務を営むもののうち、その営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの当該業務の規模のいずれかが第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達しているものについても、また同項本文と同様とする。

  第十七条中「役員」の下に「(農業共済組合の組合員にあつては、役員及び総代)」を加える。

 第十九条第一項第二号中「廃止」を「全部の廃止」に改め、同条第二項中「で第十六条第四項各号の一に該当するもの」を削り、「消滅」の下に「(第四十七条第一項の規定による場合を除く。)」を、「但し、」の下に「省令の定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

  農業共済組合の組合員で、前項但書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合との間に共済関係の存しないもの(省令で定めるものを除く。)は、定款の定めるところにより脱退することができる。

 第二十二条第一項中「その者が組合等であるときは、その組合員等」を「農業共済組合を設立する場合にあつては法人を除き、出席した組合員たる資格を有する法人の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済組合の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。」に改める。

 第二十三条第一項ただし書中「当然加入資格者」を「第一号加入資格者及び第二号加入資格者の総数」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

第二十九条 削除

 第三十条第一項第五号の二中「共済事業」の下に「の種類及びその種類別の共済目的の種類」を加え、同項第八号中「選挙」の下に「又は選任」を加え、同条第三項中「その旨」の下に「、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項」を加える。

 第三十一条第九項中「組合員が組合等であるときは、その組合員等」を「農業共済組合にあつては法人たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては組合員たる組合等の組合員等で法人でないもの、組合員たる組合等の組合員等である法人の業務を執行する役員又は組合員たる市町村の職員とする。」に、「同意者が組合等であるときは、その組合員等」を「農業共済組合にあつては法人たる同意者を除き、同意者たる法人の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる組合等の組合員等で法人でないもの、同意者たる組合等の組合員等である法人の業務を執行する役員又は同意者たる市町村の職員とする。」に改め、同条第八項の次に次の一項を加える。

  役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

 第四十五条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 共済事業の種類又は共済目的の種類を変更するためにする定款の変更の議決

 第五十一条第一項及び第二項中「組合員」の下に「(法人たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)」を加える。

 第八十四条第三項中「に掲げる食糧農作物」を「の農作物」に改める。

 第八十五条第一項中「命令で定める場合を除いては、」を削り、同項の次に次の十項を加える。

  農業共済組合は、農作物共済又は蚕繭共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作又は養蚕の業務の総体としての規模が主務大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において同項第一号の農作物の全部又は同項第二号の蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該農業共済組合は、農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとする。

  前項前段若しくは第七項の規定によりその農作物共済若しくは蚕繭共済において前条第一項第一号の農作物の一部若しくは同項第二号の蚕繭の一部を共済目的の種類としない農業共済組合又は前項後段若しくは第七項の規定により農作物共済若しくは蚕繭共済を行なわない農業共済組合は、必要があるときは、その共済目的の種類としていない農作物又は蚕繭をその農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類とすることができ、また、前条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部又は同項第二号の蚕繭の全部若しくは一部を共済目的の種類として農作物共済又は蚕繭共済を行なうことができる。

  その区域における水稲に係る病虫害の防止のため必要な施設が整備され、その他その防止が適正に行なわれる見込があるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聞いて指定する農業共済組合の行なう農作物共済においては、前条第一項の規定にかかわらず、水稲につき、同項第一号の共済事故のうち病虫害(政令で定めるものを除く。以下同じ。)を共済事故としないものとする。

  前項の規定による指定は、農業共済組合の申請に基づいてするものとする。

  農業共済組合は、前項の申請をするには、あらかじめ総会の議決を経なければならない。

  農業共済組合が合併した場合において、その合併前の農業共済組合(以下本条において合併組合という。)の全部又は一部が第三項に規定する農業共済組合であつたときは、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立した農業共済組合のその合併当時における農作物共済及び蚕繭共済については、次の各号の区分により当該各号に掲げるところによる。

 一 当該合併の際、合併組合のすべてにつき共通して農作物共済又は蚕繭共済が行なわれていないときは、第一項の規定にかかわらず、その共通して行なわれていない共済事業と同種の共済事業は、行なわない。

 二 当該合併の際、合併組合のすべてが行なう農作物共済又は蚕繭共済において、共通してその共済目的の種類とされていない前条第一項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭があるときは、同項の規定にかかわらず、その共通して共済目的の種類とされていない農作物又は蚕繭は、農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類としない。

 三 当該合併の際、合併組合の一部につき(当該一部の組合が二個以上の組合であるときは、そのすべてに共通して)農作物共済又は蚕繭共済が行なわれていない場合に、その他の合併組合の行なうその行なわれていない共済事業と同種の共済事業において(当該その他の組合が二個以上の組合であるときは、当該共済事業において共通して)共済目的の種類とされていない前条第一項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭があるときは、同項の規定にかかわらず、その共済目的の種類とされていない農作物又は蚕繭は、農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類としない。

 四 前各号に掲げる場合を除き、前条第一項第一号の農作物のすべてを共済目的の種類とする農作物共済及び同項第二号の蚕繭のすべてを共済目的の種類とする蚕繭共済を行なう。

  農業共済組合が合併した場合において、合併組合の全部が当該合併の際第四項の規定による指定を受けていた農業共済組合であるときは、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立した農業共済組合は、当該合併の時において、同項の規定による指定を受けたものとする。

  農業共済組合が合併する場合(その一部が第四項の規定による指定を受けている農業共済組合である場合に限る。)において、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立する農業共済組合の行なう農作物共済の共済目的の種類たる水稲につき、当該合併後最初に始まる第百十条第一号に掲げる期間から病虫害を共済事故としないこととしようとするときは、その合併しようとする農業共済組合が、共同して、主務大臣に対し当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立する農業共済組合について同項の規定による指定をすべき旨の申請をすることができる。この場合には、その合併しようとする農業共済組合は、あらかじめ総会の議決を経なければならない。

  第六項及び前項後段の総会の議決には、第四十三条第二項の規定を準用する。

  この法律に規定するもののほか、第三項に規定する農業共済組合が合併する場合の手続及び当該農業共済組合又は第四項の規定による指定を受けた農業共済組合が合併した場合の合併組合についての農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る経過措置に関し必要な事項は、命令で定める。

C

 第八十五条の三第一項中「二以上」を「二個以上」に改め、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

第八十五条の三の二 市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十条第一項第五号の二乃至第七号及び第八号の二乃至第十号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。

 第八十五条の四第一項中「前条第四項」を「第八十五条の三第三項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「家畜共済関係」を「当該共済関係」に改め、同項第四号中「任意共済関係」を「当該共済関係」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「第八十五条の三第三項」に、「家畜共済関係及び任意共済関係」を「家畜共済又は任意共済の共済関係」に改め、同条第三項中「家畜共済関係及び任意共済関係」を「家畜共済又は任意共済の共済関係」に改め、同条第五項中「前条第四項」を「第八十五条の三第三項」に改める。

 第八十五条の五中「前三条」を「この法律」に改める。

 第八十五条の六第四項中「第八十五条の三第五項及び第六項」を「第八十五条の三第四項及び第五項」に改める。

 第八十五条の七中「第八十五条第一項」を「第八十五条第一項乃至第九項及び第十一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「読み替える」を「、第八十五条第二項中「当該農業共済組合の組合員」とあるのは「当該市町村との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者」と、「前条第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前条第一項」と、「前項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項」と、同条第三項中「前項前段若しくは第七項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項前段若しくは第七項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第七項若しくは第八十五条の八第二項第一号」と、「前項後段若しくは第七項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項後段若しくは第七項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第七項若しくは第八十五条の八第二項第一号」と、同条第四項中「その区域」とあるのは「その共済事業の実施区域」と、「前条第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前条第一項」と、同条第五項及び第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項」と、同条第六項及び第九項後段中「総会の議決」とあるのは「議会の議決」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第三項」と、「第一項の規定」とあるのは「第八十五条の七において準用する第一項の規定」と、「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と、同条第八項及び第九項前段中「第四項」とあり、及び「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第四項」と、同条第十一項中「第三項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第三項」と、「第四項」とあるのは「同条において準用する第四項」と読み替える」に改める。

 第八十五条の八に次の四項を加える。

  市町村が第八十五条第三項に規定する農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出により第八十五条の三第一項の認可を受けて新たに共済事業を行なう場合のその共済事業の開始当時における当該市町村の農作物共済及び蚕繭共済については、前条において準用する第八十四条第一項又は第八十五条第一項の規定にかかわらず、左の各号の定めるところによる。

 一 一個の農業共済組合からの申出により共済事業を行なう場合における当該市町村の農作物共済及び蚕繭共済については、当該共済事業の実施に係る第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。)があつた際、当該農業共済組合が農作物共済又は蚕繭共済を行なつていないときは、その行なつていない共済事業と同種の共済事業は行なわないものとし、当該農業共済組合がその行なつている農作物共済又は蚕繭共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部又は同項第二号の蚕繭の一部をその共済目的の種類としていないときは、その共済目的の種類としていない農作物又は蚕繭は当該市町村の農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類としないものとする。

 二 二個以上の農業共済組合からの申出により共済事業を行なう場合における当該市町村の農作物共済及び蚕繭共済については第八十五条第七項の規定を準用するものとする。この場合において、同項第一号から第三号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村の共済事業の実施に係る第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第八十五条の二第一項の申出をした農業共済組合」と、同項第一号中「第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第一項」と、同項第二号及び第三号中「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と読み替えるものとする。

  共済事業を行なう市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出により第八十五条の三第一項の認可を受けて新たな実施区域につき共済事業を開始する場合の、その開始当時における当該市町村の農作物共済及び蚕繭共済については、第八十五条第七項の規定を準用する。この場合において、同項第一号から第三号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村のその新たな実施区域に係る第八十五条の三第三項の公示(同条第五項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第八十五条の二第一項の申出をした農業共済組合(当該市町村を含む。)」と、同項第一号中「第一項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第一項」と、同項第二号中「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と、同項第三号中「組合が二個以上の組合」とあるのは「組合(当該市町村を含む。)が二個以上の組合(当該市町村を含む。)」と、「同項」とあるのは「第八十五条の七において準用する同項」と読み替えるものとする。

  市町村が第八十五条第四項の規定による指定を受けている一個の農業共済組合又はその全部がその指定を受けている二個以上の農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出により、第八十五条の三第一項の認可を受けて新たに共済事業を行なうときは、当該市町村は、その共済事業の開始の時において、前条において準用する第八十五条第四項の規定による指定を受けたものとする。

  共済事業を行なう市町村で前条において準用する第八十五条第四項の規定による指定を受けているものが、従前の実施区域のほか、同項の規定による指定を受けている一個の農業共済組合又はその全部がその指定を受けている二個以上の農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出により、第八十五条の三第一項の認可を受けて新たな実施区域につき共済事業を開始するときは、当該市町村は、その開始の時において、その実施区域の全部につき前条において準用する第八十五条第四項の規定による指定を受けたものとする。

 第八十五条の九第一項中「当該共済事業を廃止しようとするときは、」を削り、「受けなければならない。」を「受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。」に改め、同条第四項中「共済事業」を「共済事業の全部」に改める。

 第八十五条の十の次に次の二条を加える。

第八十五条の十一 この法律に規定するもののほか、共済事業を行なう市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村の行なつていた当該共済事業についての経過措置並びに当該廃置分合後の市町村の当該廃置分合に係る地域についての当該共済事業の開始当時におけるその事業の種類及び共済目的の種類その他当該共済事業の開始に関し必要な事項は、命令で定める。

第八十五条の十二 農業共済組合は、その行なう共済事業に係る事務のうち、共済掛金の徴収(第八十七条の二の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他省令で定めるものを農業協同組合に委託することができる。

  農業協同組合は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて同項に規定する事務を行なうことができる。

 第八十六条に次の一項を加える。

  第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない組合等においては、水稲に係る共済掛金は、病虫害に対応する部分の割合として主務大臣が定める割合だけ減額して定めるものとする。

 第八十七条の二第一項中「第七項」を「以下本条」に改め、同条第二項中「これを」を「滞納に係る共済掛金等及びこれに係る第七項の延滞金を」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。

  農業共済組合は、定款の定めるところにより、共済掛金等を滞納する者から、滞納に係る共済掛金等の額百円につき一日三銭の割合をこえない範囲内において定款で定める割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

 第八十八条中「共済掛金及び」を「共済掛金若しくは」に、「賦課金を徴収し、又は共済掛金の返還若しくは」を「賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は」に、「一年間」を「三年間」に改める。

 第百四条第一項中「第一号資格者」を「第一号加入資格者又は第二号加入資格者」に改め、「命令で定める場合を除いて、」を削り、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  但し、第十六条第二項但書に規定する者については、この限りでない。

 第百四条第二項中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に、「当然加入資格者」を「第一号加入資格者又は第二号加入資格者」に、「前項本文」を「前項」に改め、同条第三項中「第八十五条の三第四項若しくは第六項」を「第八十五条の三第三項若しくは第五項」に改め、「命令で定める場合を除いて、」及び「以下農作物共済等資格者という。」を削り、「と当該公示に係る」を「で第十六条第一項但書に規定する者以外のもの(以下農作物共済資格者という。)又はその実施区域内に住所を有する第十五条第一項第二号に掲げる者(命令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で第十六条第一項但書に規定する者以外のもの(以下蚕繭共済資格者という。)と当該公示に係る」に、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  但し、当該市町村が第八十五条の七において準用する第八十五条第二項前段若しくは第七項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第七項又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済又は蚕繭共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部又は同項第二号の蚕繭の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行なつている農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭についてその営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの耕作又は養蚕の業務の規模がいずれも第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない者及び当該市町村が第八十五条の七において準用する第八十五条第二項後段若しくは第七項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第七項又は第八十五条の八第二項第一号の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なつていない場合において、その行なつていない共済事業についての農作物共済資格者又は蚕繭共済資格者については、この限りでない。

 第百四条第四項中「第八十五条の三第四項若しくは第六項」を「第八十五条の三第三項若しくは第五項」に、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に、「農作物共済等資格者(前項但書に規定する者を除く。)」を「農作物共済資格者又は蚕繭共済資格者」に、「同項本文」を「前項本文」に改め、同項に次のただし書を加える。

  但し、同項但書に規定する者となるに至つた者については、この限りでない。

 第百四条第二項の次に次の二項を加える。

  農業共済組合の組合員で当該農業共済組合との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存しない第一号加入資格者又は第二号加入資格者が、当該農業共済組合が現に行なつている農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭についてその営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの耕作又は養蚕の業務の規模のいずれかが第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達する者となるに至つたときも、また第一項本文と同様とする。

  第八十五条第三項に規定する農業共済組合が同項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物若しくは蚕繭をその農作物共済若しくは蚕繭共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第八十四条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部若しくは同項第二号の蚕繭の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済若しくは蚕繭共済を行なうこととなつたときは、当該農業共済組合との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存しない当該農業共済組合の組合員で、当該農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭につき耕作又は養蚕の業務を営み、その営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの当該業務の規模のいずれかが第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第一項本文と同様とする。

 第百四条に次の二項を加える。

  第八十五条の三第三項若しくは第五項(第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の六第三項の公示があつた後に、当該公示に係る市町村との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存しない農作物共済資格者又は蚕繭共済資格者が、当該市町村が現に行なつている農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭についてその営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの耕作又は養蚕の業務の規模のいずれかが第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達する者となるに至つたときも、また第五項本文と同様とする。

  第八十五条の七において準用する第八十五条第二項前段若しくは第七項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第七項若しくは第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済若しくは蚕繭共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部若しくは同項第二号の蚕繭の一部をその共済目的の種類としない市町村又は第八十五条の七において準用する第八十五条第二項後段若しくは第七項、第八十五条の八第二項第二号若しくは第三項において準用する第八十五条第七項若しくは第八十五条の八第二項第一号の規定により農作物共済若しくは蚕繭共済を行なつていない市町村が第八十五条の七において準用する第八十五条第三項の規定によりその共済目的の種類としていない農作物若しくは蚕繭をその農作物共済若しくは蚕繭共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は第八十四条第一項第一号の農作物の全部若しくは一部若しくは同項第二号の蚕繭の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済若しくは蚕繭共済を行なうこととなつたときは、当該市町村との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存しない農作物共済資格者又は蚕繭共済資格者で、当該農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭につき耕作又は養蚕の業務を営み、その営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの当該業務の規模のいずれかが第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達するものについても、また第五項本文と同様とする。

 第百四条の二第一項中「である第十六条第一項但書に規定する者」を削り、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、「存しないもの」の下に「(当該農業共済組合が現に行なつている農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭につき耕作又は養蚕の業務を営んでいる者に限る。)」を加え、同条第二項中「農作物共済等資格者たる前条第三項但書に規定する者」を「共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者(前条第五項の条例で定める者を除く。)」に、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、「存しないもの」の下に「(当該市町村が現に行なつている農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭につき耕作又は蚕繭の業務を営んでいる者に限る。)」を加え、同条第三項中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、同条第四項を削る。

 第百四条の三中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に、「共済目的が」を「第八十四条第一項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭が」に、「当該共済目的」を「その期間に係る当該農作物又は蚕繭」に改め、同条に次の一項を加える。

  組合等との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者の業務とする耕作又は養蚕に係る第八十四条第一項第一号の農作物又は同項第二号の蚕繭で特定の年産に係るものにつき、当該共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されることその他共済事業の本質にてらし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき当該共済関係を成立させないことを相当とする省令で定める事由がある場合において、組合等が当該事由の存する旨の都道府県知事の認定を受けて指定をしたときは、当該指定に係る農作物又は蚕繭については、当該共済関係は、存しないものとする。

 第百四条の四第一項中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に、「農作物共済等資格者」を「共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者(第百四条第五項の条例で定める者を除く。)」に改め、同条第二項中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、「(共済事業を行う市町村との間に当該共済関係の存する者については、第百四条第三項但書)」を削り、同項に後段として次のように加える。

  第八十五条第二項前段(第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済又は蚕繭共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部又は同項第二号の蚕繭の一部をその共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する第一号加入資格者若しくは農作物共済資格者又は第二号加入資格者若しくは蚕繭共済資格者で当該組合等が現に行なつている農作物共済又は蚕繭共済においてその共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭についてその営む当該農作物ごと又は当該蚕繭ごとの耕作又は養蚕の業務の規模がいずれも第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないものについても、また同様とする。

 第百四条の四第一項の次に次の二項を加える。

  組合等が第八十五条第二項前段(第八十五条の七において準用する場合を含む。)又は第七項(第八十五条の七及び第八十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその農作物共済又は蚕繭共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部又は同項第二号の蚕繭の一部をその共済目的の種類としないこととしたときは、その時に、その組合等との間に当該共済事業の共済関係の存する者でその他の共済目的の種類たる農作物又は蚕繭のいずれについても耕作又は養蚕の業務を営んでいないものに係る当該共済関係は、消滅するものとする。

  第八十五条第二項前段(第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその農作物共済又は蚕繭共済において第八十四条第一項第一号の農作物の一部又は同項第二号の蚕繭の一部を共済目的の種類としない組合等との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者が、当該農業共済組合の組合員たる第十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する同項第一号若しくは第二号に掲げる者(第百四条第五項の条例で定める者を除く。)たる地位を失わずに、その他の共済目的の種類たる農作物又は蚕繭のいずれについても耕作又は養蚕の業務を営む者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

 第百四条の四に第一項として次の一項を加える。

  農業共済組合との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者が、組合員たる地位を失わずに第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。

 第百四条の五第一項を次のように改める。

  組合等との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者は、その営む第八十四条第一項第一号の農作物ごと又は同項第二号の蚕繭ごとの耕作又は養蚕の業務の規模が第十六条第一項但書の規定により都道府県知事が定める基準に達しないときは、その達しない業務に係る農作物又は蚕繭について、当該基準に達しない年ごとに、省令の定めるところにより、当該組合等に対し、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の停止の申出をすることができる。

 第百四条の五第二項中「共済目的」を「年産の当該農作物又は蚕繭」に、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改める。

 第百五条第二項中「定款等で」を「命令の定めるところにより定款等で」に改める。

 第百六条第一項を次のように改める。

  農作物共済の共済金額は、共済目的の種類ごと及び共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとに、単位当り共済金額に、当該耕地の当該共済目的の種類に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額とする。

 第百六条第二項中「当該共済目的」を「当該共済目的の種類」に、「百分の七十に相当する額を標準として主務大臣が定める最高額と最低額の範囲内において」を「百分の九十に相当する額を限度として主務大臣が定める二以上の金額につき」に改め、同条第三項中「蚕繭共済の」を「前項の単位当り」に、「次条第三項」を「第百八条第三項」に、「一律に定款等でこれを定める。」を「省令の定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  蚕繭共済の共済金額は、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、単位当り共済金額に、組合員等が省令の定めるところにより桑葉の生産事情等を勘案して定めるその掃立てに係る蚕種の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

 第百八条を削り、第百七条第一項中「農作物共済及び」及び「(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。)」を削り、「基準共済掛金率」を「蚕繭基準共済掛金率」に改め、同条第二項中「基準共済掛金率」を「前項の蚕繭基準共済掛金率」に改め、「合計額」の下に「の見込額」を加え、「共済掛金標準率」を「蚕繭共済掛金標準率」に改め、同条第四項中「共済掛金標準率」を「第二項の蚕繭共済掛金標準率」に、「単に通常標準被害率という」を「蚕繭通常標準被害率という」に、「通常標準被害率を」を「蚕繭通常標準被害率を」に、「通常共済掛金標準率」を「蚕繭通常共済掛金標準率」に、「単に異常標準被害率という」を「蚕繭異常標準被害率という」に、「異常標準被害率を」を「蚕繭異常標準被害率を」に、「異常共済掛金標準率」を「蚕繭異常共済掛金標準率」に、「超異常共済掛金標準率」を「蚕繭超異常共済掛金標準率」に改め、同条第五項中「前項の通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率」を「蚕繭通常共済掛金標準率、蚕繭異常共済掛金標準率及び蚕繭超異常共済掛金標準率」に改め、同条を第百八条とし、第百六条の次に次の一条を加える。

第百七条 農作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行なう市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。以下同じ。)ごとに農作物基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。

  前項の農作物基準共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、左の率を合計したものとする。

 一 省令で定める一定年間における各年の被害率(以下本条において単に被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下農作物通常標準被害率という。)をこえないものにあつてはその被害率を、農作物通常標準被害率をこえるものにあつては農作物通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下農作物通常共済掛金基準率という。)

 二 被害率のうち、農作物通常標準被害率をこえるもののそのこえる部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下農作物異常共済掛金基準率という。)

  組合等は、第一項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごとに、当該組合等の区域を二以上の地域に分けて、その地域ごとに共済掛金率を定めることができる。この場合には、その地域ごとの共済掛金率は、当該地域に係る地域基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その地域基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その地域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとする各地域基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る第一項の基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。

  農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率は、三年ごとに一般に改訂する。

 第百九条を次のように改める。

第百九条 組合等は、農作物共済については、共済目的の種類ごと及び共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第一号の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかつたこと又は発芽しなかつたことその他省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)がその基準収穫量の百分の三十をこえた場合に、第百六条第一項の単位当り共済金額に、そのこえた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  組合等は、蚕繭共済については、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等に係る基準収繭量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の収繭量を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能その他省令で定める事由がある場合には、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)がその基準収繭量の百分の三十をこえた場合に、共済金額に、その減収量のその基準収繭量に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  前項の基準収繭量は、組合員等に係る単位当り基準収繭量に、当該組合員等についての第百六条第三項の掃立てに係る蚕種の数量に相当する数を乗じて得た数量とする。

  第一項の基準収穫量及び前項の単位当り基準収繭量は、主務大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。

 第百十条中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改める。

 第百十一条第一項中「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に、「及び明け二歳以上」を「又は明け二歳以上」に改める。

 第百十一条の二第一項中「第十五条第一項第二号」を「第十五条第一項第三号」に改める。

 第百二十一条第一項中「保険することを目的とする。」を「保険する事業を行なう。」に改め、同条第二項中「前項の規定による目的」を「前項に規定する事業」に、「保険することを目的とする」を「保険する事業を行なう」に改める。

 第百二十二条中「その組合員又は農作物共済等資格者」を「、その組合員又はその市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第二号に掲げる者」に、「共済関係が成立したときは、これに因つて」を「蚕繭共済、家畜共済又は任意共済の共済関係が存するときは、」に、「保険関係が成立する」を「当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存する」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

  農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又はその市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号に掲げる者との間に農作物共済の共済関係が存するときは、農作物共済の共済目的の種類たる農作物ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

 第百二十三条第一項第三号中「任意共済」を「任意共済に係るもの」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「家畜共済」を「家畜共済に係るもの」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「農作物共済及び蚕繭共済」を「蚕繭共済に係るもの」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類たる農作物ごと及びその組合員たる組合等ごとに、左の金額を合計して得た金額

  イ 総共済金額から、総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額(以下通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額

  ロ 通常責任共済金額に政令の定めるところにより主務大臣が定める割合(以下通常責任保険歩合という。)を乗じて得た金額

 第百二十三条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。

 第百二十四条中「保険料率」を「蚕繭共済、家畜共済及び任意共済に係る保険料率」に、「次条第一項第二号ロ」を「次条第一項第三号ロ」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

  農業共済組合連合会の農作物共済に係る保険料は、農作物共済の共済目的の種類たる農作物ごと及び組合員たる組合等ごとに、左の金額を合計したものとする。

 一 総共済金額に農作物異常共済掛金基準率(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない組合等が水稲につき支払うべき保険料については、農作物異常共済掛金基準率から、その率に第百三十六条第一項の主務大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額

 二 共済掛金(前号に規定する組合等が水稲につき支払うべき保険料については、第八十六条第二項の規定による減額後の共済掛金)の合計金額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に通常責任保険歩合を乗じて得た金額

 第百二十五条第一項第三号中「任意共済」を「任意共済に係るもの」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「死廃病傷共済」を「死廃病傷共済に係るもの」に、「生産共済」を「生産共済に係るもの」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「農作物共済及び蚕繭共済」を「蚕繭共済に係るもの」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類たる農作物ごと及び組合員たる組合等ごとに左の金額

  イ 総支払共済金の金額が通常責任共済金額以下である場合にあつては、総支払共済金の金額に通常責任保険歩合を乗じて得た金額

  ロ 総支払共済金の金額が通常責任共済金額をこえる場合にあつては、そのこえる部分の金額と通常責任共済金額に通常責任保険歩合を乗じて得た金額とを合計して得た金額

 第百二十五条第二項中「前項第二号イ」を「前項第三号イ」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改める。

 第百二十七条第一項中「共済関係が成立したときは、」を「省令の定めるところにより定期に、」に、「当該共済関係に関する事項」を「対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項」に改める。

 第百三十二条中「第八十七条の二第一項及び第六項」を「第八十七条の二第一項、第六項及び第七項」に改める。

 第百三十二条の二中「農作物共済等資格者」を「共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者(第百四条第五項の条例で定める者を除く。)」に改める。

 第百三十四条中「前条の保険関係が成立したときは、これに因つて」を「農作物共済又は家畜共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、」に、「再保険関係が成立する」を「当該保険関係につき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存する」に改め、同条に次の一項を加える。

  農業共済組合連合会とその組合員との間に蚕繭共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、蚕繭共済の共済目的の種類たる蚕繭ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

 第百三十五条第二号中「家畜共済」を「家畜共済に係るもの」に、「定める率」を「定める割合」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「農作物共済及び蚕繭共済」を「蚕繭共済に係るもの」に、「種類ごとに当該共済目的に係る総保険金額のうち、その」を「種類たる蚕繭ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、」に、「通常標準被害率」を「蚕繭通常標準被害率」に、「額を超える部分の金額」を「金額を差し引いて得た金額」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類たる農作物ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その総共済金額から通常責任共済金額を差し引いて得た金額

 第百三十六条を次のように改める。

第百三十六条 政府の農作物共済に係る再保険料は、農作物共済の共済目的の種類たる農作物ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その総共済金額に農作物異常共済掛金基準率(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない組合等の農作物共済の共済目的の種類たる水稲につき農業共済組合連合会が支払うべき再保険料については、農作物異常共済掛金基準率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として主務大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

  政府の蚕繭共済に係る再保険料は、蚕繭共済の共済目的の種類たる蚕繭ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に、蚕繭異常共済掛金標準率と蚕繭超異常共済掛金標準率とを合計して得た率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

  政府の家畜共済に係る再保険料率は、農業共済組合連合会の家畜共済に係る保険料率と同率とする。

 第百三十七条第二号中「家畜共済」を「家畜共済に係るもの」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「農作物共済及び蚕繭共済」を「蚕繭共済に係るもの」に、「種類ごとに、当該共済目的に係る総支払保険金のうち、当該共済目的に係る」を「種類たる蚕繭ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総支払保険金の金額から、当該蚕繭に係る」に、「通常標準被害率」を「蚕繭通常標準被害率」に、「額を超える部分の金額」を「金額を差し引いて得た金額」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類たる農作物ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その総支払共済金の金額から、当該農作物に係る通常責任共済金額を差し引いた金額

 第百三十八条第一項中「再保険関係が成立したときは、」を削り、「再保険関係に関する事項を主務大臣に」を「主務大臣に対し、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を」に改める。

 第百四十三条の二第二項中「第二十九条第一項及び」を削る。

 第百四十四条中「前条各号」を「前条第二項各号」に改める。

 第百四十五条の二を第百四十五条の三とし、第百四十五条の次に次の一条を加える。

第百四十五条の二 農業共済組合連合会は、第百二十一条第二項の規定により行なう事業によつてその組合員に対して負う責任及び第百三十二条の二第一項の規定により行なう事業によつて同項に規定する者に対して負う責任を農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行なう農業協同組合連合会(全国の区域をその地区とするものに限る。)の共済に付することができる。

 第百四十七条第三号中「の目的でない事業をしたとき」を「が法律の規定により行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき」に改める。

 第百五十条の二を次のように改める。

第百五十条の二 国庫は、当分の間、牛又は馬を所有し、又は管理する者が当該家畜を死廃病傷共済に付することを円滑にするため、毎会計年度予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該家畜を死廃病傷共済に付している組合員等又はこれらの組合員等の構成する団体に対し、交付金を交付することができる。

  前項の交付金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

 附則の次に別表として次のように加える。

別表

 一 水稲

区分

割合

〇・〇一以下の部分

百分の五十

〇・〇一をこえ、〇・〇二以下の部分

百分の五十五

〇・〇二をこえ、〇・〇三以下の部分

百分の六十

〇・〇三をこえ、〇・〇四以下の部分

百分の六十五

〇・〇四をこえ、〇・〇七以下の部分

百分の七十

〇・〇七をこえ、〇・一以下の部分

百分の七十五

〇・一をこえ、〇・二以下の部分

百分の八十

〇・二をこえ、〇・三以下の部分

百分の九十

〇・三をこえる部分

百分の百

 二 陸稲

区分

割合

〇・〇二以下の部分

百分の五十

〇・〇二をこえ、〇・〇四以下の部分

百分の五十五

〇・〇四をこえ、〇・〇六以下の部分

百分の六十

〇・〇六をこえ、〇・〇八以下の部分

百分の六十五

〇・〇八をこえ、〇・一一以下の部分

百分の七十

〇・一一をこえ、〇・一五以下の部分

百分の七十五

〇・一五をこえ、〇・二以下の部分

百分の八十

〇・二をこえ、〇・三以下の部分

百分の九十

〇・三をこえる部分

百分の百

 三 麦

区分

割合

〇・〇二以下の部分

百分の五十

〇・〇二をこえ、〇・〇三以下の部分

百分の五十五

〇・〇三をこえ、〇・〇五以下の部分

百分の六十

〇・〇五をこえ、〇・〇七以下の部分

百分の六十五

〇・〇七をこえ、〇・〇九以下の部分

百分の七十

〇・〇九をこえ、〇・一二以下の部分

百分の七十五

〇・一二をこえ、〇・二以下の部分

百分の八十

〇・二をこえ、〇・三以下の部分

百分の九十

〇・三をこえる部分

百分の百

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十九年二月一日から施行する。ただし、第百五十条の二の改正規定及び附則第九条の規定並びに附則第十一条中農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第二十一条を改める部分の規定は、公布の日から施行する。

 (農作物共済及び蚕繭共済に係る新法の適用に関する経過措置)

第二条 改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第十二条、第十三条、第百六条から第百九条まで及び第百三十四条から第百三十七条までの規定は、水稲、陸稲及び蚕繭(以下「水稲等」という。)については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲等及び昭和三十九年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧法」という。)第十二条、第十三条、第百六条、第百七条、第百九条及び第百三十四条から第百三十七条までの規定の例によるものとする。

第三条 新法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、水稲及び陸稲については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、なお旧法第百二十二条から第百二十五条までの規定の例によるものとする。

 (農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法の規定により組合等(新法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)とその組合員等(同条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第十五条第一項第一号又は第二号の業務の区分により新法の規定による農作物共済の共済関係及び蚕繭共済の共済関係又はそのいずれか一の共済関係として、当該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。

 (保険事業の保険関係に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法の規定により農業共済組合連合会とその組合員との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第三条の規定によりその例によるものとされる旧法第百二十二条)の規定による保険関係として、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。

 (再保険事業の再保険関係に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と農業共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第二条の規定によりその例によるものとされる旧法第百三十四条の規定による再保険関係として、政府と当該農業共済組合連合会との間に引き続き存するものとみなす。

 (農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧法第八十五条第一項(旧法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、一の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない組合等については、新法第八十五条第二項前段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五条第二項後段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。

 (共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に存する旧法第八十八条(旧法第百三十二条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)に規定する権利の時効については、なお従前の例による。

 (乳牛加入奨励金に関する経過措置)

第九条 旧法第百五十条の二第一項の規定による補助金で昭和三十七年度以前の年度に係るものについては、なお従前の例による。

 (農作物共済に係る共済掛金率の変更に伴う補助金の交付)

第十条 国庫は、当分の間、予算の範囲内で、農作物共済につき、共済目的の種類ごとに、新法の適用により共済掛金率の変更を行なつた組合等で政令で定めるものの組合員等に対し、当該変更後の共済掛金率のうちの組合員等の負担に係る部分の増加の割合を基礎として政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。

2 前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等に交付し、当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会に交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の一部に充てて農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。

3 第一項の補助金に相当する金額は、毎年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

 (農業共済再保険特別会計法の一部改正)

第十一条 農業共済再保険特別会計法の一部を次のように改正する。

  第三条中「交付金」の下に、「、同法第十四条の二第一項ノ規定ニ依ル補助金」を加える。

  第二十条中「農業災害補償法臨時特例法(昭和二十七年法律第百九十四号)第九条ノ規定ニ依ル」を「農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十号)附則第十条第一項ノ」に改める。

  第二十一条中「第百五十条の二第一項ノ規定ニ依ル補助金」を「第百五十条の二第一項ノ交付金」に改める。

 (農業共済基金法の一部改正)

第十二条 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第二項中「農作物共済及び蚕繭共済の共済関係並びに家畜共済の共済関係のどちらも存しない者」を「農作物共済、蚕繭共済又は家畜共済の共済関係のいずれも存しない者」に、「及び蚕繭共済の共済関係又は」を「、蚕繭共済又は」に、「第八十五条の三第四項又は第六項」を「第八十五条の三第三項又は第五項」に、「第百四条第三項の規定により農作物共済及び蚕繭共済」を「第百四条第五項の規定により農作物共済又は蚕繭共済」に改め、同条第五項中「第八十七条の二第七項」を「第八十七条の二第八項」に改める。

  第四十九条第一項中「第八十五条の三第四項又は第六項」を「第八十五条の三第三項又は第五項」に、「第百四条第三項」を「第百四条第五項」に、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改め、同条第二項中「第百四条第三項」を「第百四条第五項」に、「及び蚕繭共済」を「又は蚕繭共済」に改める。

(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名) 

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