法律第百二十七号(昭三八・七・一〇)
◎法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四五、〇〇二人」を「四五、三一一人」に、「一〇、八三六人」を「一〇、九〇一人」に、「一、八一四人」を「一、八一五人」に、「四六、八二六人」を「四七、一三六人」に改める。
別表三札幌法務局の項中「幌向村」を「南幌町」に、「穂別村」を「穂別町」に改める。
別表四小倉拘置所の項、小倉刑務所の項及び城野医療刑務所の項中「小倉市」を「北九州市」に改める。
別表五小倉少年鑑別所の項中「小倉市」を「北九州市」に改める。
別表十一下関入国管理事務所の項及び福岡入国管理事務所の項中「門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市」を「北九州市」に改める。
別表十二中
「 |
大阪入国管理事務所和歌山下津港出張所 |
和歌山市 |
」 |
を
「 |
大阪入国管理事務所和歌山港出張所 |
和歌山市 |
」 |
大阪入国管理事務所下津港出張所 |
和歌山県海草郡下津町 |
に改め、同表高松入国管理事務所新居浜港出張所の項の次に次の一項を加える。
高松入国管理事務所松山港出張所 |
松山市 |
同表広島入国管理事務所宇野港出張所の項の次に次の一項を加える。
広島入国管理事務所水島港出張所 |
倉敷市 |
同表下関入国管理事務所門司港出張所の項中「門司市」を「北九州市」に、同表下関入国管理事務所小倉港出張所の項中「小倉市」を「北九州市」に、同表下関入国管理事務所八幡港出張所の項中「八幡市」を「北九州市」に、同表下関入国管理事務所若松港出張所の項中「若松市」を「北九州市」に改め、同表鹿児島入国管理事務所名瀬港出張所の項の次に次の一項を加える。
鹿児島入国管理事務所和泊港出張所 |
鹿児島県大島郡和泊町 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の十七の表の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
(法務・内閣総理大臣署名)