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法律第百三十四号(昭三八・七・一一)

  ◎新住宅市街地開発法

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 新住宅市街地開発事業

  第一節 測量、調査及び事業用地の取得等(第七条―第二十条)

  第二節 事業計画及び処分計画(第二十一条―第二十六条)

  第三節 造成施設等の処分等(第二十七条―第三一十四条)

 第三章 雑則(第三十五条―第五十一条)

 第四章 罰則(第五十二条―第六十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「新住宅市街地開発事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2 公益的施設の整備に関する事業が前項の事業にあわせて行なわれる場合においては、その事業は、新住宅市街地開発事業に含まれるものとする。

3 この法律において「施行者」とは、新住宅市街地開発事業を施行する者をいう。

4 この法律において「施行地区」とは、新住宅市街地開発事業を施行する土地の区域をいう。

5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6 この法律において「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で、公共施設の用に供するもの以外のものをいう。

7 この法律において「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

8 この法律において「造成施設等」とは、新住宅市街地開発事業により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設その他の施設をいう。

9 この法律において「造成宅地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその用に供する土地以外のものをいう。

10 この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。

 (新住宅市街地の開発に関する都市計画)

第三条 建設大臣は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域について、新住宅市街地開発事業を施行すべきことを、都市計画法(大正八年法律第三十六号)の定める手続によつて、都市計画として決定することができる。

 一 人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、次に掲げる要件を備えているものであること。

  イ 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。

  ロ 当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が決定されていること。

 二 当該区域内において建築物の整地として利用されている土地がきわめて少ないこと。

 三 一以上の住区(一ヘクタールあたり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下次条において同じ。)を形成することができる規模の区域であること。

 四 当該区域が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の住居地域及び商業地域内にあつて、その大部分が同法第五十条第一項の住居専用地区内にあること。

第四条 前条の都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて決定しなければならない。

 一 道路、公園、下水道その他の施設に関して都市計画が決定されている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

 二 各住区が、地形、地盤の性質等から想定される住宅街区の状況等を考慮して、適正な配置及び規模の道路、近隣公園(主として住区内の居住者の利用に供することを目的とする公園をいう。)その他の公共施設を備え、かつ、住区内の居住者の日常生活に必要な公益的施設の敷地が確保された良好な居住環境のものとなるように定めること。

 三 当該区域が、前号の住区を単位とし、各住区を結ぶ幹線街路その他の主要な公共施設を備え、かつ、当該区域にふさわしい相当規模の公益的施設の敷地が確保されることにより、健全な住宅市街地として一体的に構成されることとなるように定めること。

 (新住宅市街地開発事業の施行)

第五条 新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。

 (施行者)

第六条 都市計画法第五条の規定は、新住宅市街地開発事業には適用しない。

2 新住宅市街地開発事業は、地方公共団体又は日本住宅公団で、建設大臣に新住宅市街地開発事業を施行することを申し出たものが施行する。

   第二章 新住宅市街地開発事業

    第一節 測量、調査及び事業用地の取得等

 (測量及び調査のための土地の立入り等)

第七条 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、みずから立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 (障害物の伐除及び土地の試掘等)

第八条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう者は、その測量又は調査を行なうにあたり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下この条、次条及び第五十五条において「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下この条、次条及び第五十五条において「試掘等」という。)を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、新住宅市街地開発事業を施行しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。

 (証明書等の携帯)

第九条 第七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

第十条 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

 (測量のための標識の設置)

第十一条 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。

2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

 (関係簿書の閲覧等)

第十二条 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

 (建築行為等の制限)

第十三条 都市計画事業として決定された新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内において、新住宅市街地開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。

3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をする場合において、新住宅市街地開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を附することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4 都道府県知事は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により附した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、新住宅市街地開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。

5 都道府県知事は、前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとするときは、あらかじめ、その原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者について聴聞を行なわなければならない。ただし、それらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。

6 第四項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、それらの者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

7 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

 (事業の施行について周知させるための措置)

第十四条 第六条第二項の申出をしたときは、施行者は、すみやかに、建設省令で定める事項を公告するとともに、建設省令で定めるところにより、自己が新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物その他の工作物(以下次条及び第五十八条において「土地建物等」という。)の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する新住宅市街地開発事業の概要について、その施行すべき土地の区域内の土地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

 (土地建物等の先買い)

第十五条 前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他建設省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

3 第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

 (土地の買取請求)

第十六条 都市計画事業として決定された新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の土地の所有者は、施行者に対し、建設省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつている場合及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項に規定する立木がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により買い取るべき価額については、施行者と土地の所有者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、施行者又は土地の所有者は、収用委員会の裁決を申請することができる。

4 前項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについては、土地収用法第九十四条第三項から第十二項まで及び第百三十三条の規定の例による。

 (新住宅市街地開発事業のための土地等の収用)

第十七条 施行者は、新住宅市街地開発事業の施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の土地又はその土地にある土地収用法第五条第一項各号に掲げる権利を収用することができる。

2 前項の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。

 (材料置場等の施設の設置のための土地等の使用)

第十八条 施行者は、新住宅市街地開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

 (土地収用法の適用等)

第十九条 第十七条第一項の規定による収用又は前条の規定による使用に関しては、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用する。

2 都市計画法第十九条及び第二十条の規定は、第十七条第一項の規定による収用又は前条の規定による使用について準用する。

3 土地収用法第八十七条の規定は、第十七条第二項の規定による収用の請求について準用する。

 (生活再建のための措置)

第二十条 施行者は、新住宅市街地開発事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者の申出があつた場合においては、事情の許す限り、その者に対し、住宅のあつせんその他その受ける補償と相まつて行なうことが必要と認められる生活再建のための措置を講ずるように努めるものとする。

    第二節 事業計画及び処分計画

 (事業計画及び処分計画)

第二十一条 施行者は、事業計画及び処分計画を定めなければならない。

2 事業計画においては、建設省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。

3 処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成宅地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

4 この法律に規定するもののほか、事業計画及び処分計画の設定の技術的基準その他事業計画及び処分計画に関し必要な事項は、建設省令で定める。

 (処分計画の認可等)

第二十二条 施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2 施行者は、事業計画を定めた場合においては、建設省令で定めるところにより、これを建設大臣に届け出なければならない。これを変更した場合(建設省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。

 (処分計画の基準)

第二十三条 処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲受人を決定するように定めなければならない。この場合において、当該新住宅市街地開発事業の施行に伴い自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する土地又は建物を失つた者その他の者で政令で定めるものに対しては、政令で定めるところにより、他の者に優先して必要な宅地を譲り受ける機会を与えるように定めなければならない。

 一 自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する宅地を必要とする者であること。

 二 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

第二十四条 処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用(公共施設及び公益的施設の整備に要する費用のうち当該造成宅地等である宅地に配分されるべき費用を含む。以下この条において同じ。)を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案し、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用並びに当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。

第二十五条 処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が決定されているものについてはその都市計画に適合するように、その他の公益的施設等の施設については居住者の共同の福祉及び利便に資するように、各街区内の建築物の敷地については当該街区にふさわしい規模及び用途の建築物が建築されるように定めなければならない。

 (事業計画及び処分計画に関する協議)

第二十六条 施行者は、事業計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。

    第三節 造成施設等の処分等

 (工事完了の公告)

第二十七条 施行者は、施行地区(施行地区を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(事業計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(施行者が日本住宅公団であるときは、建設大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が事業計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該施行地区について工事が完了した旨を公告しなければならない。

 (新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理)

第二十八条 新住宅市街地開発事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

2 施行者は、前条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。

3 施行者は、前条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。

4 公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。

 (公共施設の用に供する土地の帰属)

第二十九条 新住宅市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第二十七条第二項の公告の日の翌日において施行者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2 新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分計画で特別の定めをしたものを除き、第二十七条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。

 (造成施設等の処分)

第三十条 施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。

2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

 (建築物の建築義務)

第三十一条 施行者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、日本住宅公団その他政令で定める者を除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して二年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。

 (造成宅地等に関する権利の処分の制限)

第三十二条 第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、建設省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。

 一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、日本住宅公団その他政令で定める者である場合

 二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合

 三 滞納処分、強制執行、競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合

 四 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用される場合

 五 その他政令で定める場合

2 前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3 第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

 (買戻権)

第三十三条 施行者は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

2 前項の特約に基づく買戻権は、施行者から宅地を譲り受けた者又はその承継人が第三十一条若しくは前条第一項の規定に違反した場合又は前条第三項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。

3 前項の規定にかかわらず、同項の宅地又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。

4 第一項の規定により買い戻した宅地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。

 (図書の備置き等)

第三十四条 施行者は、第二十七条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、建設省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。

2 前項の図書の送付を受けた市町村長は、第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

3 都道府県知事は、建設省令で定めるところにより、第二十七条第二項の公告をした日の翌日から起算して十年間、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。

4 何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

    第三章 雑則

 (費用の負担)

第三十五条 新住宅市街地開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。

2 施行者は、政令で定める幹線街路、終末処理場その他の重要な公共施設で他の施行者の施行する新住宅市街地開発事業に係る施行地区内の居住者の利便に供されることとなるものの整備に要する費用について、当該他の施行者に対し、その一部の負担を求めることができる。

 (新住宅市街地開発事業の引継ぎ)

第三十六条 現に施行されている新住宅市街地開発事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行することができない。

2 現に施行されている新住宅市街地開発事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その新住宅市街地開発事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3 前項の規定により新住宅市街地開発事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が新住宅市街地開発事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新住宅市街地開発事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

4 第二項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の施行者がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。

 (関係簿書の備付け)

第三十七条 施行者は、建設省令で定めるところにより、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2 利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 (書類の送付に代わる公告)

第三十八条 施行者は、新住宅市街地開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2 前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

 (資金の融通等)

第三十九条 国は、施行者に対し、新住宅市街地開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

 (技術的援助の請求)

第四十条 都道府県及び日本住宅公団は建設大臣に対して、市町村は建設大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

 (施行者等に対する監督)

第四十一条 建設大臣は、施行者が定めた事業計画又は施行者が行なう工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業につき都市計画法第三条の規定により決定された都市計画事業の内容又は事業計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、その施行者に対し、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、事業計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。

2 建設大臣は、違法又は不当な第三十二条第一項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成宅地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。

 (報告、勧告等)

第四十二条 建設大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

 (関連公共施設等の整備)

第四十三条 国及び地方公共団体は、新住宅市街地開発事業の施行に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備に努めるものとする。

 (新住宅市街地開発事業と農地等の関係の調整)

第四十四条 建設大臣は、第三条の規定による決定をしようとする場合においては、あらかじめ、その決定に係る区域内の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による転用又は処分が制限される土地が新住宅市街地開発事業の用に供されることとなることについて、農林大臣に協議しなければならない。

2 建設大臣は、第三条の規定による決定をしようとする場合においては、あらかじめ、鉄道等の輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意見をきかなければならない。

 (施行者に関する特例)

第四十五条 第六条第二項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発事業を施行すべきことについて都市計画として決定された区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、政令で定めるところにより、建設大臣の許可を受けて、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することができる。

2 前項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業については、第二章第一節、第二十二条第二項、第三十三条及び第三十八条並びに第四十一条第一項中事業計画の変更に係る部分の規定は、適用しない。

第四十六条 前条第一項の規定による施行者は、事業計画を定めようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

第四十七条 第四十五条第一項の規定による施行者は、第三十一条の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。この場合においては、第三十三条第四項の規定を準用する。

第四十八条 第四十条及び第四十二条中市町村に係る部分は、第四十五条第一項の法人に準用する。

2 建設大臣は、第四十五条第一項の規定による施行者の施行する新住宅市街地開発事業について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は事業計画若しくは処分計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況を検査することができる。

3 建設大臣は、第四十五条第一項の規定による施行者が第四十一条第一項の命令に従わない場合においては、第四十五条第一項の許可を取り消すことができる。

 (不動産登記法の特例)

第四十九条 施行地区内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。

 (大都市の特例)

第五十条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている新住宅市街地開発事業に関する事務(都道府県が施行する新住宅市街地開発事業に係る事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長が行なうものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

 (政令への委任)

第五十一条 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第四章 罰則

第五十二条 第四十五条第一項の規定による施行者である法人の役員又は職員が新住宅市街地開発事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2 第四十五条第一項の規定による施行者である法人の役員又は職員であつた者がその在職中に請託を受けて新住宅市街地開発事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3 第四十五条第一項の規定による施行者である法人の役員又は職員が新住宅市街地開発事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十三条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十五万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第五十四条 第四十五条第一項の規定による施行者である法人が第三十条第一項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第五十五条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

 二 第八条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行なつた者

 三 第十三条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者

 四 第三十一条の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者

 五 第三十二条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者

 六 第三十二条第三項の規定により一定の期限までに一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を附された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

第五十六条 第十一条第二項又は第三十四条第四項の規定に違反して、第十一条第一項又は第三十四条第三項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

第五十七条 第四十五条第一項の規定による施行者である法人が次の各号の一に該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を一万円以下の罰金に処する。

 一 第四十一条第一項の規定による建設大臣の命令に違反したとき。

 二 第四十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 三 第四十八条第二項の規定による建設大臣の検査を拒み、又は妨げたとき。

第五十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 一 第十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地建物等を有償で譲り渡した者

 二 第十五条第一項の届出について、虚偽の届出をした者

 三 第十五条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者

 四 第三十二条第一項の承認について、虚偽の申請をした者

第五十九条 次の各号の一に掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、一万円以下の過料に処する。

 一 第三十七条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 二 第三十七条第二項の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条、第五十五条又は第五十七条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (旧土地台帳法等の特例)

2 施行地区内の土地及び建物に関して不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第三条第三号の規定により同法第二条の規定による廃止前の土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)及び家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)の規定が適用される場合においては、第四十九条中「登記」とあるのは「登記及び登録」と、「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)」とあるのは「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)並びに不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)第二条の規定による廃止前の土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)及び家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)」とする。

 (都市計画法の一部改正)

3 都市計画法の一部を次のように改正する。

  第十一条ノ二中「第十三条ノ工業団地造成事業」の下に「、第十四条ノ新住宅市街地開発事業」を加える。

  第十四条及び第十五条を次のように改める。

 第十四条 都市計画区域内ニ於ケル土地ニ付テハ健全ナル住宅市街地ノ開発及居住環境ノ良好ナル住宅地ノ大規模ナル供給ヲ図ル為新住宅市街地開発法ノ定ムル所ニ依リ新住宅市街地開発事業ヲ施行スルコトヲ得

 第十五条 削除

 (公有水面埋立法の一部改正)

4 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「又ハ土地区画整理法」を「、土地区画整理法又ハ新住宅市街地開発法」に改める。

  第二十六条中「又ハ土地区画整理法第百五条」を「、土地区画整理法第百五条又ハ新住宅市街地開発法第二十九条」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

5 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十二号の四の次に次の一号を加える。

  二十二の五 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の施行に関する事務を管理すること。

  第四条第四項中「指定に関するもの」の下に「、第二十二号の五に規定する事務のうち新住宅市街地開発事業に係る都市計画及び都市計画事業の決定に関するもの」を加え、同条第七項中「及び第二十一号から第二十三号の四まで」を「、第二十一号から第二十二号の四まで及び第二十三号から第二十三号の四まで」に、「をつかさどる」を「及び同条第二十二号の五に規定する事務(新住宅市街地開発事業に係る都市計画及び都市計画事業の決定に関する事務を除く。)をつかさどる」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

6 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の二第一項中「同条第四項の規定による貸付を受けた者」の下に「(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。以下本条において同じ。)」を加える。

 (農地法の一部改正)

7 農地法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業で、同法第四十四条第一項の規定による協議がととのつた区域内において行なわれるものをいう。以下同じ。)の施行者が当該事業の目的に供するため農地を農地以外のものにする場合

  第五条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の目的に供するため農地又は採草放牧地を取得する場合

  第七条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の目的に供するために所有する小作地又は小作採草放牧地

  第七十三条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の目的に供するため土地等を取得する場合

 (土地区画整理法の一部改正)

8 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第三号及び第二十一条第一項第三号中「市街地とするのに適当でない地域」の下に「又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画として決定された区域」を加える。

 (日本住宅公団法の一部改正)

9 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡」の下に「(新住宅市街地開発事業による宅地の造成及び譲渡を除く。)」を、「第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡」の下に「(新住宅市街地開発事業による施設の建設及び譲渡を除く。)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

10 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第一号中「首都圏市街地開発区域整備法(昭和三十三年法律第九十八号)」の下に「、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)」を加える。

(法務・大蔵・農林・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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