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法律第百四十三号(昭三八・七・一五)

  ◎石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律

 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十三条の二―第五十三条の六」を「第五十三条の二」に、「第五十七条」を「第五十七条の三」に、「第五章の二 未開発炭田の開発(第六十八条の二―第六十八条の十五)」を

第五章の二 未開発炭田の開発(第六十八条の二―第六十八条の八)

第五章の三 鉱区の調整(第六十八条の九―第六十八条の十五)

に改め、「第六章の二 石炭鉱区調整協議会(第七十六条の二―第七十六条の六)」を削り、「第八十三条」を「第八十三条の二」に改める。

 第一条中「促進することにより、石炭鉱業の合理化」を「促進すること等により、石炭鉱業の合理化及び安定」に改める。

 第四条第二項第二号を次のように改める。

 二 石炭坑の近代化に関する事項

 第四条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 石炭鉱業の整備に関する事項

 第四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 石炭鉱業合理化実施計画のうち前項第三号に掲げる事項に係る部分(以下「整備計画」という。)は、地域別に定めるものとする。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (再就職計画)

第四条の二 労働大臣は、毎年、前条第一項の規定により通商産業大臣が意見をきくに際し石炭鉱業審議会の意見をきいて、整備計画の実施に伴い離職を余儀なくされる鉱山労働者の再就職に関する計画(以下「再就職計画」という。)を定めなければならない。

2 第三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

 第五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 労働大臣は、前項の規定により通商産業大臣が第四条第二項第三号に掲げる事項について石炭鉱業合理化実施計画を変更する場合において必要があるときは、前項の規定により通商産業大臣が意見をきくに際し石炭鉱業審議会の意見をきいて、雇用事情の著しい変動がある場合において整備計画の円滑な実施を図るため特に必要があるときは、石炭鉱業審議会の意見をきいて、再就職計画を変更しなければならない。

 第九条の二第三項中「第二十六条の三第一項各号」を「第二十六条の二第一項各号」に改め、同条第四項及び第五項を削る。

 第二十五条第一項第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 石炭鉱業の再建に必要な資金の貸付け

 第二十六条第二項に次の一号を加える。

 十三 前条第一項第十二号の二に規定する資金の貸付け及び償還の方法

 第二十六条の二を削る。

 第二十六条の三第一項第一号中「整備資金保証業務」を「第二十五条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」に改め、同項第二号中「運賃保証業務」を「第二十五条第一項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号又は第四号に掲げる経理に係る特別の勘定において」を「通商産業省令で定めるところにより、」に改め、同条を第二十六条の二とする。

 第三十六条の十二を次のように改める。

第三十六条の十二 削除

 第三十六条の十四中「第二十六条の三第一項第一号」を「第二十六条の二第一項第一号」に改める。

 第三十六条の二十二の次に次の一条を加える。

 (再建資金の貸付け)

第三十六条の二十三 第二十五条第一項第十二号の二に規定する資金の貸付けは、採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、その事業を再建するために必要な資金(設備資金を除く。)について行なうものとする。

2 前項の貸付けは、通商産業大臣が石炭鉱業審議会の意見をきいて、その貸付けを行なうことが石炭鉱業の合理化の円滑な実施を図るため必要と認めた場合に限り、行なうものとする。

 第五十三条の二第三号中「第二十七条第三項」を「第二十六条の二第二項、第二十七条第三項」に改め、「第三十六条の二十一」の下に「、第三十六条の二十三第一項」を加える。

 第五十三条の三から第五十三条の六までを削る。

 第四章中第五十七条の次に次の二条を加える。

 (請負夫の使用の承認)

第五十七条の二 鉱業権者又は租鉱権者は、石炭鉱山の坑内における作業であつて通商産業省令で定める種類のものにその使用人以外の者(以下「請負夫」という。)を従事させようとするときは、その作業の種類、従事させようとする期間その他の通商産業省令で定める事項を定めて通商産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、当該鉱山における保安を確保するため緊急の必要があるときは、この限りでない。

 (承認の基準)

第五十七条の三 通商産業大臣は、前条の承認の申請があつた場合において、その申請に係る期間が作業の種類別に通商産業省令で定める期間をこえず、かつ、その申請に係る作業に請負夫を従事させることにより石炭鉱業合理化基本計画の実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同条の承認をしなければならない。

 第五十八条の前の見出し中「標準額」を「基準額」に改め、同条第一項中「生産費を基準とし」を「生産費」に、「参酌して」を「考慮して」に、「又は租鉱権者」を「若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者」に、「標準額」を「基準額」に改め、同条第二項中「標準額」を「基準額」に改める。

 第五十九条第一項中「石炭の生産費又は」を削り、「標準額(以下「標準炭価」という。)」を「基準額(以下「基準炭価」という。)」に改める。

 第六十条の前の見出しを「(販売価格に関する勧告)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  通商産業大臣は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者の石炭の販売価格が基準炭価をこえていることにより、石炭の販売価格が基準炭価をこえ、一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあると認めるときは、その鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者に対し、石炭を販売するに当たつては基準炭価によるべきことを勧告することができる。

 第六十一条第一項を次のように改める。

  通商業業大臣は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者の石炭の販売価格が石炭の平均生産費を下り、かつ、基準炭価を下つていることにより、石炭の販売価格が基準炭価を下り、鉱業権者及び租鉱権者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがあるため、石炭鉱業合理化基本計画の実施に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者に対し、石炭を販売するに当たつては基準炭価によるべきことを勧告することができる。

 第六十二条第一項中「失した場合において、石炭の販売価格が標準炭価を著しく下り」を「失し、かつ、石炭の販売価格がその平均生産費を下つている場合において、石炭の販売価格が基準炭価を下り」に改める。

 第六十三条第一項を次のように改める。

  通商産業大臣は、前条第一項の場合において、石炭の販売価格が基準炭価を下り、鉱業権者及び租鉱権者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがあるため、石炭鉱業合理化基本計画の実施に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、鉱業権者又は租鉱権者に対し、同項の規定による指示をするとともに、販売価格の制限に係る共同行為を実施すべきことを指示することができる。

 第六十八条の十四及び第六十八条の十五を削り、第六十八条の十三中「第六十八条の十一第一項」を「第六十八条の十三第一項」に改め、同条を第六十八条の十五とし、第六十八条の十二を第六十八条の十四とし、第六十八条の十一第二項中「石炭鉱区調整協議会」を「石炭鉱業審議会」に改め、同条を第六十八条の十三とし、第六十八条の十中「第六十八条の八第一項」を「第六十八条の十第一項」に、「第六十八条の十二第二項」を「第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十三第二項」を「第六十八条の十五第二項」に改め、同条を第六十八条の十二とし、第六十八条の九を第六十八条の十一とし、第六十八条の八を第六十八条の十とし、第六十八条の七中「指定地域内の」を削り、同条を第六十八条の九とし、同条の前に次の章名を附する。

   第五章の三 鉱区の調整

 第五章の二中第六十八条の六の次に次の二条を加える。

 (事業計画)

第六十八条の七 前条第三項において準用する第三条第四項の規定により開発計画が告示されたときは、当該指定地域内の採掘鉱区の採掘権者は、その告示の日から三月以内に、開発計画に準拠して当該採掘鉱区における石炭資源の開発に関する事業計画を定め、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の事業計画には、次の事項を定めなければならない。

 一 工事の種類、費用の額その他石炭資源の開発のため実施すべき工事に関する事項

 二 前号の工事が完了した場合における石炭の生産数量、生産能率及び生産費の見込み

 三 その他通商産業省令で定める事項

第六十八条の八 通商産業大臣は、開発計画の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、採掘権者に対し、前条第一項の事業計画を変更すべきことを指示することができる。

 第七十条中「合理化」の下に「及び安定」を加える。

 第七十一条第一項中「四十人」を「四十五人」に改める。

 第六章の二を削る。

 第八十三条中「第六十八条の十一第一項」を「第六十八条の十三第一項」に改める。

 第七章中第八十三条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第八十三条の二 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に委任することができる。

 第八十四条に次の一号を加える。

 三 第五十七条の二の規定による通商産業大臣の承認を受けず、又はその承認を受けたところによらないで請負夫を作業に従事させた者

 第八十六条第一号中「第六十八条の十四第一項」を「第六十八条の七第一項」に改める。

 附則第二条中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 附則第二条の二第二号中「交付」の下に「、雇用促進事業団に対する交付金の交付、近代化資金の貸付け」を加え、「及び石炭鉱業の整備に必要な資金の貸付け」を「、石炭鉱業の整備に必要な資金の貸付け及び石炭鉱業の再建に必要な資金の貸付け」に、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、同条第三号を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に第五十七条の二に規定する作業に請負夫を従事させている鉱業権者又は租鉱権者が引き続き当該作業に当該請負夫を従事させる場合には、この法律の施行の日から六月間は、同条の規定は、適用しない。その者がその期間内に当該作業に当該請負夫を従事させることについて同条の承認の申請をした場合において、承認又は承認の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表石炭鉱業審議会の項中「合理化」の下に「及び安定」を加え、同表中石炭鉱区調整協議会の項を削る。

4 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項を削る。

(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名) 

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