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法律第百四十六号(昭三八・七・一五)
◎石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)
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