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法律第百四十九号(昭三八・七・一五)

  ◎道路運送車両法の一部を改正する法律

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項、第三項及び第四項中「けん引し」を「牽引し」に改め、同条第七項中「又は「軽車両運送事業者」」及び「又は軽車両運送事業者」を削る。

 第三条中「及び特殊自動車」を「、大型特殊自動車及び小型特殊自動車」に改める。

 第四条中「軽自動車」の下に「、小型特殊自動車」を加える。

 第五条第二項中「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に改める。

 第十一条第一項中「第二十六条」を「第二十五条」に改める。

 第十二条第一項中「記載されている」の下に「型式、」を加える。

 第十四条第二項前段中「の謄本」を削り、同項後段を削り、同条第三項中「自動車登録原簿に第九条の規定に準じて、」を「当該自動車登録原簿に」に改め、同条第七項を削り、同条第八項中「の謄本」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項中「、第二項後段の規定による当該自動車登録原簿の表示をまつ消するとともに」を削り、同項を同条第八項とする。

 第二十条第一項中「第二十六条」を「第二十五条」に改める。

 第二十一条第一項中「、閉鎖した場合においては、その日から五年間」を削り、「場合においては、その日から十年間これを」を「場合は、その日から五年間」に改める。

 第二十二条に次の一項を加える。

3 何人も、陸運局長に対し、第百二条に定める手数料のほか郵送料を納付して、新規登録用謄本以外の自動車登録原簿の謄本又は自動車登録原簿の抄本の送付を請求することができる。

 第二十五条に次の二項を加える。

2 前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。

3 前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 第二十六条第一項中「前条の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)」を「自動車登録番号標交付代行者」に改める。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

 (遵守事項)

第二十八条の二 この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、運輸省令で定める。

2 運輸大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の運輸省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 第四十条中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

 四 車輪にかかる荷重

 第四十一条第十二号中「煤煙」を「ばい煙」に改め、同条第十三号中「灯火装置」の下に「及び反射器」を加える。

 第四十四条中第八号を第十一号とし、第七号を第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

 九 方向指示器

 十 後写鏡

 第四十四条中第六号を第七号とし、同条第五号中「前照灯」の下に「、番号灯、尾灯、制動灯」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

 第四十八条及び第四十九条を次のように改める。

 (定期点検整備)

第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この条及び次条において同じ。)の使用者は、自動車運送事業の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車にあつては一月ごとに、その他の自動車にあつては六月ごとに、運輸省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

2 自動車の使用者は、前項の点検を行なつた結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあると認めるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

 (定期点検整備記録簿)

第四十九条 自動車の使用者は、当該自動車について、前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を定期点検整備記録簿に記載しなければならない。

 一 点検の年月日

 二 点検の給果

 三 整備の概要

 四 整備を完了した年月日

2 前項の場合において、第七十八条の自動車分解整備事業者が分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取りはずして行なう自動車の整備又は改造であつて運輸省令で定めるものをいう。以下同じ。)の工事をしたときは、当該自動車分解整備事業者の交付する第九十一条第二項の分解整備記録簿の写しをもつて定期点検整備記録簿の当該事項の記載に代えることができる。

3 定期点検整備記録簿は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

 第五十条第一項中「自動車運送事業者にあつては」を「自動車運送事業者又は乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車の使用者は」に改める。

 第五十五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の指定する自動車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者に対して、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

 第五十八条中「軽自動車」の下に「及び小型特殊自動車」を加える。

 第五十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 陸運局長は、前条の検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る第四十九条の定期点検整備記録簿の呈示を求めることができる。

 第六十条中「適合し、且つ、申請者が当該自動車を使用する権利を有する」を「適合する」に改め、同条第七号及び第十五号中「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に改め、同条第十六号中「被けん引自動車」を「被牽引自動車」に、「けん引自動車」を「牽引自動車」に改める。

 第六十一条第二項中「第六十三条第三項」の下に「(第六十四条第二項及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第六十二条第一項中「適合し、且つ、申請者が当該自動車を使用する権利を有する」を「適合する」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第五十九条第二項の規定は、第一項の検査について準用する。

 第六十三条第一項中「自動車の使用者」を「自動車(軽自動車を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の使用者」に改め、同条第三項中「適合し、且つ、呈示をした者が当該自動車を使用する権利を有すると認めるときは、」を「適合すると認めるときは、軽自動車にあつてはその旨を証明し、その他の自動車にあつては」に改め、同条第四項中「前条第二項の規定は、前項」を「第五十九条第二項及び前条第二項の規定は、前項の検査及び同項」に改める。

 第六十五条第二項中「自動車」の下に「(軽自動車を含む。)」を加え、同条第三項中「自動車の」を「自動車(軽自動車を含む。)につき、軽自動車にあつては保安基準に適合する旨の証明、その他の自動車にあつては」に改める。

 第六十七条第二項中第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

 五 被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名又は型式を変更したとき。

 第六十七条第二項第二号の次に次の一号を加える。

 三 燃料の種類を変更したとき。

 第七十一条第五項中「第六十三条第三項」の下に「(第六十四条第二項及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第七十二条及び第七十四条第一項中「自動車の検査」を「自動車(軽自動車を含む。)の検査」に改める。

第七十七条中「軽自動車以外の自動車」を「自動車(小型特殊自動車及び二輪の軽自動車を除く。)」に改め、同条第一号中「電気自動車(電動機を原動機とする自動車をいう。以下同じ。)以外の」を削り、「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に改め、同条第二号中「電気自動車以外の小型自動車」を「小型自動車及び三輪以上の軽自動車」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 軽自動車分解整備事業(三輪以上の軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

 第九十条中「当該自動車」の下に「の分解整備に係る部分」を加える。

 第九十一条第一項第一号中「第六十条後段」の下に「又は第九十七条の三第一項」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者の請求があつたときは、前項各号に掲げる事項を記載した分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。

 第九十四条の六第一項第一号中「第六十条後段」の下に「又は第九十七条の三第一項」を加える。

 第九十七条第四項中「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に改める。

 第九十七条の二第一項中「当該地方公共団体の長の書面を提出し」を「に足る書面を呈示し」に改め、同条第二項中「提出」を「呈示」に改める。

 第九十七条の三第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、「その後面の見易い位置」とあるのは、「運輸省令で定める位置」と読み替えるものとする。

 第九十七条の三に次の一項を加える。

3 前項において準用する第七十三条第一項の規定により軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、運輸省令で定める。

 第百九条第三号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改め、同条第五号中「第三十二条」を「第二十八条の二第二項又は第三十二条」に改める。

 第百十条第一号及び第四号中「、第四十九条」を削り、同条第五号中「及び第七十六条」を「、第七十六条及び第九十七条の三第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (経過規定)

第二条 この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。

2 前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から五年間保存しなければならない。

3 この法律の施行前に旧法第十四条第七項の規定により閉鎖した自動車登録原簿の保存については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車を使用する者であつて第五十条第一項の規定の改正により新たに五両以上九両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から一年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五十一条第一項各号の一に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。

第四条 この法律の施行前にした旧法の規定による自動車分解整備事業の認証は、運輸省令で定めるところにより、新法の規定に基づいてしたものとみなす。その認証の申請についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に軽自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、新法第七十八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、軽自動車分解整備事業の認証を受けたものとみなす。その者が、その期間内に新法第七十八条第一項の認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。

3 前項の規定により軽自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなされたものは、この法律の施行の日から一年間は、新法第八十六条第一項各号の一に該当しない者を検査主任者に選任することができる。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (鉄道抵当法の一部改正)

第六条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項第三号中「軽自動車」の下に「、小型特殊自動車」を加える。

 (工場抵当法の一部改正)

第七条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ二中「軽自動車」の下に「、小型特殊自動車」を加える。

 (自動車抵当法の一部改正)

第八条 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に改める。

 (道路交通事業抵当法の一部改正)

第九条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「軽自動車」の下に「、小型特殊自動車」を加える。

 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)

第十条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「及び二輪の軽自動車」を「、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車」に改める。

(内閣総理・法務・運輸大臣署名) 

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