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法律第百七十九号(昭三八・一二・二〇)

  ◎砂糖消費税法の一部を改正する法律

 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 第九条の三第一項第一号中「五円」を「一円」に、「七円」を「三円」に、「二十一円」を「十六円」に、「二十七円五十銭」を「二十円五十銭」に、「三十三円五十銭」を「二十五円五十銭」に改め、同項第二号中「五円」を「三円五十銭」に、「十一円五十銭」を「八円五十銭」に改め、同項第三号中「三円」を「二円」に、「十六円」を「十二円」に改める。

 第二十条第二項中「四円」を「二円五十銭」に、「十二円五十銭」を「九円五十銭」に改める。

 第二十二条第二項中「二十一円」を「十六円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に、砂糖消費税法第五条第二項ただし書の承認を受けて砂糖類を原料として製造した物品について、この法律の施行後に砂糖消費税法第二十三条第二項の規定が適用されることとなつた場合において、当該物品に係る砂糖類について徴収すべき砂糖消費税の税率については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に、砂糖消費税法第十五条の二第一項又は第十六条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた砂糖類について、この法律の施行後に砂糖消費税法第十五条の二第七項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定が適用されることとなつた場合において、当該砂糖類について徴収すべき砂糖消費税の税率については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に、砂糖消費税法第十八条の二第一項の承認を受けて同法第十八条第一項第三号に掲げる物品の原料として消費した砂糖類について、この法律の施行後に砂糖消費税法第十八条の二第五項又は第八項の規定が適用されることとなつた場合において、当該砂糖類について徴収すべき砂糖消費税の税率については、なお従前の例による。

6 砂糖類の製造者が、砂糖消費税法第二十条第二項の承認を受けて、課税済みの砂糖類でこの法律の施行前に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもの(この法律の施行後に砂糖消費税法第二十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。以下「旧税率適用砂糖類」という。)を原料として製造した第三種甲類の砂糖を、この法律の施行後にその製造場から移出するときは、砂糖消費税法第二十条第二項の規定にかかわらず、当該砂糖に係る砂糖消費税を免除するほか、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月分の同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下附則第八項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる砂糖消費税額の合計額から当該砂糖一キログラムにつき四円の割合で計算した砂糖消費税額に相当する金額を控除する。

7 砂糖類の製造者が、砂糖消費税法第二十条第二項の承認を受けて、旧税率適用砂糖類を原料として製造した第三種乙類の砂糖を、この法律の施行後にその製造場から移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税の税率は、砂糖消費税法第二十条第二項の規定にかかわらず、一キログラムにつき四円五十銭とする。

8 砂糖類の製造者が、この法律の施行前に砂糖消費税法第二十条第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖で、砂糖類の製造場にもどし入れ、又は移入されたもの(種別の異なる砂糖となつたものを除く。)を、この法律の施行後にその製造場からさらに移出するときは、砂糖消費税法第二十一条第四項の規定を適用するほか、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月分の同法第十条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる砂糖消費税額の合計額から、当該砂糖のうち、第三種甲類の砂糖については一キログラムにつき七円、第三種乙類の砂糖については一キログラムにつき八円の割合で計算した砂糖消費税額に相当する金額を控除する。

9 砂糖消費税法第二十一条第三項及び第八項の規定は、附則第六項及び前項の場合について準用する。

10 砂糖消費税法第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品の製造者が、同法第二十二条第一項の承認を受けて、旧税率適用砂糖類を原料として、この法律の施行後に当該物品を製造した場合には、その者に対して同項の規定により還付する金額は、同項の規定にかかわらず、その原料として消費した砂糖類につき、砂糖消費税法第二条に規定する砂糖類の区分に応じ、改正前の砂糖消費税法第九条の三に規定する税率により算出した砂糖消費税額に相当する金額とする。

11 旧税率適用砂糖類を原料として製造した砂糖消費税法第十八条第一項第三号に掲げる物品を、この法律の施行後に輸出した者に対して砂糖消費税法第二十二条第二項の規定により還付する金額は、同項の規定にかかわらず、当該物品に含まれているしよ糖の重量に応じ、一キログラムにつき二十一円の割合で計算した金額とする。

12 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「関税法等の特例法」という。)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号。以下「所得税法等の特例法」という。)第四条において準用する場合を含む。)の規定により砂糖消費税の免除を受けた砂糖類について、この法律の施行後に関税法等の特例法第八条(所得税法等の特例法第四条において準用する場合を含む。)の規定が適用されることとなつた場合及びこの法律の施行前に、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項又は第七条第一項の規定により砂糖消費税の免除を受けた砂糖類について、この法律の施行後に輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第三項又は第七条第三項の規定が適用されることとなつた場合において、これらの砂糖類について追徴し、又は徴収すべき砂糖消費税の税率については、なお従前に例による。

13 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる砂糖消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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