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法律第四十三号(昭三九・三・三一)

  ◎奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律

 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   奄美群島振興特別措置法

 本則中「復興計画」を「振興計画」に改める。

 第一条中「図るとともに」を「図るため及び主要産業の育成等の措置を講ずることにより」に改める。

 第二条第一項及び第二項を次のように改める。

  振興計画は、次に掲げる事業につき定めるものとする。

 一 糖業、林業、畜産等の主要産業の振興事業

 二 道路、港湾等の産業基盤施設の整備事業

 三 防災及び国土保全施設の整備事業

 四 文教施設の整備事業

 五 保健、衛生及び社会福祉施設の整備事業

 六 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興に開し必要な事業

2 前項の振興計画は、昭和三十九年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 第三条第二項中「奄美群島復興審議会」を「奄美群島振興審議会」に改め、同条第五項を削る。

 第四条(見出しを含む。)中「復興実施計画」を「振興実施計画」に改め、同条第二項中「奄美群島復興審議会」を「奄美群島振興審議会」に改め、同条第四項を削る。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第六条の見出し中「経費の支弁及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「別表第二」を「別表」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項第一号中「産業復興」を「産業振興」に改め、同項第五号中「復興」を「振興」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項及び第三項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第七条(見出しを含む。)中「奄美群島復興審議会」を「奄美群島振興審議会」に、「復興」を「振興」に改める。

 第十条を次のように改める。

第十条 削除

 第十条の二(見出しを含む。)中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「次条第六項」を「次条第九項」に、「前項」を「次条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項から第十六項までを一項ずつ繰り上げる。

 第十条の三第一項中「前条第九項」を「前条第八項」に改め、同条第十項中「第八項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「前条第九項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前条第六項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前条第九項」を「前条第八項」に改め、同項の次に次の三項を加える。

3 国は、前項の融資業務に要する資金に充てるため、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。

4 基金は、前項の規定による国の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 基金は、必要があるときは、自治大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、その資本金を増加し、又は減少することができる。

 第十条の五中「奄美群島復興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法」に、「第十条の二第四項及び第六項、第十条の三第四項から第六項まで」を「第十条の二第四項、第十条の三第五項及び第七項から第九項まで」に、「第十条の二第九項」を「第十条の二第八項」に、「第十条の二第八項」を「第十条の二第七項」に改める。

 第十一条中「(第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による工事に係る予算の執行を除く。)」を削る。

 附則第一項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表

事業の区分

国の負担又は補助の割合

道路

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設及び改築で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の八から十分の九まで

河川

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川、同法第五条の規定によつて同法が準用される水流、水面若しくは河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸に関する工事で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の九

砂防

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備又は同法第三条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設に関する工事で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の九

港湾

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設の新設及び改良並びに同法同条同項に規定する港湾施設用地の取得及び整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の十

漁港

漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する基本施設、漁港の利用及び管理上重要な輸送施設又は漁業用通信施設の新設及び改良並びに同法同条に規定する漁港施設用地の取得及び整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の十

海岸

国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の九

土地改良

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の四・五から

十分の七・五まで

林業施設

林道、林地荒廃防止施設その他林地若しくは森林資源の利用又は保全上必要な林業用施設及び風害、水害、潮害等の防備、水源のかん養、土砂の流失若しくは崩壊の防備、なだれ若しくは落石の危険の防止又は火災の防備その他災害の防除に必要な保安施設の建設及び補修並びに造林で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の三から十分の六・五まで

文教施設

公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築、これらのものの敷地の取得及び整備並びに公立の文教施設の用に供する設備の新設及び改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

十分の六から十分の八まで

保健、衛生及び社会福祉施設

地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

三分の一から三分の二まで

土地区画整理

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの

三分の二

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「新法」という。)第四条の規定による昭和三十九年度に係る振興実施計画は、同条の規定にかかわらず、新法第三条第二項の規定による振興計画の決定の日から二月以内に、作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。

第三条 この法律による改正前の奄美群島復興特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の規定による復興実施計画に基づく事業で、昭和三十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なお従前の例による。ただし、自治大臣は、復興実施計画の変更について認可しようとするときは、あらかじめ奄美群島振興審議会の意見を聞かなければならない。

第四条 自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第八条及び第二十八条の規定にかかわらず、関係地方公共団体に譲与することができる。

2 旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。

3 自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。

第六条 前四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (登録税法の一部改正)

第七条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に、「奄美群島復興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法」に改め、同条第二十四号ノ二中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に、「奄美群島復興特別措置法第十条の二第九項」を「奄美群島振興特別措置法第十条の二第八項」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第八条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九号ノ六中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第九条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第十条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「奄美群島復興信用基金」を「奄美群島振興信用基金」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十二条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十四号の六及び第十条第五号の三中「奄美群島復興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法」に改める。

  第二十三条の四(見出しを含む。)中「奄美群島復興審議会」を「奄美群島振興審議会」に改め、同条第二項中「奄美群島復興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法」に改める。

 (甘味資源特別措置法の一部改正)

第十三条 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の見出しを「(奄美群島振興実施計画との関係)」に改め、同条中「奄美群島復興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法」に、「復興実施計画」を「振興実施計画」に改める。

(大蔵・文部・厚生・農林・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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