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法律第六十号(昭三九・四・一六)

  ◎予防接種法の一部を改正する法律

 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 急性灰白髄炎の予防接種は、生後三月から生後十八月に至る期間を定期として、その定期において、行なう。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際生後三月から生後十八月までの間にある者については、この法律による改正後の第十四条の定期は、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和四十年三月三十一日までの期間とする。この法律の施行の際生後十八月から生後三十九月までの間にある者(この法律による改正前の第十四条第一号又は第二号の予防接種を受けないで当該各号の期間を経過した者及び同条第二号の予防接種を受けた者を除く。)についても、同様とする。

3 前項に規定する者であつて、この法律の施行前に、厚生省令で定める急性灰白髄炎の予防接種を受けたことがあるものは、厚生省令の定めるところにより、この法律による改正後の第十四条の予防接種を受けたものとみなす。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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