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法律第六十九号(昭三九・四・二五)

  ◎農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第九条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

 第十八条第二項中「償還期限」の下に「(据置期間を合む。以下同じ。)」を加える。

 附則第二十三項中「十五年以内」を「十八年以内」に改める。

 別表第一の第一号(一)の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同号(一)の据置期間の欄中「七年」を「十年」に改め、同号(一の二)の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同号(二)の償還期限の欄中「十五年」を「三十五年」に改め、同号(三)の利率の最高の欄中「年四分五厘」を「年  五分」に改め、同号(三)の償還期限の欄中「二十五年」を「三十年」に改め、同号(四)の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号(四)の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改め、同号(五)の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号(六)の償還期限の欄中「十五年」を「十八年」に改め、同号(六の二)の償還期限の欄中「二十年」を「二十三年」に改め、同号(七)の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号(八)の償還期限の欄中「二十五年」を「三十年」に改め、同号(九)及び同表の第二号の償還期限の欄中「十五年」を「十八年」に改める。

 別表第二の第一号の利率の欄中「年 四分五厘(主務大臣の指定するものについては、年四分)」を「年 三分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「二十二年」を「二十五年」に改め、同表の第二号の利率の欄中「年 六分(据置期間中は、年五分五厘)」を「年 六分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同表の第三号の利率の欄中「年 六分(据置期間中は、年五分五厘)」を「年 六分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「十二年」を「十五年」に改め、同表の第四号の償還期限の欄中「十七年」を「二十年」に、「十五年」を「二十五年」に改め、同表の第五号(一)の利率の欄中「年 四分五厘(主務大臣の指定するものについては、年四分)」を「年 三分五厘」に改め、同表の第六号の償還期限の欄中「十五年」を「二十年」に改め、同号の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改め、同表の第七号(一)の利率の欄中「年 五分五厘」を「年 六分五厘」に改め、同号(一)の償還期限の欄中「六年」を「十年」に改め、同号(一)の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改め、同号(二)の償還期限の欄中「十年」を「十五年」に改め、同号(二)の据置期間の欄中「二年」を「三年」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。

3 別表第二の第二号、第三号及び第七号に掲げる資金の貸付けの利率は、当分の間、改正後の同表の当該各号の利率の欄に規定する利率によらず、年五分五厘とする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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