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法律第九十号(昭三九・六・一)

  ◎輸出保険法の一部を改正する法律

 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「海上の」を削り、同条第九号中「破産」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。

 第五条第一項中「海上の」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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