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法律第百二十六号(昭三九・七・一)

  ◎総理府設置法等の一部を改正する法律

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「恩給、統計及び栄典」を「栄典、恩給及び統計」に改める。

  第四条第十四号中「授与する」を「伝達する」に改める。

  第五条第一項中「三局」を「四局」に、「恩給局」を

「

賞勲局

恩給局

」

 に改め、同条第二項中「大臣官房に、賞勲部を置き、」を削る。

  第六条第一項中第十七号から第二十号までを削り、第二十一号を第十七号とし、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (賞勲局の事務)

 第六条の二 賞勲局においては、左の事務をつかさどる。

  一 栄典制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。

  二 勲位、勲章に関すること。

  三 褒章に関すること。

  四 記章その他の賞件に関すること。

  五 外国の勲章、記章の受領及び着用に関すること。

  第十五条第一項の表産業災害防止対策審議会の項中「内閣総理大臣」の下に「又は関係各大臣」を加え、同表中港湾労働等対策審議会の項、交通基本問題調査会の項及び補助金等合理化審義会の項を削り、中小企業政策審議会の項の次に次のように加える。

在外財産問題審議会

内閣総理大臣の諮問に応じて在外財産問題に関する重要事項を調査審議すること。

住民台帳制度合理化調査会

内閣総理大臣の諮問に応じて市町村(特別区を含む。)における住民に関する台帳に関する諸制度を合理化するための基本的事項を調査審議すること。

  第二十三条中「三千八百三十六人」を「三千九百七十四人」に改める。

  附則第四項を次のように改める。

 4 第十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、産業災害防止対策審議会及び住民台帳制度合理化調査会は、昭和四十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

  附則第五項を削り、附則第六項中「当分の間」を「昭和三十九年九月三十日までの間は」に改め、「及び前項」を削り、「二十人」を「三人」に改め、同項を附則第五項とし、附則第七項を附則第六項とする。

 (科学技術会議設置法の一部改正)

第二条 科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出しを「(諮問等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 会議は、必要があると認めるときは、前項の諮問に対し答申を行なつた後においても、当該諮問があつた事項に関し、さらに内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

  第三条の見出しを「(答申等の尊重)」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に改め、「答申」の下に「又は同条第二項の意見の申出」を加える。

 (同和対策審議会設置法の一部改正)

第三条 同和対策審議会設置法(昭和三十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「四年」を「五年」に改める。

 (宮内庁法の一部改正)

第四条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表中「一、一九二人」を「一、一九四人」に、「一、二一四人」を「一、二一六人」に改める。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第五条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「十七人」を「十八人」に、同条第三項第二号中「六人」を「七人」に改める。

  第十条中「千六百六十四人」を「千六百六十七人」に改める。

 (北海道開発法の一部改正)

第六条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「一万一千七百二十七人」を「一万一千七百六十八人」に改める。

 (経済企画庁設置法の一部改正)

第七条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とする。

  第十四条第一項の表中地域経済問題調査会の項を削る。

  第十五条中「五百七十八人」を「五百八十人」に改める。

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第八条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六号中「国立防災科学技術センター」の下に「及び宇宙開発推進本部」を加える。

  第十六条中「国立防災科学技術センター」を

「

国立防災化学技術センター

宇宙開発推進本部

」

 に改める。

  第二十条第四項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、国立防災科学技術センターの事務を分掌させるため、所要の地に国立防災科学技術センターの支所を設けることができる。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (宇宙開発推進本部)

 第二十条の二 宇宙開発推進本部は、宇宙の利用を総合的かつ効率的に推進するため次に掲げる事務をつかさどる機関とする。

  一 特に開発する必要があるロケット及び人工衛星(これらに装備し、又はとう載する機器を含む。以下同じ。)であつて、関係行政機関が重複して開発することが、多額の経費を要するため、適当でないと認められるものを開発するため必要な設計及び試作を行なうこと。

  二 前号の試作に係るロケット及び人工衛星の打上げ及び追跡を行なうこと。

  三 第一号の設計及び試作並びに前号の打上げ及び追跡に附帯する研究及び試験を自ら又は委託して行なうこと。

 2 宇宙開発推進本部は、東京都に置く。

 3 宇宙開発推進本部の内部組織は、総理府令で定める。

  第二十四条中「千七百五人」を「千八百十四人」に改める。

 (内閣法の一部改正)

第九条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「七十一人」を「七十九人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条中科学技術庁設置法第七条の二及び第十六条の改正規定並びに同法第二十条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十九年七月一日から施行する。

2 第一条中総理府設置法第二十三条の改正規定及び同法附則第六項の改正規定(「二十人」を「三人」に改める部分に限る。)、第五条中行政管理庁設置法第十条の改正規定並びに第八条中科学技術庁設置法第二十四条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

 (産業災害防止対策審議会の設置)

3 産業災害防止対策審議会は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日に新たに置かれるものとする。

 (自治省設置法の一部改正)

4 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五号の四の次に次の一号を加える。

  五の五 住民台帳制度合理化調査会の庶務に関すること。

 (国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

5 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「三局」を「四局」に、「四局」を「五局」に改め、「大臣官房に賞勲部を、」を削り、「第六条の次」を「第六条の二の次」に、「第六条の二」を「第六条の三」に、「、「三千八百三十六人」を「四千四十二人」」を「、「三千九百七十四人」を「四千百八十人」」に改め、「附則第五項中「三千八百三十六人」を「四千四十二人」に、「三千九百六十一人」を「四千百六十七人」に改める。」を削る。

(内閣総理・自治大臣署名) 

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