法律第七十七号(昭四〇・五・二二)
◎石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
第二十五条第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第六十八条の二第一項の規定により通商産業大臣が指定した地域の石炭資源の開発に必要な設備資金の貸付け
第二十五条第一項第十号中「整備」の下に「又は経営の改善」を加える。
第二十六条第二項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 前条第一項第九号の二に規定する設備資金(以下「開発資金」という。)の貸付け及び償還の方法
第二十七条第二項中「近代化資金」の下に「及び開発資金」を加え、「及び同項第十二号」を「並びに同項第十二号」に改める。
第二十九条を次のように改める。
(財務諸表)
第二十九条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに収支予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
第三十六条第二項中「二十円以内」を「三十円以内」に改める。
第三十六条の三第一項中「特定船舶整備公団に対して」の下に「、開発資金の貸付けは、第六十八条の七第一項の規定により石炭資源の開発に関する事業計画を届け出た採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して」を加え、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 開発資金の貸付けは、石炭資源の開発に必要な設備であつて通商産業省令で定めるものについて、その設備に係る採掘鉱区の採掘権者が第六十八条の七第一項の規定により届け出た石炭資源の開発に関する事業計画において定めた同条第二項第二号に規定する事項が通商産業省令で定める基準に適合する場合に限り、行なうものとする。
第三十六条の四に次の一項を加える。
2 開発資金に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、二十年(すえおき期間を含む。)をこえない範囲内において政令で定める期間とする。
第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の八、第三十六条の九第一項、第三十六条の十及び第三十六条の十一中「近代化資金」の下に「又は開発資金」を加える。
第三十六条の十三の見出し中「整備資金」を「整備資金等」に改め、同条中「次に掲げるもの」を「第一号又は第二号に掲げるもの」に改め、「(元本に限る。)」の下に「及び採掘権者又は租鉱権者であつてその者の通商産業省令で定めるところにより算定した一年間の石炭の生産数量が五十万トンをこえないもののうち通商産業省令で定める基準に該当するものが銀行からその事業の経営を改善するために必要な資金であつて第三号に掲げるものの貸付けを受けることにより当該銀行に対して負担する債務」を加え、同条に次の一号を加える。
三 当該採掘権者又は租鉱権者が支払うべき賃金、資材費その他の通商産業省令で定める費用の支払に必要な資金(前二号に掲げる資金に該当するものを除く。)
第三十六条の二十一中「第三十六条の十三各号」を「第三十六条の十三第一号又は第二号」に改める。
第三十七条の三に次の一号を加える。
四 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有
第四十条の二中「近代化資金」の下に「又は開発資金」を加える。
第五十三条の二第二号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、同条第三号中「第三十六条の三第一項から第三項まで」を「第三十六条の三第一項から第四項まで」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第三十七条の三第四号の規定による指定をしようとするとき。
第六十八条の九第一項中「採掘鉱区がさくそうする地域において」を「採掘鉱区が隣接する場合であつて、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違するため、若しくは鉱区相互の間の境界が複雑であるため、その鉱床の完全な開発若しくは鉱業の円滑な実施ができないと認められる場合又は鉱床の状態その他の自然条件からみて、その鉱床を一体として開発することが著しく合理的であると認められる場合において、」に、「その地域の鉱床」を「その鉱床」に改める。
附則第二条の二第二号中「近代化資金の貸付け」の下に「、開発資金の貸付け」を加え、「石炭鉱業の整備に必要な資金の借入れ」を「石炭鉱業の整備又は経営の改善に必要な資金の借入れ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)