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法律第八十三号(昭四〇・五・二五)

  ◎昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律

 (旧法による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定)

第一条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下本則において「法」という。)第三条第一項に規定する共済組合(以下「共済組合」という。)が支給する年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)に相当する年金については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下「法律第百十六号」という。)第四条において準用する同法第三条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第四条において準用する同法第三条第一項又は第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

3 第一項の規定により年金額を改定された年金(妻、子又は孫に支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金を受ける者の年齢(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が当該年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年金額と従前の年金額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から

昭和四十一年六月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の二十)

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から

同年十二月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の十五)

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十二年一月分から

同年六月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の十)

三十分の十

 

4 第一項の規定により年金額を改定された妻、子又は孫に支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年金額と従前の年金額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から

同年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から

同年十二月分まで

三十分の十五

三十分の十五

 (旧法による障害年金、殉職年金又は障害遺族年金の額の改定)

第二条 共済組合が支給する旧法第九十条の規定による年金に相当する年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下この条において「障害年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下この条において「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下この条において「障害遺族年金」という。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、法律第百十六号第四条において準用する同法第三条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第四条において準用する同法第三条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

 一 障害年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)

 二 殉職年金 九万二千円

 三 障害遺族年金 五万五千二百円

3 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 一 扶養遺族が一人である場合 五千円

 二 扶養遺族が二人以上である場合 七千円

4 前条第二項の規定は第一項の規定による障害年金の年金額の改定の場合について、同条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による殉職年金及び障害遺族年金の年金額の改定の場合について、同条第三項及び第四項の規定は第二項の規定による殉職年金及び障害遺族年金の年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

 (昭和四十年九月三十日以前の退職に係る法による年金の額の改定)

第三条 昭和四十年九月三十日以前に法の退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、昭和二十八年十二月三十一日において組合員に適用されていた俸給表又はこれに準ずるもの(以下この項において「昭和二十八年俸給表等」という。)がその者の退職の日まで適用されていたとしたならばその者が昭和二十八年俸給表等により受けるべきであつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給に基づき、法第十七条第一項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)別表第一の仮定俸給)を法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の法の規定)を適用して算定した額に改定する。

2 第一条第二項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項及び第四項の規定は前項に規定する年金(滅額退職年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた法附則第五条第一項各号に掲げる期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた法附則第五条第一項各号に掲げる期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

 (端数計算)

第四条 第一条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

 (費用の負担)

第五条 第一条及び第二条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

2 第三条の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。

 一 法附則第五条第一項各号に掲げる期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

 二 前号の費用以外の費用については、法第六十四条第一項並びに第六十六条第一項第二号及び第三項第二号の規定の例による。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、次条中公共企業体職員等共済組合法第六十六条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項第二号中「(専従職員及び組合に使用される組合員に係るものを除く。)」を削り、「百分の五十七・五」の下に「(専従職員及び組合に使用される組合員に係る長期給付に要する費用については、百分の十五)」を加え、同条第三項第二号中「百分の五十七・五」を「百分の四十二・五」に改める。

  附則第五条第一項第一号ただし書及び附則第九条中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、「同条第四項第一号」の下に「又は第三号」を加える。

 (公共企業体職員等共済組合法の改正に伴う経過措置)

第三条 前条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法第六十六条第一項第二号及び第三項第二号の規定は、附則第一条ただし書に規定する日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

第四条 公共企業体職員等共済組合法附則第四条第二項に規定する更新組合員(同法附則第二十六条第一項に規定する転入組合員及び当該更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの共済組合の組合員となつた者を含む。以下「更新組合員等」という。)であつた者(更新組合員等で死亡したものを含む。以下同じ。)又はその遺族で、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の七において準用する同法附則第二十四条の五の規定により新たに普通恩給である軍人恩給又はこれに係る扶助料(以下「軍人普通恩給等」という。)を受ける権利又は資格を取得したものが、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該更新組合員等であった者の退職又は死亡により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有していたときは、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算して、昭和四十年十月分から、当該年金の額を改定する。ただし、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間が年金たる給付の基礎となるべき期間に満たないときは、その者又はその遺族は、施行日において当該年金を受ける権利を喪失するものとする。

2 前項ただし書の場合において、その者又はその遺族が施行日の前日までに既に支給を受けた年金の額が、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間を基礎として算出した退職一時金基礎額に相当する額に満たないときは、施行日から起算して百二十日以内に、当該退職一時金基礎額に相当する額から既に支給を受けた年金の額を差し引いた残りの額に相当する金額をその者又はその遺族に支給する。

3 前項に規定する退職一時金基礎額の算出の基礎となつた期間は、公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。

4 第一項の規定に該当する者が、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当額軍人普通恩給等を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。

第五条 更新組合員等が法律第百五十五号附則第二十四条の七において準用する同法附則第二十四条の五の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得した場合において、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人恩給を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人恩給を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。

第六条 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十一号)附則第七条第一項又は第二項の一時金の支給を受けた更新組合員等であつた者又はその遺族で、法律第百五十五号附則第二十四条の七において準用する同法附則第二十四条の五の規定により新たに軍人普通恩給等を受けることとなつたもの(附則第四条第四項の申出をした者を含む。)については、共済組合は、当該一時金に相当する額をその者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金又は附則第四条第二項の規定による給付金の額から控除するものとする。

2 前項に規定する一時金の支給を受けた更新組合員等で、法律第百五十五号附則第二十四条の七において準用する同法附則第二十四条の五の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得したもの(前条の申出をした者を含む。)については、共済組合は、当該一時金に相当する額をその者の退職又は死亡に係る給付金の額から控除するものとする。

第七条 附則第四条から前条までの規定により生ずる共済組合の追加費用は、公共企業体が負担する。

別表第一

法律第百十六号別表第一の仮定俸給

仮定俸給

七、一六七

八、六〇〇

七、三五八

八、八三〇

七、五三三

九、〇四〇

七、七七五

九、三三〇

七、九二五

九、五一〇

八、二〇〇

九、八四〇

八、六〇〇

一〇、三二〇

九、〇一七

一〇、八二〇

九、四二五

一一、三一〇

九、八五〇

一一、八二〇

一〇、二五八

一二、三一〇

一〇、六七五

一二、八一〇

一○、九四二

一三、一三〇

一一、二○八

一三、四五〇

一一、五一七

一三、八二〇

一一、九五〇

一四、三四〇

一二、三一七

一四、七八〇

一二、六七五

一五、二一〇

一三、一〇〇

一五、七二○

一三、五二五

一六、二三〇

一三、九九二

一六、七九〇

一四、四六七

一七、三六〇

一五、〇五八

一八、〇七〇

一五、四一七

一八、五〇〇

一五、九〇〇

一九、〇八〇

一六、三六七

一九、六四〇

一七、三〇八

二〇、七七〇

一七、五五〇

二一、〇六〇

一八、二五八

二一、九一〇

一九、二〇八

二三、〇五〇

二〇、二五八

二四、三一〇

二〇、七九二

二四、九五〇

二一、三〇〇

二五、五六〇

二二、〇三三

二六、四四〇

二二、四五八

二六、九五〇

二三、七〇八

二八、四五〇

二四、三二五

二九、一九〇

二四、九六七

二九、九六〇

二六、二一七

三一、四六〇

二七、四七五

三二、九七〇

二七、八〇〇

三三、三六〇

二八、八三三

三四、六〇〇

三〇、三〇八

三六、三七〇

三一、七六七

三八、一二〇

三二、六六七

三九、二〇〇

三三、五五〇

四〇、二六〇

三五、三二五

四二、三九〇

三七、一〇八

四四、五三〇

三七、四六七

四四、九六〇

三八、八八三

四六、六六〇

四〇、六六七

四八、八〇〇

四二、四五〇

五〇、九四〇

四四、二二五

五三、〇七〇

四五、三四二

五四、四一〇

四六、五三三

五五、八四〇

四八、八三三

五八、六〇〇

五一、一五〇

六一、三八〇

五二、三一七

六二、七八〇

五三、四五〇

六四、一四〇

五五、七五〇

六六、九〇〇

五六、八○八

六八、一七〇

五八、〇五八

六九、六七〇

六〇、三五八

七二、四三〇

六二、八六七

七五、四四〇

六四、一五八

七六、九九〇

六五、三八三

七八、四六〇

六六、六六七

八○、〇〇〇

六七、九〇〇

八一、四八〇

七〇、四〇八

八四、四九〇

七二、九一七

八七、五〇〇

七四、一五〇

八八、九八〇

七五、四三三

九〇、五二〇

別表第二

仮定俸給

五三、〇六七円以上のもの

二一・六割

四八、八〇〇円をこえ五三、〇六七円未満のもの

二二・三割

四六、六五八円をこえ四八、八〇○円以下のもの

二三・〇割

四四、九五八円をこえ四六、六五八円以下のもの

二三・二割

三一、四五八円をこえ四四、九五八円以下のもの

二三・四割

二九、九五八円をこえ三一、四五八円以下のもの

二三・九割

二六、九五〇円をこえ二九、九五八円以下のもの

二四・五割

二一、九〇八円をこえ二六、九五○円以下のもの

二五・二割

二一、〇五八円をこえ二一、九〇八円以下のもの

二五・七割

一九、六四二円をこえ二一、〇五八円以下のもの

二六・一割

一九、○八三円をこえ一九、六四二円以下のもの

二七・二割

一八、五〇〇円をこえ一九、○八三円以下のもの

二七・五割

一六、二三三円をこえ一八、五〇○円以下のもの

二七・九割

一四、三四二円をこえ一六、二三三円以下のもの

二八・三割

一三、八一七円をこえ一四、三四二円以下のもの

二九・〇割

一三、四五〇円をこえ一三、八一七円以下のもの

二九・九割

一三、一三三円をこえ一三、四五○円以下のもの

三〇・六割

一二、八○八円をこえ一三、一三三円以下のもの

三〇・九割

一二、三〇八円をこえ一二、八〇八円以下のもの

三一・三割

一一、八一七円をこえ一二、三〇八円以下のもの

三二・三割

一一、八一七円以下のもの

三二・九割

別表第三

障害の等級

年金額

一級

三〇一、〇〇〇円

二級

二四四、〇〇〇円

三級

一九六、〇〇〇円

四級

一四七、〇〇〇円

五級

一一四、〇〇〇円

六級

八七、〇〇〇円

 備 考

 一 障害の等級の区分については、大蔵大臣、運輸大臣及び郵政大臣の定めるところによる。

 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣、運輸大臣及び郵政大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一四七、〇〇〇円」とあるのは、「一七一、五〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

 

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