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法律第八十四号(昭四〇・五・二五)

  ◎石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律

 石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「七人以内」を「九人以内」に改める。

 第七条第二項中「前項第四号」を「国内において第一項第四号」に改め、「営もうとするとき」の下に「、又は海外の地域において前項に規定する事業を営もうとするとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「達成するため」の下に「、国内において」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 会社は、海外の地域において、前項第一号から第三号までに掲げる事業その他石油資源の開発に関し必要な事業を営むことができる。

 第十条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、石油又はガスを目的とする鉱業権を譲り受けようとする場合であつて、その対価の額が通商産業省令で定める額をこえないときは、この限りでない。

 第二十五条中「第七条第二項」を「第七条第三項」に改める。

   附 則

  この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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