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法律第百七号(昭四〇・六・二)

  ◎開拓融資保証法の一部を改正する法律

 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「会員」を「会員等」に改める。

 第二条第一項中「開拓者を主たる構成員とする農業協同組合(北海道にあつては、開拓者を構成員の全部又は一部とする農業協同組合)であつて政令で定めるところにより都道府県知事が指定したもの」を「開拓者を構成員の全部又は一部とする農業協同組合」に、「主たる構成員とするものをいう」を「主たる構成員とするものをいい、「開拓農事組合法人」とは、開拓者を主たる構成員とする農事組合法人であつて農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第一号の事業を行なうものをいう」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「農林中央金庫及び」を「農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに」に改め、同項を同条第二項とする。

 第五条に次の一項を加える。

3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、中央保証協会に対し、追加して出資をすることができる。

 第十条第一号中「会員が」を「会員(ハに掲げる資金については、会員である開拓農業協同組合又は開拓農事組合法人の組合員)が」に改め、同号イからハまでを次のように改め、同号ニを削る。

  イ 会員である開拓農業協同組合又は開拓農事組合法人がその組合員である開拓者の農業経営の改善のために行なう事業に必要な資金

  ロ 会員である都道府県開拓農業協同組合連合会がその連合会を直接又は間接に構成する開拓農業協同組合の組合員である開拓者の農業経営の改善のために行なう事業に必要な資金

  ハ 会員である開拓農業協同組合又は開拓農事組合法人の組合員である開拓者がその農業経営のために必要とする資金

 第十七条第一項中「都道府県開拓農業協同組合連合会」の下に「又は金融機関」を加え、同条第二項中「又は全国開拓農業協同組合連合会」を「、全国開拓農業協同組合連合会又は金融機関である農業協同組合若しくは農業協同組合連合会」に改め、「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、同条に次の一項を加える。

3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

 第十八条第一項中「左に掲げる者」の下に「及び地方保証協会の区域の一部をその区域とする市町村」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 開拓農事組合法人

 第十八条に次の一項を加える。

3 市町村は、地方保証協会の会員になろうとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 第二十五条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 地方保証協会が、当該会員の債務を保証している場合又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合

 二 当該会員が開拓農業協同組合又は開拓農事組合法人である場合において、地方保証協会が、当該開拓農業協同組合若しくは当該開拓農事組合法人の組合員である開拓者の借り入れた第十条第一号ハに掲げる資金に係る債務を当該開拓農業協同組合若しくは当該開拓農事組合法人の組合員として保証しているとき、又はその組合員としてした保証に係る債務を当該組合員に代わつて弁済したことにより取得した求償権を有するとき。

 第二十六条第二項中「前条第一項第五号及び」を「前条第一項第二号及び第五号並びに」に改める。

 第二十七条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「会員が」を「中央保証協会の会員が」に、「保証協会」を「中央保証協会」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 地方保証協会の会員が脱退した場合において、当該会員が第二十五条第一項第一号又は第二号に該当するときは、地方保証協会は、当該各号の保証をしている債務につきその債務者に代わつて弁済をしないことが明らかになるまで又は当該各号の求償権に係る債務が完済されるまでは、その脱退した者に対し前項の払いもどしを停止することができる。

 第二十八条第二項中「同条第一項第五号及び」を「同条第一項第二号及び第五号並びに」に改め、「前条」の下に「(地方保証協会の会員の出資口数の減少については同条第三項、中央保証協会の会員の出資口数の減少については同条第二項を除く。)」を加える。

 第二十九条第一項中「第十八条に掲げる者」を「第十八条第一項に規定する者(市町村を除く。)又は同条第二項に規定する者」に改める。

 第三十九条第一項第一号中「役員」の下に「(会員である市町村の長又はその補助機関である職員を含む。)」を加える。

   附 則

 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。ただし、第五条の改定規定は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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