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法律第百四十一号(昭四〇・八・一八)

  ◎母子保健法

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 母子保健の向上に関する措置(第九条―第二十一条)

 第三章 母子保健施設(第二十二条)

 第四章 雑則(第二十三条―第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。

 (母性の尊重)

第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。

 (乳幼児の健康の保持増進)

第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。

 (母性及び保護者の努力)

第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)

第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

 (用語の定義)

第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。

3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行なう者、後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。

5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。

6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

 (児童福祉審議会の権限)

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、中央児童福祉審議会は厚生大臣の、都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

 (市町村長の協力)

第八条 市町村長は、この法律に規定する都道府県知事の権限に属する母子保健に関する事務について、必要な協力をするものとする。

   第二章 母子保健の向上に関する措置

 (知識の普及)

第九条 都道府県知事(保健所を設置する市にあたつては、市長とする。以下次条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項において同じ。)は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行なう等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。

 (保健指導)

第十条 都道府県知事は、妊産婦又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行ない、又は医師、歯科医師、助産婦若しくは保健婦について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。

 (新生児の訪問指導)

第十一条 都道府県知事は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行なわせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行なわれるときは、この限りでない。

2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。

 (健康診査)

第十二条 都道府県知事は、満三歳をこえ満四歳に達しない幼児に対して、毎年、期日又は期間を指定して、厚生省令の定めるところにより、健康診査を行なわなければならない。

第十三条 前条の健康診査のほか、都道府県知事は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行ない、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

 (栄養の摂取に関する援助)

第十四条 市町村(特別区を含む。以下次条及び第二十二条において同じ。)は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。

 (妊娠の届出)

第十五条 妊娠した者は、厚生省令の定めるところにより、すみやかに、保健所を設置する市においては保健所長を経て市長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

2 市町村長(保健所を設置する市の市長を除く。)は、前項の妊娠の届出を受理したときは、厚生省令の定めるところにより、すみやかに、その旨を保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。

 (母子健康手帳)

第十六条 都道府県知事(特別区の存する区域にあつては、特別区の区長)は、妊娠の届出をした者に対して、厚生省令の定めるところにより、母子健康手帳を交付しなければならない。

2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産婦又は保健婦について、健康診査又は保健指導を受けたときは、そのつど、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。

3 前二項に定めるもののほか、母子健康手帳に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

 (妊産婦の訪問指導等)

第十七条 都道府県知事は、第十三条の規定による健康診査の結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産婦、保健婦又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行なわせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

2 都道府県又は保健所を設置する市は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。

 (低体重児の届出)

第十八条 体重が二千五百グラム以下の乳児が出生したときは、その保護者は、厚生省令の定めるところにより、すみやかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県知事に届け出なければならない。

 (未熟児の訪問指導)

第十九条 都道府県知事は、その都道府県(保健所を設置する市の市長にあつては、その市)の区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行なわせるものとする。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。

 (養育医療)

第二十条 都道府県知事は、養育のため病院又は診療所に収容することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行ない、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。

3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。

 一 診察

 二 薬剤又は治療材料の支給

 三 医学的処置、手術及びその他の治療

 四 病院又は診療所への収容

 五 看護

 六 移送

4 養育医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行なうものとする。

5 厚生大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。

6 児童福祉法第二十一条及び第二十一条の九第六項から第八項までの規定は、指定養育医療機関について、同法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、養育医療の給付について、同法第二十一条の五の規定は、養育医療に要する費用について準用する。この場合において、同法第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は保健所を設置する市」と読み替えるものとする。

 (費用の支弁等)

第二十一条 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長が行なう第十条の規定による保健指導、第十二条の規定による健康診査及び前条の規定による措置に要する費用は、それぞれ、当該都道府県又は当該市の支弁とする。

2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定により都道府県又は市が支弁する費用のうち、第十条の規定による保健指導及び前条の規定による措置に要する費用についてはその十分の八を、第十二条の規定による健康診査に要する費用についてはその三分の一を負担するものとする。

3 第一項の規定により前条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した都道府県又は市の長は、当該措置に要する費用を、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収しなければならない。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、この限りでない。

4 第一項の規定により第十条の規定による保健指導に要する費用を支弁した都道府県又は市の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、この限りでない。

5 前二項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の都道府県知事又は市町村長に嘱託することができる。

6 第三項及び第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、国税滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

   第三章 母子保健施設

第二十二条 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。

2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。

   第四章 雑則

 (非課税)

第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

 (差押えの禁止)

第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。

 (再審査請求)

第二十五条 保健所を設置する市の市長が第二十条の規定によつてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

 (大都市の特例)

第二十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。

2 前条の規定は、前項の規定により指定都市の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。

 (市町村長への委任)

第二十七条 都道府県知事は、政令の定めるところにより、この法律に基づきその権限に属する事務(第十九条の規定による未熟児の訪問指導及び第二十条の規定による養育医療の給付に関する事務を除く。)を市町村長に委任することができる。

2 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任を受けて市町村長が行なう第十条の規定による保健指導及び第十二条の規定による健康診査に要する費用を負担するものとする。

3 国は、政令の定めるところにより、前項の規定により都道府県が負担した額のうち、第十条の規定による保健指導に係るものについてはその十分の八を、第十二条の規定による健康診査に係るものについてはその三分の一を負担するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (養育医療の給付に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律の施行後の期間に係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の五第一項の規定により指定された指定養育医療機関は、第二十条第五項の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。

 (母子健康手帳に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条の二第一項の規定により交付された母子手帳は、第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳とみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の十九第一項第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 母子保健に関する事務

 (児童福祉法の一部改正)

第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第十八条の三第一号及び第二号中「及び妊産婦」を削る。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。

   保健所長は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

  第十九条の二を削る。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 都道府県知事は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行ない、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。

   前項の規定による費用の支給は、育成医療の給付が困難であると認められる場合に限り、これを行なうことができる。

   育成医療の給付は、次のとおりとする。

  一 診察

  二 薬剤又は治療材料の支給

  三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

  四 病院又は診療所への収容

  五 看護

  六 移送

   育成医療の給付は、厚生大臣が身体障害者福祉法第十九条の二第一項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定育成医療機関」という。)に委託してこれを行なうものとする。

  第二十条の二から第二十一条の五までを削り、第二十一条の六中「指定養育医療機関」を「指定育成医療機関」に、「養育医療」を「育成医療」に改め、同条を第二十一条とする。

  第二十一条の七第一項中「指定養育医療機関」を「指定育成医療機関」に改め、同条を第二十一条の二とする。

  第二十一条の八第一項から第四項までの規定中「指定養育医療機関」を「指定育成医療機関」に改め、同項中「都道府県又は保健所を設置する市」を「都道府県」に改め、同条を第二十一条の三とする。

  第二十一条の九中「指定養育医療機関」を「指定育成医療機関」に改め、同条第二項中「都道府県又は保健所を設置する市」を「都道府県」に改め、同条を第二十一条の四とする。

  第二十一条の十中「第二十一条の四第一項」を「第二十条第一項」に、「第二十一条の七」を「第二十一条の二」に、「指定養育医療機関」を「指定育成医療機関」に改め、同条を第二十一条の五とする。

  第二十一条の十一及び第二十一条の十二を削る。

  第二十一条の十三を第二十一条の六とする。

  第二十一条の十四を第二十一条の七とする。

  第二十一条の十五中「第二十一条の十三第一項」を「第二十一条の六第一項」に改め、同条を第二十一条の八とする。

  第二十一条の十六第二項中「第二十一条の十二第三項」を「第二十条第三項」に改め、同条第六項を次のように改める。

   指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

  第二十一条の十六中第七項を削り、第六項の次に次の三項を加え、同条を第二十一条の九とする。

   指定療育機関が第五項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、第九項において準用する第二十一条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項第一号の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことができる。

   厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消す場合には、当該療育機関の開設者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

   第二十一条の規定は、指定療育機関について、第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条中「育成医療」とあるのは、「第二十一条の九第二項第一号の医療」と読み替えるものとする。

  第五十条第四号から第五号の二までを削り、同条第五号の三中「第二十一条の十二」を「第二十条」に、「第二十一条の十三」を「第二十一条の六」に改め、同号を同条第四号とし、同条第五号の四中「第二十一条の十六」を「第二十一条の九」に改め、同号を同条第五号とする。

  第五十一条第二項を削る。

  第五十二条中「第五十条第四号の二及び前条第二項第二号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その三分の一を、」を削り、「前条第一項第二号」を「前条第二号」に改める。

  第五十三条中「第一項第三号」を「第三号」に改める。

  第五十三条の二中「第五十一条第一項第一号」を「第五十一条第一号」に改める。

  第五十四条中「第五十一条第一項第二号」を「第五十一条第二号」に改める。

  第五十五条中「第五十一条第一項第一号」を「第五十一条第一号」に改める。

  第五十六条第一項中「第五十条第五号の二から第七号まで」を「第五十条第四号から第七号まで」に、「第五十条第五号の二に規定する費用については、養育医療の給付を行つた場合における当該措置に要する費用、同条第五号の三」を「第五十条第四号」に、「第五十一条第一項第一号」を「第五十一条第一号」に改め、「(保健所を設置する市の市長にあつては、第五十一条第一項第一号及び第二項第四号に規定する費用)」を削る。

  第五十九条中「保健所を設置する市の市長が第二十条の二若しくは第二十一条の四の規定によつてした処分、特別区の区長が第二十条の二の規定によつてした処分、」を削る。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の八第三項(同法第二十一条の十二第五項及び第二十一条の十六第六項において準用する場合を含む。)」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第九項及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第六項において準用する場合を含む。)」に、「児童福祉法第二十一条の八第四項(同法第二十一条の十二第五項及び第二十一条の十六第六項において準用する場合を含む。)」を「児童福祉法第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び母子保健法第二十条第六項において準用する場合を含む。)」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に係る診療報酬に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (厚生省設置法の一部改正)

第九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十六号中「、養育医療」を削り、「同法第二十一条の十六第二項第一号」を「同法第二十一条の九第二項第一号」に改め、同条中第五十六号の二を第五十六号の三とし、第五十六号の次に次の一号を加える。

  五十六の二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の定めるところにより、養育医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。

  第十三条第二号中「妊産婦」の下に「その他母性」を加える。

  第二十九条第一項の表中央児童福祉審議会の項中「妊産婦」の下に「その他母性」を加える。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第十条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第二項中「児童福祉法第二十一条の十二」を「児童福祉法第二十条」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の十四第一項ただし書中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」の下に「、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)」を加える。

  第七十二条の十七第一項ただし書中「身体障害者福祉法」の下に「、母子保健法」を加える。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第一号中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」の下に「、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三号を次のように改める。

  三 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条の規定による健康診査に要する費用に対する同法第二十一条第二項の規定に基づく負担金

  第二条第一項第三号を次のように改める。

  三 母子保健法第二十一条第二項

 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の前日までに附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第十九条の二第一項の規定に基づいてした健康診査は、第十二条の規定に基づいてした健康診査とみなす。

(内閣総理・大蔵・厚生・自治大臣署名) 

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