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法律第百五十六号(昭四〇・一二・二九)

  ◎石油ガス税法

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 課税標準及び税率(第九条・第十条)

 第三章 免税及び税額控除等(第十一条―第十五条)

 第四章 申告及び納付等(第十六条―第二十条)

 第五章 雑則(第二十一条―第二十七条)

 第六章 罰則(第二十八条―第三十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 石油ガス 炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭水化素に類するものを含む。)で温度十五度及び一気圧において気状のもの(一分子を構成する炭素の原子の数が二個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。

 二 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。

 三 自動車用の石油ガス容器 石油ガスの容器のうち、当該容器に充てんされる石油ガスを自動車の燃料の用に供するための機能を有するもので政令で定めるものをいう。

 四 石油ガスの充てん場 自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充てんする場所をいう。

 五 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

 (課税物件)

第三条 自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(以下「課税石油ガス」という。)には、この法律により、石油ガス税を課する。

 (納税義務者)

第四条 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。

2 課税石油ガスを保税地域から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。

 (移出又は引取り等とみなす場合)

第五条 石油ガスの充てん場において課税石油ガスが消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができない場合には、その消費者を石油ガスの充てん者とみなし、当該消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなして、この法律(第十六条、第十八条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 保税地域において課税石油ガスが消費される場合には、その消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその保税地域から引き取るものとみなす。

3 関税法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の許可を受けて同項の規定により指定された場所に搬入された課税石油ガスが、同項の規定により指定された期間内に、その場所において消費される場合には、当該消費を保税地域における消費とみなして、前項の規定を適用する。

4 石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該石油ガスの充てん者がその換価の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。

5 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわないこととなつた日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、その石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る課税石油ガスについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その石油ガスの充てん場であつた場所をなお石油ガスの充てん場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該課税石油ガスがその場所に現存するときは、当該石油ガスの充てん者がその日の前日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。

 (石油ガスの充てん者等とみなす場合)

第六条 課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律(第十六条、第十八条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 自動車用の石油ガス容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動事の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを課税石油ガスと、その取付けを石油ガスの充てん場からの移出とみなして、この法律を適用する。

 (適用除外)

第七条 石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ、又は移入され現に当該石油ガスの充てん場にあるものを除く。)が、他の自動車用の石油ガス容器に充てんされる場合には、この法律を適用しない。

 (納税地)

第八条 石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。ただし、第六条第二項の規定に該当することその他の理由により本文の規定により難い場合として政令で定める場合における石油ガス税の納税地は、政令で定める。

   第二章 課税標準及び税率

 (課税標準)

第九条 石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。

2 課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 (税率)

第十条 石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。

   第三章 免税及び税額控除等

 (輸出免税)

第十一条 石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの輸出に関する明細書及び当該課税石油ガスが輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。

3 前項の場合において、やむを得ない事情により同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定めるところにより、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。

4 第一項の移出をした課税石油ガスを輸出する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失場所のもよりの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

 (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)

第十二条 石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第七項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)に提出しなければならない。

5 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

6 第四項に規定する者は、同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 第四項に規定する者が同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項において準用する前条第三項の承認があつた場合には、同項に規定する期間までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。

 (引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)

第十三条 前条第一項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第五項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2 税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3 第一項の承認の申請者が第二十一条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。

4 第一項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。

5 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第二項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第七項において準用する前条第七項本文の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。

6 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

7 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

 (免税の表示)

第十四条 第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に該当する課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出し、又は前条第一項の承認を受けて課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスの容器に当該課税石油ガスが第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に該当するものである旨又は当該承認に係るものである旨の表示をしなければならない。

 (戻入れの場合の石油ガス税の控除等)

第十五条 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガス(第三項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。次項及び第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既にこの項、次項、第三項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。同項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)をその石油ガスの充てん場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該課税石油ガスをその移入した石油ガスの充てん場から更に移出するときは、その者が当該移出の日の属する月分の次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該他の石油ガスの充てん場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に前項、この項、次項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

3 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた日の属する月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油ガス税額から当該領収をすることができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスの数量に対する石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に第一項、前項、この項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)として政令で定めるところにより計算した金額を控除する。

4 前三項の場合において、これらの規定による控除を受けるべき月分の次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

5 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた後(第五条第五項ただし書の承認を受けた場合には、同条第六項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

6 第一項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする石油ガスの充てん者(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該課税石油ガスの戻入れ又は移入及び移出に関する明細書並びに当該戻入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。

7 第三項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの数量として政令で定めるところにより計算した数量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充てんして同項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき第三項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。

8 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんすることをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第一項から前項までの規定を適用する。

9 前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

10 第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日の翌日から起算するものとする。

 一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限から一月を経過する日

 二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

   第四章 申告及び納付等

 (移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)

第十六条 石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月(当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 その月中において当該石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの重量

 二 第十一条又は第十二条の規定による石油ガス税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする課税石油ガスの重量

 三 第一号の重量から前号の重量を控除した重量(以下「課税標準数量」という。)

 四 課税標準数量に対する石油ガス税額

 五 前条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額(前号に掲げる石油ガス税額のうち既に確定したものを含む。)

 六 第四号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「納付すべき税額」という。)

 七 第四号に掲げる石油ガス税額から第五号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 八 その他参考となるべき事項

2 前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の承認を受けた者は、前項の規定による申告書の提出を要しない月において、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れをした場所又は同条第三項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

3 第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて石油ガス税を免除された課税石油ガスについては、適用しない。

 (引取りに係る課税石油ガスについての課税標準の申告)

第十七条 課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取りの日時、引き取る課税石油ガスに係る前条第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

 (移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付)

第十八条 第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。

 (引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の徴収等)

第十九条 保税地域から引き取られる課税石油ガスに係る石油ガス税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

2 第五条第一項ただし書又は第六条第一項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出をした日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。

 (納期限の延長)

第二十条 石油ガスの充てん者が、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第十八条の規定による納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を政令で定めるところにより提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。

2 課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者が、第十七条の規定による申告書を提出した場合において、その引取りの時までに納期限の延長についての申請書を同条の税関長に提出し、かつ、当該課税石油ガスに係る石油ガス税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。

   第五章 雑則

 (保全担保)

第二十一条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担保の提供を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

 (自動車用の石油ガス容器である旨の表示)

第二十二条 自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。

 (開廃等の申告)

第二十三条 石油ガスの充てん業をしようとする者(保税地域において、関税法第二条第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充てん業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。石油ガスの充てん業を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。

2 前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を書面で所轄税務署長に申告しなければならない。

3 相続により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。

4 前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

 (記帳義務)

第二十四条 石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者及び第十二条第一項又は第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、政令で定めるところにより、石油ガスの受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

 (申告義務等の承継)

第二十五条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

 一 第十六条第一項の規定による申告の義務

 二 前条の規定による記帳の義務

 (当該職員の権限)

第二十六条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、石油ガス税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。

 一 第二十四条に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充てん者に供給する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器、帳簿書類その他の物件を検査すること。

 二 課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査すること。

 三 第一号に規定する者の業務に関する石油ガス又は前号に規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

 四 運搬中の課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査し、又はこれらを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

2 当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要がある場合には、第二十四条に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充てん者に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の石油ガスの充てん若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

3 第一項第三号の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第七項本文及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。

4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (保税地域に該当する石油ガスの充てん場)

第二十七条 石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第二条第四号(定義)に規定する内国貨物に該当する課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を保税地域に該当しない石油ガスの充てん場と、その他の課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を石油ガスの充てん場でない保税地域とみなす。

   第六章 罰則

第二十八条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者

 二 偽りその他不正の行為により第十五条第四項又は第五項の規定により還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十九条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十二条第六項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 二 第十六条第一項の規定による申告書の提出を怠つた者

 三 第十七条の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者

第三十条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十二条第四項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者

 二 第十四条の規定による表示をしなかつた者

 三 第二十三条の規定による申告を怠り、又は偽つた者

 四 第二十四条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 五 第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。ただし、第二十二条の規定は、同年三月一日から施行する。

 (税率の暫定的軽減)

2 次の各号に掲げる期間内に石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られる課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和四十一年十二月三十一日まで 課税石油ガス一キログラムにつき五円

 二 昭和四十二年一月一日から同年十二月三十一日まで 課税石油ガス一キログラムにつき十円

 (経過規定)

3 この法律の施行の際現に石油ガスの充てん業をしている者で引き続いて当該石油ガスの充てん業をしようとするものは、施行日から一月以内に、その石油ガスの充てん場ごとに、その石油ガスの充てん場の位置その他政令で定める事項を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

4 前項の規定による申告をした者は、施行日において、第二十三条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。

5 第三項及び第三十条第三号の規定は、第三項に規定する者で施行日から一月以内に同項の石油ガスの充てん業を廃止することとなるものについては、適用しない。

 (関係法律の一部改正)

6 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「若しくはトランプ類の製造者」を「、石油ガス若しくはトランプ類の製造者(石油ガスについては、石油ガスの充てん者。以下この条において同じ。)」に改め、「地方道路税」の下に「、石油ガス税」を加え、「若しくはトランプ類(以下「被災酒類等」と総称する。)」を「、石油ガス若しくはトランプ類(以下「被災酒類等」と総称する。)」に改め、同条第二項中「(揮発油税法第十七条第一項又は第四項の規定に係る部分に限る。)」の下に「、石油ガス税法第十五条第一項、第三項若しくは第五項」を加える。

7 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「地方道路税」の下に「、石油ガス税」を加える。

8 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」の下に「、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」を加える。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (石油ガス税法の特例)

 第十条の二 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。

  一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

  二 個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

 2 第九条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた課税石油ガスで所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。この場合において、第九条第二項中「製造者」とあるのは、「石油ガスの充てん者」と、「物品税」とあるのは、「石油ガス税」と読み替えるものとする。

  第十一条第一項中「前二条」を「前三条」に、「又は揮発油税及び地方道路税」を「、揮発油税及び地方道路税又は石油ガス税」に、「物品又は揮発油」を「物品、揮発油又は課税石油ガス」に、「第九条第一項各号及び」を「第九条第一項各号、第十条第一項各号又は」に改め、同条第二項中「物品又は揮発油」を「物品、揮発油又は課税石油ガス」に改め、「第九条第一項各号」の下に「、第十条第一項各号」を加え、「第九条第一項又は」を「第九条第一項、第十条第一項又は」に、「又は揮発油税額及び地方道路税額」を「、揮発油税額及び地方道路税額又は石油ガス税額」に、「又は揮発油税及び地方道路税」を「、揮発油税及び地方道路税又は石油ガス税」に改める。

9 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」の下に「、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」を加える。

  第七条中「地方道路税」の下に「並びに石油ガス税」を加え、「製造された」を「製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた」に改める。

10 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「地方道路税」の下に「、石油ガス税」を加える。

11 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「地方道路税」の下に「、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税」を、「地方道路譲与税の譲与金」の下に「、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金」を加える。

12 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」の下に「並びに石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」を加える。

  第二条第一項中「若しくは地方道路税」を「、地方道路税若しくは石油ガス税」に改め、「製造場」の下に「(石油ガスについては、石油ガスの充てん場。以下同じ。)」を加える。

  第四条第二項中「及び揮発油税法第十二条の二第一項」を「、揮発油税法第十二条の二第一項及び石油ガス税法第十九条第一項」に改める。

  第五条第一項中「又は揮発油税及び地方道路税」を「、揮発油税及び地方道路税又は石油ガス税」に改め、「製造者」の下に「(石油ガスについては、石油ガスの充てん者)」を加え、「又は揮発油税法及び地方道路税法」を「、揮発油税法及び地方道路税法又は石油ガス税法」に改め、同条第二項中「又は揮発油税法及び地方道路税法」を「、揮発油税法及び地方道路税法又は石油ガス税法」に、「又は揮発油税法第三章」を「、揮発油税法第三章又は石油ガス税法第四章」に、「又は揮発油税及び地方道路税」を「、揮発油税及び地方道路税又は石油ガス税」に改める。

13 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」の下に「、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」を加える。

  第三条第一項中「地方道路税法」の下に「、石油ガス税法」を加え、同条第二項中「又は第十条第一項第一号」を「、第十条第一項第一号又は第十条の二第一項第一号」に、「又は地方道路税」を「及び地方道路税又は石油ガス税」に、「又は揮発油」を「、揮発油又は課税石油ガス」に、「又は第十条第二項」を「、第十条第二項又は第十条の二第二項」に改める。

  第四条中「地方道路税法」の下に「、石油ガス税法」を加える。

14 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」の下に「、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」を加える。

  第二条第一号中「地方道路税」の下に「、石油ガス税」を加え、同条第二号中「又は」を「、石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガス又は」に改める。

  第五条第三項ただし書中「又は揮発油税法第五条第六項(引取りとみなす場合)」を「、揮発油税法第五条第六項(引取りとみなす場合)又は石油ガス税法第五条第三項(引取りとみなす場合)」に、「又は揮発油税及び地方道路税」を「、揮発油税及び地方道路税又は石油ガス税」に改める。

15 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項各号列記以外の部分中「揮発油税の収入額の予算額」の下に「の全額及び石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の予算額」という。)」を、「揮発油税の収入額の決算額」の下に「の全額及び石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の決算額」という。)」を加え、同項第一号及び第二号中「揮発油税」を「揮発油税等」に改める。

16 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「揮発油税の収入額に相当する金額」の下に「及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額」を加える。

17 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「地方道路税」の下に「、石油ガス税」を加える。

18 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「地方道路税」の下に「、石油ガス税」を加える。

  第十五条第二項第六号中「製造場」の下に「(石油ガス税については、石油ガスの充てん場とする。)」を加える。

(法務・大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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