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法律第四十六号(昭四一・四・五)

  ◎漁船損害補償法の一部を改正する法律

 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第百十三条の十一第二項を次のように改める。

2 満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、最初の保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)に係るものは、当該組合の普通損害保険の純保険料率と同率とし、最初の保険料期間以外の保険料期間に係るものは、当該純保険料率に、危険区分に係るトン数区分(以下「トン数区分」という。)その他農林大臣が定める区分ごとに既経過の保険料期間の数に応じて組合が定款で定める割合を乗じて得た率とする。

 第百十三条の十一第三項中「毎年」を「保険料期間ごとに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の規定により組合が定める割合は、トン数区分その他同項の農林大臣が定める区分及び既経過の保険料期間の数の区分ごとに、第百十七条第二項の農林大臣が定める割合を下つてはならない。

 第百十三条の十六第二項を同条第三項とし、同条第一項中「未払積立保険料を含む。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により全損した場合又は満期保険の保険の目的たる漁船を満期前の普通損害保険事故により委付した場合には、組合の定款の定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として危険区分に係る船質の区分ごとに省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額をこえない額の払いもどし金を請求することができる。ただし、第百三条又は第百四条の規定により、組合が当該普通損害保険事故に係る損害をてん補する責めを負わない場合については、この限りでない。

 第百十七条第一項第一号中「(以下この条において「トン数区分」という。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 満期保険の再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率については、最切の保険料期間に係るものは、組合の普通損害保険の再保険料率と同率とし、最初の保険料期間以外の保険料期間に係るものは、当該再保険料率に、トン数区分その他第百十三条の十一第二項の農林大臣が定める区分ごとに既経過の保険料期間の数に応じて農林大臣が定める割合を乗じて得た率とする。

 第百十八条中「第九十八条、第百十三条の七又は第百十三条の十六」を「第五十一条第二項、第九十八条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項において準用する場合を含む。)又は第百十三条の十六第一項若しくは第二項」に改める。

 第百三十二条第二号及び第六号中「及び指導」を「、指導及び助成」に改める。

 第百三十七条の次に次の一条を加える。

 (漁船保険振興勘定)

第百三十七条の二 中央会は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)附則第五項の規定により交付を受けた交付金(当該交付金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他当該交付金の運用又は使用に伴い生ずる収入を含む。以下「交付金等」という。)に係る経理については、特別の勘定(以下「漁船保険振興勘定」という。)を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

 一 交付金等に係る収入

 二 交付金等に係る支出

 三 交付金等に係る財産の状況

2 中央会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、漁船保険振興勘定の収支予算を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 中央会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、漁船保険振興勘定の収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 第百四十五条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百三十二条の改正規定、第百三十七条の次に一条を加える改正規定及び第百四十五条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に満期保険に付されている漁船(以下「施行時付保漁船」という。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第百十三条の十一第二項の保険料期間をいう。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち損害保険料(同条第一項の損害保険料をいう。)中の純保険料に対応する部分の率については、なお従前の例による。

3 施行時付保漁船については、改正後の漁船損害補償法第百十三条の十六第二項の規定は、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。

4 施行時付保漁船に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間についての再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故(漁船損害補償法第三条第三項の普通損害保険事故をいう。)による支払に係る部分の率については、なお従前の例による。

5 政府は、漁船保険事業の健全な発達を図るため、漁船保険中央会に対し、その行なう改正後の漁船損害補償法第百三十二条第二号、第四号及び第六号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に必要な経費の財源の一部として、昭和四十一年度において、漁船再保険特別会計から、十二億円を限り、交付金を交付する。

6 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)附則第五項ノ規定ニ依ル交付金ニ相当スル金額ハ普通保険勘定ノ積立金ヨリ之ヲ同勘定ノ歳入ニ繰入レ同項ノ規定ニ依ル交付金ヲ以テ同勘定ノ歳出トス

(法務・大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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