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法律第九十六号(昭四一・六・三〇)

  ◎産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律

 産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第九条に次の一項を加える。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

 第十一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。

 第十九条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「事業の用に供する設備の新設又は増設に必要な資金」を「事業に必要な設備資金若しくは長期運転資金」に改め、「貸付け」の下に「又は出資」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第一号に規定する土地の区域において工業用水道による工業用水の供給を行なうこと。

 第二十条第一項及び第二項中「前条第一項第三号」を「前条第一項第四号」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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