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法律第百二十四号(昭四一・七・八)

  ◎昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、

昭和四十一年一月分から同年十二月分まで

昭和四十一年一月分から同年九月分まで

に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、

昭和四十一年七月分から同年十二月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の十五)

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十二年一月分から同年六月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の十)

三十分の十

 

昭和四十一年七月分から同年九月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の十五)

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十一年十月分から同年十二月分まで

三十分の三十(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金にあつては、三十分の十五)

三十分の十五

 

に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 六万円

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 三万円

  第二条第四項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改める。

  第三条第二項中「第一条第二項」を「第一条第三項」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改める。

 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (年金額の改定)

 第一条の二 この法律による年金たる給付の額については、国民の生活水準、公共企業体の職員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。

  附則第五条第一項第一号ただし書中「第四項まで」の下に「及び第八項」を加え、同号ヘ中「第四十一条第一項」の下に「、第四十一条の二第一項」を加える。

  附則第六条に次の一項を加える。

 6 更新組合員に係る遺族年金の支給を受ける者が妻、子又は孫である場合「妻又は子のうちに当該更新組合員に係る恩給法第七十五条第一項第一号の規定による扶助料を受ける権利を有する者がある場合を除く。)における当該遺族年金の年額については、第五十八条第二項第三号、前項又は附則第十四条第四項の規定により算定した金額が附則第四条第三項本文の規定を適用しないものとして恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定の例により算定した金額より少ないときは、第五十八条第二項第三号、前項又は附則第十四条第四項の規定にかかわらず、その金額を遺族年金の年額とする。

  附則第九条中(「法律第百五十五号附則第二十四条第四項の規定により恩給の基礎在職年に加算されることとなつている年月数(同条第七項の規定により同条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)を除く。)」を削る。

  附則第十一条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち、恩給公務員期間を除いた期間

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条中公共企業体職員等共済組合法附則第五条第一項第一号ただし書及び第九条の改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

 (昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧法による年金の額の特例等)

第二条 第一条の規定による改正後の昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前における俸給を年金額の算定の基準としたもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)が同法第一条第一項に規定する旧法の規定による退職年金に相当する年金の支給を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を俸給の額とみなし、改正後の昭和四十年度改定法第一条第一項又は第二条第一項の規定の例により算定した額に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

2 改正後の昭和四十年度改定法第一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 (職権改定)

第三条 改正後の昭和四十年度改定法第一条第二項又は前条第一項の規定による年金の額の改定は、公共企業体職員等共済組合法第三条第一項に規定する共済組合(以下「共済組合」という。)が、受給者の請求を待たずに行なう。

 (日本赤十字社救護員期間の算入に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第四条第二項に規定する更新組合員(同法附則第二十六条第一項に規定する転入組合員及び当該更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの共済組合の組合員となつた者を含む。以下「更新組合員等」という。)であつた者(更新組合員等で死亡したものを含む。以下同じ。)又はその遺族について、当該更新組合員等であつた者の在職年又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の法及び改正後の昭和四十年度改定法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二及び改正後の法の規定

 二 改正後の法附則第十一条第一項第六号の規定

2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3 改正後の法附則第十六条第三項の規定は、第一項の規定により退職年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者」とあるのは「退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給を受けた更新組合員等であつた者又はその遺族」と、「又は減額退職年金」とあるのは「、減額退職年金又は遺族年金」と、「当該退職一時金」とあるのは「当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金」と読み替えるものとする。

4 この法律の施行の日の前日において現に第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法の規定により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等であつた者の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条の二及び改正後の法の規定を適用するとしたならば当該年金の年額が増加することとなるときは、改正後の法の規定により、昭和四十一年十月分から、当該年金の年額を改定する。

 (加算年の算入に伴う経過措置)

第五条 前条第一項から第三項までの規定は、更新組合員等であつた者又はその遺族について、当該更新組合員等であつた者の在職年の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなる場合について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

 (費用の負担)

第六条 附則第二条、第四条及び前条の規定により生ずる共済組合の追加費用は、公共企業体が負担する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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