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法律第百三十六号(昭四一・七・二六)

  ◎農産物価格安定法の一部を改正する法律

 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「正常な水準」を「適正な水準」に、「農業生産及び農家経済の安定」を「その農産物の生産の確保と農家所得の安定」に改める。

 第二条第一項中「省令の定めるところにより、」を「必要な時期において、必要な数量の」に、「毎年農林大臣の定める数量の範囲内において」を「省令の定めるところにより」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 農林大臣は、前項の規定による農産物等の買入れをしようとするときは、生産者団体の意見を聞かなければならない。

 第五条第一項第一号中「農業パリティ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参しやくして」を「農業パリティ指数に基づき算出した価格を基準とし、生産費及び物価、需給事情その他の経済事情を参酌し、再生産を確保することを旨として」に、「加工に要する費用等」を「原料運賃、加工に要する費用等」に改める。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (甘しよ又は馬鈴しよの価格に関する勧告)

第八条の二 農林大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、甘しよ生切干、甘しよでん粉又は馬鈴しよでん粉の生産者が原料基準価格に基づく額に達しない価格でその原料である甘しよ又は馬鈴しよを買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認めるときは、当該生産者に対し、その価格を少なくとも当該額に達するまで引き上げるべき旨を勧告することができる。

2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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