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法律第百五十一号(昭四一・一二・二八)

  ◎石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出し中「賃金債務」を「貸金債務等」に改め、同条中「買収の日までに弁済期の到来しているもの」の下に「並びに当該鉱山労働者に対しその採掘権者又は租鉱権者が負担する貯蓄金の返還の債務であつて、その買収の日後二十日を経過した日までに弁済期の到来しているもの(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)」を加える。

  第三十五条の三の見出しを「(債務の弁済)」に改め、同条第一項第一号中「放棄した日までに弁済期の到来しているもの」の下に「並びに当該鉱山労働者に対し当該廃止事業者が負担する貯蓄金の返還の債務であつて当該採掘権又は租鉱権を放棄した日後二十日を経過した日までに弁済期の到来しているもの(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「及び同項各号」を「並びに同項各号」に、「同項の」を「同項各号列記以外の部分の」に、「債務が同項第二号に掲げる債務に優先する限度」を「債務の弁済にあてるべき金額(同号に掲げる債務の額がその債務の弁済にあてるべき金額をこえる場合にあつては、同号に掲げる賃金の支払の債務の弁済及び貯蓄金の返還の債務の弁済にそれぞれあてるべき金額)及び同項第二号に掲げる債務の弁済にあてるべき金額」に改める。

  第三十五条の四中「前条第一項」を「前条第一項各号列記以外の部分」に改める。

  第三十五条の五中「第三十五条の三第一項」を「第三十五条の三第一項各号列記以外の部分」に改める。

  第三十六条第二項中「三十円以内」を「四十五円以内」に改める。

 (石炭鉱山保安臨時措置法の一部改正)

第二条 石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第一号中「放棄した日までに弁済期の到来しているもの」の下に「並びに当該鉱山労働者に対し当該廃止事業者が負担する貯蓄金の返還の債務であつて当該採掘権又は租鉱権を放棄した日後二十日を経過した日までに弁済期の到来しているもの(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「及び同項各号」を「並びに同項各号」に、「債務が同項第二号に掲げる債務に優先する限度」を「債務の弁済にあてるべき金額(同号に掲げる債務の額がその債務の弁済にあてるべき金額をこえる場合にあつては、同号に掲げる賃金の支払の債務の弁済及び貯蓄金の返還の債務の弁済にそれぞれあてるべき金額)及び同項第二号に掲げる債務の弁済にあてるべき金額」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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