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法律第三十五号(昭四二・六・一二)

  ◎登録免許税法

 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の全部を改正する。

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 課税標準及び税率(第九条―第二十条)

 第三章 納付及び還付

  第一節 納付(第二十一条―第三十条)

  第二節 還付(第三十一条)

 第四章 雑則(第三十二条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

 (課税の範囲)

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

 (納税義務者)

第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

 (公共法人等が受ける登記等の非課税)

第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

 (非課税登記等)

第五条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

 一 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録

 二 登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの

 三 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二編第四章第七節(会社の整理)又は第九節第二款(特別清算)の規定による株式会社の整理又は特別清算に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録

 四 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

 五 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

 六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項(定義)に規定する土地改良事業又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記

 七 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第二条第一号(定義)に規定する市街地改造事業又は防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項(地方公共団体が施行する防災建築街区造成事業)の規定による防災建築街区造成事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記でこれらの事業の施行者の嘱託に係るもの

 八 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第一項(代位登記)の規定による土地に関する登記

 九 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第十四条第二項(登記)(同法第二十三条第二項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記

 十 墳墓地に関する登記

 十一 滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)

 十二 登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は 抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録

 十三 相続又は法人の合併に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人の受けた別表第一の第二十四号から第四十八号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可又は指定

 (外国公館等の非課税)

第六条 外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

2 前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。

 (信託財産の登記等の非課税)

第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。

 一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

 二 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

 三 受託者の更迭に伴い旧受託者から新受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2 前項第二号の規定は、委託者の相続人に信託財産を移す場合には、適用しない。この場合には、当該財産権の移転の登記又は登録を相続による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

 (納税地)

第八条 登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地とする。

2 第二十九条第一項若しくは第二項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

 一 この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地

 二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地

 三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 四 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)

 五 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

   第二章 課税標準及び税率

 (課税標準及び税率)

第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

 (不動産等の価額)

第十条 別表第一の第一号若しくは第二号又は第四号に掲げる不動産若しくは船舶又はダム使用権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。

2 前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第一の第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。

3 前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。

 (一定の債権金額がない場合の課税標準)

第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、著作権、出版権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、漁業権、入漁権又はダム使用権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。

2 前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

 (債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

第十二条 先取特権、質権又は抵当権により担保される工事費用の予算金額又は債権金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額又は債権金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

2 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

 (共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)

第十三条 一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記」という。)を受ける場合には、これらの設定登記を一の抵当権等の設定登記とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該設定登記の登録免許税の税率とする。

2 同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記を受ける場合において、当該設定登記の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該設定登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該設定登記がこの項の規定に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添附して当該設定登記の申請をするものに限り、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の件数一件につき五百円とする。

 (担保附社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)

第十四条 信託契約による物上担保附社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該社債につき担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第百十九条ノ二第一項(分割発行の場合の社債発行の登記)の規定によつてする登記又は鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第三十条ノ二第二項(数回に分けて発行する社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の発行金額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。

2 前項の規定の適用がある物上担保附社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該社債の発行金額の総額とする。この場合において、当該発行金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき五百円とする。

3 前二項の規定は、信託契約による物上担保附社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。

 (課税標準の金額の端数計算)

第十五条 別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

 (課税標準の数量の端数計算)

第十六条 別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。

 一 別表第一の第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。

 二 別表第一の第十六号に掲げる鉱区又は租鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。

 (仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)

第十七条 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第一の第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、同表第一の第一号の(二)又は第二号の(二)の税率欄に掲げる割合から千分の一を控除した割合とする。

2 所有権の取得に係る仮登録がされている航空機について、当該仮登録に基づき新規登録又は移転登録を受けるときは、これらの登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき五千円とする。

3 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第一の第一号の(二)の税率欄に掲げる割合に百分の五十を乗じて計算した割合とする。

 (二以上の登記等を受ける場合の税額)

第十八条 同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。

 (定率課税の場合の最低税額)

第十九条 別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が五百円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、五百円とする。

 (政令への委任)

第二十条 この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 納付及び還付

    第一節 納付

 (現金納付)

第二十一条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

 (印紙納付)

第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が一万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

 (嘱託登記等の場合の納付)

第二十三条 官庁又は公署が別表第一の第一号から第二十二号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。

2 前項の場合において、登録免許税の額が一万円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項の登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。

 (免許等の場合の納付の特例)

第二十四条 別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。

2 免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

 (納付の確認)

第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(前条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合にあつては、当該書類が提出されたとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第二十二条、第二十三条第二項又は次条第三項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下この章において同じ。)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。

 (課税標準及び税額の認定)

第二十六条 登記機関は、登記等の申請書(当該登記等が免許等である場合には、第二十四条第一項に規定する書類。次項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登記免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。

3 前項の場合において、第一項の通知に係る登録免許税が免許等以外の登記等に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る登記官署等に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。

 (納期限)

第二十七条 登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に掲げる時又は期限とする。

 一 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時

 二 免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限

 (納付不足額の通知)

第二十八条 登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第二十一条から第二十四条まで又は第二十六条第二項若しくは第三項の規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び大蔵省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

 (税務署長による徴収)

第二十九条 税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。

2 税務署長は、前項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第二十一条から第二十四条まで又は第二十六条第二項若しくは第三項の規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。

 (納付手続等の政令への委任)

第三十条 この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 還付

 (過誤納金の還付等)

第三十一条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に掲げる登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額

 二 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額

 三 過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき(国税通則法第七十九条第一項(審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第二十六条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した登録免許税の額

2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が免許等である場合には、第二十四条第一項に規定する書類。以下この条において同じ。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る同項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から一月を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。

3 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。

4 前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。

5 第三項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。

6 登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。ただし、第四号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。

 一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。) 当該却下した日

 二 前項の申出があつた場合 当該申出があつた日

 三 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第三項の証明をした場合を除く。) 当該取下げがあつた日

 四 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合 当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に掲げる期限前であるときは、当該期限)

   第四章 雑則

 (通知)

第三十二条 登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに大蔵大臣に通知しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

 (経過規定の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。

 (建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)

第三条 所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。

 (旧申請に係る登記等の場合の課税標準等の特例)

第四条 昭和四十二年十二月三十一日までに受ける新法別表第一の第一号から第二十二号まで並びに第二十三号の(一)、(四)から(六)まで、(八)から(十二)まで及び(十五)に掲げる登記等で当該登記等に係る申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下同じ。)が同年七月三十一日以前に当該登記等に係る登記官署等に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、改正前の登録税法第二条から第十六条までに規定する課税標準及び税率とする。

 (旧申請に係る免許等についての課税の特例)

第五条 登記等(前条に規定するものを除く。)の申請書をこの法律の公布の日前に当該登記等に係る登記官署等に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。

 (不服申立て等に係る免許等についての課税の特例)

第六条 前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和四十二年七月三十一日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。

 (不動産登記に係る不動産価額の特例)

第七条 新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。

 (証券取引法等の改正に伴う免許等に係る課税の特例)

第八条 証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十号)附則第二項(証券業者の経過措置)に規定する証券業者で同法附則第六項(証券業の免許申請の手続)の規定により証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十条(免許申請書)の規定による免許申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第二十五号の(一)に掲げる証券会社の営業の免許を受ける場合における当該免許に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該免許件数一件につき一万円とする。

2 倉庫業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百十八号)附則第二項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第三十八号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき一万円とする。

 (登録税の非課税規定の整理に伴う経過措置)

第九条 昭和四十四年十二月三十一日までに受ける改正前の登録税法第十九条第八号、第十号から第十一号ノ三まで、第十二号、第十六号及び第十七号に掲げる登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

 (印紙納付の特例)

第十条 昭和四十五年十二月三十一日までに、登記等(新法第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)につき課されるべき登録免許税については、新法第二十二条、第二十三条第二項又は第二十六条第三項の規定にかかわらず、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより国に納付することができる。

 (経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表

登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項

課税標準

税率

一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)

 (注) この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。

 (一) 所有権の保存の登記

不動産の価額

千分の六

 (二) 所有権の移転の登記

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

千分の六

   ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記

不動産の価額

千分の二十五

   ハ 共有物の分割による移転の登記

不動産の価額

千分の六

   ニ その他の原因による移転の登記

不動産の価額

千分の五十

 (三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記

   

   イ 設定又は転貸の登記

不動産の価額

千分の二十五

   ロ 相続又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

千分の三

   ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記

不動産の価額

千分の三

   ニ その他の原因による移転の登記

不動産の価額

千分の二十五

 (四) 地役権の設定の登記

承役地の不動産の個数

一個につき五百円

 (五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、競売若しくは強制管理の申立て、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額又は不動産工事費用の予算金額

千分の四

 (六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登記

債権金額

千分の一

   ロ その他の原因による移転の登記

債権金額

千分の二

 (七) 信託の登記

   

   イ 所有権の信託の登記

不動産の価額

千分の六

   ロ 所有権以外の権利の信託の登記

不動産の価額

千分の三

 (八) 相続財産の分離の登記

   

   イ 所有権の分離の登記

不動産の価額

千分の六

   ロ 所有権以外の権利の分離の登記

不動産の価額

千分の三

 (九) 仮登記

   

   イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

   ロ その他の仮登記

不動産の個数

一個につき五百円

 (十) 所有権の登記のある不動産の表示の変更又は更正の登記で次に掲げるもの

   

   イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による表示の変更の登記

分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数

一個につき五百円

   ロ 土地又は建物の合併による表示の変更の登記

合併後の不動産の個数

一個につき五百円

 (十一) 附記登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十)までの登記に該当するもの及び土地又は建物の表示の登記に係るものを除く。)

不動産の個数

一個につき五百円

 (十二) 登記の抹消(土地又は建物の表示の登記の抹消を除く。)

不動産の個数

一個につき五百円

二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。)

 (一) 所有権の保存の登記

船舶の価額

千分の四

 (二) 所有権の移転の登記

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登記

船舶の価額

千分の四

   ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記

船舶の価額

千分の二十

   ハ その他の原因による移転の登記

船舶の価額

千分の二十八

 (三) 委付の登記

船舶の価額

千分の四

 (四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記

船舶の価額

千分の一・五

 (五) 抵当権の設定、競売の申立て、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額

千分の四

 (六) 抵当権の移転の登記

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登記

債権金額

千分の一

   ロ その他の原因による移転の登記

債権金額

千分の二

 (七) 信託の登記

   

   イ 所有権の信託の登記

船舶の価額

千分の四

   ロ 所有権以外の権利の信託の登記

船舶の価額

千分の一・五

 (八) 仮登記

   

   イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記

船舶の価額

千分の一

   ロ その他の仮登記

船舶の隻数

一隻につき千円

 (九) 附記登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(八)までの登記に該当するものを除く。)

船舶の隻数

一隻につき五百円

 (十) 登記の抹消

船舶の隻数

一隻につき五百円

三 航空機の登録

 (一) 新規登録又は移転登録

航空機の重量

一トンにつき一万円

 (二) 抵当権の設定の登録

債権金額

千分の三

 (三) 抵当権の移転の登録

債権金額

千分の一・五

 (四) 仮登録

   

   イ 所有権の取得に係る仮登録

航空機の重量

一トンにつき五千円

   ロ その他の仮登録

航空機の機数

一機につき千円

 (五) 登録事項の変更の登録

航空機の機数

一機につき三千円

 (六) 附記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)

航空機の機数

一機につき五百円

 (七) 登録の抹消

航空機の機数

一機につき五百円

四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。)

 (一) 設定の登録

ダム使用権の価額

千分の一

 (二) 移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

ダム使用権の価額

千分の一

   ロ その他の原因による移転の登録

ダム使用権の価額

千分の五

 (三) 抵当権の設定、競売若しくは強制管理の申立て、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 抵当権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登緑

債権金額

千分の一

   ロ その他の原因による移転の登録

債権金額

千分の二

 (五) 信託の登録

ダム使用権の価額

千分の一

 (六) 附記登録、仮登録、 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)

ダム使用権の件数

一件につき五百円

 (七) 登録の抹消

ダム使用権の件数

一件につき五百円

五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団又は自動車交通事業財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。)

 (一) 所有権の保存の登記

財団の数

一個につき一万円

 (二) 抵当権の設定若しくは移転、競売若しくは強制管理の申立て、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額

千分の一・五

 (三) 信託の登記

債権金額

千分の一・五

 (四) 附記登記、仮登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(三)までの登記に該当するものを除く。)

財団の数

一個につき三千円

 (五) 登記の抹消

財団の数

一個につき三千円

六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。)

 (一) 企業担保権の設定又は移転の登記

債権金額

千分の一・五

 (二) 信託の登記

債権金額

千分の一・五

 (三) 附記登記、仮登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)又は(二)の登記に該当するものを除く。)

申請件数

一件につき三千円

 (四) 登記の抹消

申請件数

一件につき三千円

七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。)

 (一) 抵当権の設定若しくは移転又は競売若しくは強制管理の申立ての登録

債権金額

千分の一・五

 (二) 信託の登録

債権金額

千分の一・五

 (三) 附記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)又は(二)の登録に該当するものを除く。)

財団の数

一個につき三千円

 (四) 登録の抹消

財団の数

一個につき三千円

八 動産の抵当権に関する登記又は登録

 (一) 農業用動産の抵当権に関する登記

   

   イ 抵当権の設定の登記

債権金額

千分の三

   ロ 抵当権の移転の登記

債権金額

千分の一・五

   ハ 附記登記、仮登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイ又はロの登記に該当するものを除く。)

申請件数

一件につき五百円

   ニ 登記の抹消

申請件数

一件につき五百円

 (二) 建設機械の抵当権に関する登記

   

   イ 抵当権の設定の登記

債権金額

千分の三

   ロ 抵当権の移転の登記

債権金額

千分の一・五

   ハ 附記登記、仮登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイ又はロの登記に該当するものを除く。)

建設機械の数

一個につき五百円

   ニ 登記の抹消

建設機械の数

一個につき五百円

 (三) 自動車の抵当権に関する登録

   

   イ 抵当権の設定の登録

債権金額

千分の三

   ロ 抵当権の移転の登録

債権金額

千分の一・五

   ハ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

自動車の数

一両につき五百円

   ニ 登録の抹消

自動車の数

一両につき五百円

九 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)

 (一) 著作権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

著作権の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

著作権の件数

一件につき六千円

 (二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (三) 著作権を目的とする質権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

著作権の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

著作権の件数

一件につき千円

 (四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録

著作物の数

一個につき三千円

 (五) 信託の登録

著作権の件数

一件につき千円

 (六) 著作年月日又は第一発行年月日の登録

著作権の件数又は著作物の数

一件又は一個につき千円

 (七) 仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

著作権の件数又は著作物の数

一件又は一個につき五百円

 (八) 登録の抹消

著作権の件数又は著作物の数

一件又は一個につき五百円

十 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)

 (一) 出版権の設定の登録

出版権の件数

一件につき一万円

 (二) 出版権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

出版権の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

出版権の件数

一件につき六千円

 (三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 出版権を目的とする質権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

出版権の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

出版権の件数

一件につき千円

 (五) 信託の登録

出版権の件数

一件につき千円

 (六) 仮登録、抹消した登緑の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録

出版権の件数

一件につき五百円

 (七) 登録の抹消

出版権の件数

一件につき五百円

十一 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)

 (一) 特許権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

特許権の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

特許権の件数

一件につき五千円

 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録

専用実施権又は通常実施権の件数

一件につき五千円

 (三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

特許権等の件数

一件につき千円

 (五) 信託の登録

特許権等の件数

一件につき千円

 (六) 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項(在外者の特許管理人)の特許管理人の選任又はその代理権の登録

特許権等の件数

一件につき五百円

 (七) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)

特許権等の件数

一件につき五百円

 (八) 登録の抹消

特許権等の件数

一件につき五百円

十二 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)

 (一) 実用新案権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

実用新案権の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

実用新案権の件数

一件につき三千円

 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録

専用実施権又は通常実施権の件数

一件につき三千円

 (三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

実用新案権等の件数

一件につき千円

 (五) 信託の登録

実用新案権等の件数

一件につき千円

 (六) 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の実用新案管理人の選任又はその代理権の登録

実用新案権等の件数

一件につき千円

 (七) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)

実用新案権等の件数

一件につき五百円

 (八) 登録の抹消

実用新案権等の件数

一件につき五百円

十三 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)

 (一) 意匠権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

意匠権の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

意匠権の件数

一件につき三千円

 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録

専用実施権又は通常実施権の件数

一件につき三千円

 (三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

意匠権等の件数

一件につき千円

 (五) 信託の登録

意匠権等の件数

一件につき千円

 (六) 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の意匠管理人の選任又はその代理権の登録

意匠権等の件数

一件につき五百円

 (七) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)

意匠権等の件数

一件につき五百円

 (八) 登録の抹消

意匠権等の件数

一件につき五百円

十四 商標権の登録(商標権の信託の登録を含む。)

 (一) 商標権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

商標権の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

商標権の件数

一件につき一万円

 (二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録

専用使用権又は通常使用権の件数

一件につき一万円

 (三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数

一件につき千円

   ロ その他の原因による移転の登録

商標権等の件数

一件につき三千円

 (五) 信託の登録

商標権等の件数

一件につき三千円

 (六) 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の商標管理人の選任又はその代理権の登録

商標権等の件数

一件につき五百円

 (七) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)

商標権等の件数

一件につき五百円

 (八) 登録の抹消

商標権等の件数

一件につき五百円

十五 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。)

 (一) 試掘権の設定の登録

鉱区の数

一個につき三万円

 (二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録

   

   イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき一万五千円

   ロ 鉱区の減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (三) 試掘権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき三千円

   ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき一万五千円

 (四) 放棄による試掘権の消滅の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

 (五) 採掘権の設定の登録

鉱区の数

一個につき六万円

 (六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録

   

   イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき三万円

   ロ 鉱区の減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき六千円

   ハ 鉱区の合併による変更の登録

合併後の鉱区の数

一個につき一万五千円

   ニ 鉱区の分割による変更の登録

分割後の鉱区の数

一個につき一万五千円

 (七) 採掘権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき六千円

   ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき三万円

 (八) 放棄による採掘権の消滅の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

 (九) 租鉱権の設定の登録

鉱区の数

一個につき六千円

 (十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録

   

   イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録

租鉱区の数

一個につき三千円

   ロ 租鉱区の減少による変更の登録

租鉱区の数

一個につき六百円

 (十一) 租鉱権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

租鉱区の数

一個につき六百円

   ロ その他の原因による移転の登録

租鉱区の数

一個につき三千円

 (十二) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録

租鉱区の数

一個につき五百円

 (十三) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (十四) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

 (十五) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十四)の登録に該当するものを除く。)

鉱区の数

一個につき三千円

 (十六) 抵当権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (十七) 信託の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき三千円

 (十八) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千五百円

 (十九) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十八)までの登録に該当するものを除く。)

鉱区又は租鉱区の数

一個につき五百円

 (二十) 登録の抹消

鉱区又は租鉱区の数

一個につき五百円

十六 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。)

 (一) 砂鉱権の設定の登録

鉱区の面積

十万平方メートルにつき千五百円

 (二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録

   

   イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録

増加した鉱区の面積

十万平方メートルにつき千五百円

   ロ 鉱区の減少による変更の登録

鉱区の数

一個につき五百円

   ハ 鉱区の合併による変更の登録

合併後の鉱区の数

一個につき千円

   ニ 鉱区の分割による変更の登録

分割後の鉱区の数

一個につき千円

 (三) 砂鉱権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき四千五百円

 (四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録

鉱区の数

一個につき五百円

 (五) 租鉱権の設定の登録

租鉱区の面積

十万平方メートルにつき百五十円

 (六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録

   

   イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録

増加した租鉱区の面積

十万平方メートルにつき百五十円

   ロ 租鉱区の減少による変更の登録

租鉱区の数

一個につき五百円

 (七) 租鉱権の移転の登録

租鉱区の数

一個につき五百円

 (八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録

租鉱区の数

一個につき五百円

 (九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録

債権金額

千分の四

 (十) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)の登録に該当するものを除く。)

鉱区の数

一個につき三千円

 (十二) 抵当権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

鉱区の数

一個につき千五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

鉱区の数

一個につき三千円

 (十三) 信託の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千五百円

 (十四) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千五百円

 (十五) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十四)までの登録に該当するものを除く。)

鉱区又は租鉱区の数

一個につき千五百円

 (十六) 登録の抹消

鉱区又は租鉱区の数

一個につき五百円

十七 鉱業法第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録

 (一) 新規登録

損害賠償の支払金額

千分の一

 (二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録

不動産の個数

一個につき五百円

 (三) 登録の抹消

不動産の個数

一個につき五百円

十八 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。)

 (一) 漁業権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

漁業権の件数

一件につき六百円

   ロ その他の原因による移転の登録

漁業権の件数

一件につき三千円

 (二) 漁業権の持分の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

漁業権の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

漁業権の件数

一件につき千円

 (三) 入漁権の設定の登録

入漁権の件数

一件につき二千円

 (四) 入漁権の保存の登録

入漁権の件数

一件につき五百円

 (五) 入漁権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

入漁権の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

入漁権の件数

一件につき千五百円

 (六) 入漁権の持分の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

入漁権の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

入漁権の件数

一件につき千円

 (七) 先取特権の保存、抵当権の設定、競売若しくは強制管理の申立て、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録

債権金額又は工事費用の予算金額

千分の四

 (八) 先取特権又は抵当権の移転の登録

   

   イ 相続又は法人の合併による移転の登録

漁業権の件数

一件につき五百円

   ロ その他の原因による移転の登録

漁業権の件数

一件につき千円

 (九) 信託の登録

漁業権又は入漁権の件数

一件につき千五百円

 (十) 附記登録、仮登録、 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(九)までの登録に該当するものを除く。)

漁業権又は入漁権の件数

一件につき五百円

 (十一) 登録の抹消

漁業権又は入漁権の件数

一件につき五百円

十九 会社又は外国会社の商業登記(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第七十九号(登記手続)の規定によつてする相互会社の登記及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三十条又は第三十三条(商法等の準用)の規定によつてする外国相互会社の登記を含む。)

 (一) 会社又は相互会社につきその本店の所在地においてする登記

   

   イ 合名会社又は合資会社の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記

申請件数

一件につき二万円

   ロ 株式会社の設立の登記(ホの登記に該当するものを除く。)

資本の金額

千分の七

(これによつて計算した税額が五万円に満たないときは、申請件数一件につき五万円)

   ハ 有限会社の設立の登記(ホの登記に該当するものを除く。)

資本の金額

千分の七

(これによつて計算した税額が二万円に満たないときは、申請件数一件につき二万円)

   ニ 株式会社又は有限会社の資本の増加の登記(ヘの登記に該当するものを除く。)

増加した資本の金額

千分の七

(これによつて計算した税額が一万円に満たないときは、申請件数一件につき一万円)

   ホ 合併又は組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記

資本の金額

千分の一・五(合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、三百万円)をこえる資本の金額に対応する部分については、千分の七

(これによつて計算した税額が一万円に満たないときは、申請件数一件につき一万円)

   ヘ 合併による株式会社又は有限会社の資本の増加の登記

増加した資本の金額

千分の一・五(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、三百万円)をこえる資本の金額に対応する部分については、千分の七)

(これによつて計算した税額が一万円に満たないときは、申請件数一件につき一万円)

   ト 相互会社の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記

申請件数

一件につき十万円

   チ 転換社債の登記又は第二回以後の転換社債の払込みによる変更の登記

申請件数

一件につき三万円

   リ 支店の設置の登記

支店の数

一箇所につき二万円

   ヌ 本店又は支店の移転の登記

本店又は支店の数

一箇所につき一万円

   ル 社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更(会社又は相互会社の代表に関する事項の変更を含む。)の登記

申請件数

一件につき一万円(資本の金額が一億円以下の会社については、五千円)

   ヲ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

申請件数

一件につき一万円

   ワ 社員の業務執行権の喪失、取締役若しくは監査役の職務執行の停止又は代表取締役、取締役若しくは監査役の職務代行者の選任の登記

申請件数

一件につき一万円

   カ 商号の仮登記

申請件数

一件につき一万円

   ヨ 会社又は相互会社の解散の登記

申請件数

一件につき一万円

   タ 会社の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社の回復の登記又は会社若しくは相互会社の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記

申請件数

一件につき一万円

   レ 商法第百二十三条(清算人の登記)(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による清算人の登記

申請件数

一件につき三千円

   ソ 清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記

申請件数

一件につき三千円

   ツ 清算の結了の登記

申請件数

一件につき千円

   ネ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記又は登記の更正の登記(これらの登記のうちイからツまでに掲げる登記に該当するものを除く。)

申請件数

一件につき一万円

   ナ 登記の抹消

申請件数

一件につき一万円

 (二) 会社又は相互会社につきその支店の所在地においてする登記(登記の抹消を含む。)

申請件数

一件につき三千円

 (三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地においてする登記

   

   イ 営業所の設置の登記

営業所の数

一箇所につき三万円

   ロ その他の登記

申請件数

一件につき三千円

   ハ 登記の抹消

申請件数

一件につき三千円

二十 個人の商業登記

 (一) 個人につきその本店の所在地においてする登記

   

   イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記

申請件数

一件につき一万円

   ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

申請件数

一件につき一万円

   ハ 商法第五条(未成年者の営業の登記)又は第七条第一項(被後見人のためにする後見人の営業の登記)の規定による登記

申請件数

一件につき六千円

   ニ 商法第二十六条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記

申請件数

一件につき六千円

   ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げる登記に該当するものを除く。)

申請件数

一件につき三千円

   ヘ 登記の抹消

申請件数

一件につき三千円

 (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記(登記の抹消を含む。)

申請件数

一件につき三千円

二十一 船舶管理人の登記

 (一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記

申請件数

一件につき一万円

 (二) 抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記

申請件数

一件につき三千円

二十二 夫婦財産契約の登記

 (一) 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十六条又は第七百五十七条(夫婦財産契約)の登記

申請件数

一件につき六千円

 (二) 登記の更正又は変更の登記

申請件数

一件につき三千円

 (三) 登記の抹消

申請件数

一件につき三千円

二十三 人の資格の登録若しくは認可又は技能証明

 (一) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第八条(弁護士の登録)の弁護士の登録

登録件数

一件につき二万円

 (二) 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四条第一項(認可)の司法書士の認可

認可件数

一件につき一万円

 (三) 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六条(登録)の土地家屋調査士の登録

登録件数

一件につき一万円

 (四) 公認会計士又は会計士補の登録

   

   イ 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条第一項(登録の義務)の登録

   

   (1) 公認会計士の登録

登録件数

一件につき二万円

   (2) 会計士補の登録

登録件数

一件につき一万円

   ロ 公認会計士法第十六条の二第一項(外国で資格を有する者の特例)の登録

登録件数

一件につき二万円

 (五) 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条(登録)の税理士の登録

登録件数

一件につき二万円

 (六) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録

   

   イ 次に掲げる者の新規登録

   

   (1) 医師又は歯科医師の登録

登録件数

一件につき二万円

   (2) 薬剤師の登録

登録件数

一件につき一万円

   (3) 保健婦、助産婦、看護婦、男子である看護人、理学療法士又は作業療法士の登録

登録件数

一件につき三千円

   ロ イに掲げる者に係る登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき五百円

 (七) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の二(登録)の管理栄養士の登録

登録件数

一件につき五千円

 (八) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師名簿による登録

   

   イ 獣医師法第七条第一項(登録)の獣医師の登録

登録件数

一件につき一万円

   ロ 獣医師法附則第十五項(獣医師法の準用)において準用する同法第七条第一項の獣医仮免状の所有者の登録

登録件数

一件につき三千円

   ハ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき五百円

 (九) 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)による装蹄師名簿による登録

   

   イ 装蹄師法第一条第一項(登録)の装蹄抹師の登録

登録件数

一件につき千円

   ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき五百円

 (十) 弁理士法(大正十年法律第百号)第六条第二項(弁理士の登録)の弁理士の登録

登録件数

一件につき二万円

 (十一) 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技従事者免許原簿にする登録

   

   イ 船舶職員法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技従事者で次に掲げるものの新規登録

   

   (1) 甲種船長の登録

登録件数

一件につき五千円

   (2) 甲種一等航海士の登録

登録件数

一件につき三千円

   (3) 甲種二等航海士の登録

登録件数

一件につき二千円

   (4) 乙種船長の登録

登録件数

一件につき三千円

   (5) 乙種一等航海士の登録

登録件数

一件につき千五百円

   (6) 乙種二等航海士の登録

登録件数

一件につき千円

   (7) 丙種船長又は丙種航海士の登録

登録件数

一件につき七百円

   (8) 甲種機関長の登録

登録件数

一件につき五千円

   (9) 甲種一等機関士の登録

登録件数

一件につき三千円

   (10) 甲種二等機関士の登録

登録件数

一件につき二千円

   (11) 乙種機関長の登録

登録件数

一件につき三千円

   (12) 乙種一等機関士の登録

登録件数

一件につき千五百円

   (13) 乙種二等機関士の登録

登録件数

一件につき千円

   (14) 丙種機関長又は丙種機関士の登録

登録件数

一件につき七百円

   (15) 甲種船舶通信士の登録

登録件数

一件につき二千五百円

   (16) 乙種船舶通信士の登録

登録件数

一件につき二千円

   (17) 丙種船舶通信士の登録

登録件数

一件につき七百円

   ロ イに掲げる者に係る登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき五百円

 (十二) 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)による水先人名簿にする登録

   

   イ 水先法第七条第一項(登録及び水先免状)の水先人の登録

登録件数

一件につき二万円

   ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき五百円

 (十三) 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項(登録)の海事代理士の登録

登録件数

一件につき一万円

 (十四) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十二条第一項(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明

   

   イ 定期運送用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき六千円

   ロ 上級事業用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき四千円

   ハ 事業用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき二千五百円

   ニ 自家用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき千円

   ホ 一等航空士又は航空機関士の技能証明

技能証明の件数

一件につき四千円

   ヘ 二等航空士の技能証明

技能証明の件数

一件につき二千五百円

   ト 一等航空通信士の技能証明

技能証明の件数

一件につき四千円

   チ 二等航空通信士の技能証明

技能証明の件数

一件につき二千五百円

   リ 三等航空通信士の技能証明

技能証明の件数

一件につき千円

   ヌ 一等航空整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき三千円

   ル 二等航空整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき二千円

   ヲ 三等航空整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき千円

   ワ 航空工場整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき三千円

 (十五) 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の登録

   

   イ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十五条第一項(登録)の登録

   

    (1) 不動産鑑定士の登録

登録件数

一件につき二万円

    (2) 不動産鑑定士補の登録

登録件数

一件につき一万円

   ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第十八条(変更の登録)の変更の登録

登録件数

一件につき五百円

 (十六) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項(登録)の一級建築士の登録

登録件数

一件につき二万円

 (十七) 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)第十四条(登録)の技術士の登録

登録件数

一件につき一万円

二十四 金融機関の営業若しくは事業の免許又はその支店その他の営業所に係る認可

 (一) 銀行(貯蓄銀行、長期信用銀行、外国為替銀行及び相互銀行を含む。(三)において同じ。)の営業の免許((二)に掲げる免許を除く。)

免許件数

一件につき五万円

 (二) 銀行法(昭和二年法律第二十一号)の施行地外に本店を有する銀行の同法第二条(銀行業の免許)の銀行業の免許

営業所の数

一箇所につき五万円

 (三) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可

   

   イ 銀行の支店の設置の認可

支店の数

一箇所につき五万円

   ロ 銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。)

営業所の数

一箇所につき三万円

 (四) 信用金庫の事業の免許

免許件数

一件につき五万円

 (五) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可

事務所の数

一箇所につき三万円

 (六) 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条第一項(信託業の免許)の信託会社の営業の免許

免許件数

一件につき五万円

 (七) 保険業法第一条第一項(保険事業の免許)又は外国保険事業者に関する法律第三条第一項(免許等)の規定による保険事業の新規免許

免許件数

一件につき五万円

二十五 証券会社若しくは証券投資信託の委託会社の免許又は証券会社の支店その他の営業所に係る認可

 (一) 証券会社の営業の免許

免許件数

一件につき五万円

 (二) 証券会社の証券取引法の規定による次に掲げる認可

   

   イ 証券会社の支店の設置の認可

支店の数

一箇所につき五万円

   ロ 証券会社の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可

営業所の数

一箇所につき三万円

 (三) 証券投資信託の委託会社の免許

免許件数

一件につき五万円

二十六 外国為替業務若しくは両替業務の認可又はこれらの業務を営む営業所の新設の許可

 (一) 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項(外国為替業務の認可等)の外国為替業務の認可又は同条第三項の外国為替業務を営む営業所の新設の許可

国内の営業所の数

一箇所につき三万円

 (二) 外国為替及び外国貿易管理法第十四条第一項(両替商)の両替業務の認可又は同条第二項において準用する同法第十三条第三項の両替業務を営む営業所の新設の許可

営業所の数

一箇所につき一万円

二十七 税関貨物取扱人の免許

 税関貨物取扱人法(明治三十四年法律第二十八号)第二条第一項(税関貨物取扱人の免許)の税関貨物取扱人の免許

免許件数

一件につき三万円

二十八 酒類の製造又は販売に係る免許

 (注) 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第二項(免許の条件の緩和又は解除)の規定による酒類の販売業の免許に附された(二)のイに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。

 (一) 酒税法第七条第一項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。)

製造場の数

一箇所につき五万円

 (二) 酒税法第九条第一項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第二項の規定により期限を附して行なう免許を除く。)

   

   イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全種類の販売方法につき小売に限る旨の条件の附されたもの

販売場の数

一箇所につき一万円

   ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。)

販売場の数

一箇所につき三万円

   ハ イに掲げる免許に附された小売に限る旨の条件の解除

販売場の数

一箇所につき二万円

二十九 製造たばこの小売人の指定

 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第三十二条第一項(小売人の指定)の製造たばこの小売人の指定(当該指定の期間が満了した場合に引き続いて行なう指定及び一時的な需要のために期間を限定して行なう指定を除く。)

営業所の数

一箇所につき五千円

三十 中央卸売市場における卸売業務の許可

 中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)第十条(卸売業務の許可)の中央卸売市場における卸売業務の許可

許可件数

一件につき三万円

三十一 商品仲買人の登録

 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十五条第一項(登録)の商品仲買人の登録

登録件数

一件につき三万円

三十二 百貨店業の許可又は百貨店の店舗の新設若しくは床面積の増加の許可

 (一) 百貨店法(昭和三十一年法律第百十六号)第三条(営業の許可)の百貨店業の許可

許可件数

一件につき五万円

 (二) 百貨店法第六条第一項(店舗の新設等の許可)の店舗の新設又はその床面積の増加(新設する店舗の床面積の合計面積又は増加する床面積の合計面積が政令で定める面積に満たないものを除く。)の許可

店舗の数

一箇所につき五万円

三十三 石油精製業の許可又は石油蒸留設備の新設、増設若しくは改良の許可

 (一) 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条(石油精製業の許可)の石油精製業の許可

許可件数

一件につき五万円

 (二) 石油業法第七条第一項(設備の新設等の許可)の石油蒸留設備の新設、増設又は改造の許可(当該改造により増加する同法第二条第三項(定義)に規定する処理能力が百五十キロリットル未満である改造の許可その他政令で定める新設、増設又は改造の許可を除く。)

石油蒸留設備の数

一個につき五万円

三十四 ガス事業の許可又はガスの供給区域の変更の許可

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条(事業の許可)のガス事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域の変更)の供給区域の変更の許可(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域を変更する許可その他政令で定める許可を除く。)

許可件数

一件につき三万円

三十五 地方鉄道業の免許又は軌道事業の特許

 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項(地方鉄道業の免許)の地方鉄道業の免許又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)(同法第三十一条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該免許又は特許を受けている者が当該免許又は特許に係る路線に接続して路線を延長することの免許又は特許で政令で定めるものを除く。)

路線の数

一路線につき五万円(当該路線に係る鉄道が地方鉄道法第三条第二項(軌間の制限)に規定する特殊の地方鉄道であるもの又は当該路線が無軌条のものについては、三万円)

三十六 道路運送事業の免許及び登録

 (一) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項(免許)の自動車運送事業の免許(一時的な需要のために期間を限定して行なう免許その他政令で定める免許を除く。)

   

   イ 一般乗合自動車運送事業の免許、一般貸切旅客自動車運送事業の免許又は一般路線貨物自動車運送事業の免許

免許件数

一件につき三万円

   ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の免許、一般区域貨物自動車運送事業の免許、一般小型貨物自動車運送事業の免許、特定旅客自動車運送事業の免許又は特定貨物自動車運送事業の免許

免許件数

一件につき一万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の免許で政令で定めるものについては、五千円)

 (二) 道路運送法第八十条第一項(登録)の自動車運送取扱事業の登録

登録件数

一件につき一万円

三十七 通運事業の免許

 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第四条第一項(免許)の通運事業の免許

取扱駅の数

一駅につき一万円

三十八 倉庫業の許可又は倉庫の位置の変更の認可

 (一) 倉庫業法第三条(営業の許可)の倉庫業の許可

許可件数

一件につき三万円

 (二) 倉庫業法第十一条第一項(倉庫の位置等の変更)の倉庫の位置の変更の認可(倉庫の新設に係る認可で政令で定めるものに限る。)

倉庫の数

一個につき一万円

三十九 船舶運航事業の免許又は許可

 (一) 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(旅客定期航路事業の免許)の免許(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する離島航路事業に係る免許その他政令で定める免許を除く。)

   

   イ 一般旅客定期航路事業の免許

免許件数

一件につき三万円

   ロ 特定旅客定期航路事業の免許

免許件数

一件につき三万円

 (二) 海上運送法第二十一条第一項(自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可)の許可

   

   イ 自動車航送貨物定期航路事業の許可

許可件数

一件につき三万円

   ロ 旅客不定期航路事業の許可

許可件数

一件につき三万円

四十 港湾運送事業の免許

 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条第一項(免許)の規定による港湾運送事業の免許

   

 (一) 一般港湾運送事業の免許

港湾の数

一港湾につき三万円

 (二) 船内荷役事業の免許、はしけ運送事業の免許、沿岸荷役事業の免許又はいかだ運送事業の免許

免許件数及び港湾の数

一件一港湾につき一万円

 (三) 検数事業の免許、鑑定事業の免許又は検量事業の免許

免許件数

一件につき一万円

四十一 航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業の免許又は許可

 (一) 航空法第百条第一項(免許)の定期航空運送事業の免許(当該免許を受けている者が当該免許に係る路線を変更すること又は当該路線に接続して路線を延長することの免許で政令で定めるものを除く。)

路線の数

一路線につき五万円

 (二) 航空法第百二十一条第一項、第百二十二条の二第一項又は第百二十三条第一項(不定期航空事業等の免許)の不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許又は航空機使用事業の免許

免許件数

一件につき三万円

 (三)航空法第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の規定による旅客又は貨物を運送する事業の許可

許可件数

一件につき五万円

 (四)航空法第百三十一条の二第一項(外国人国際利用航空運送事業)の規定による利用航空運送事業の許可

許可件数

一件につき三万円

四十二 ホテル又は旅館の登録

 (一) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条(登録)のホテルの登録

登録件数

一件につき五万円

 (二) 国際観光ホテル整備法第二十八条(登録旅館業)において準用する同法第三条の旅館の登録

登録件数

一件につき三万円

四十三 旅行あつせん業者の登録

 (一) 旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)の一般旅行あつせん業者の登録

登録件数

一件につき三万円

 (二) 旅行あつ旋業法第三条の邦人旅行あつせん業者の登録

登録件数

一件につき一万円

四十四 建設業者の登録

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第八条第一項(登録の実施)の登録で建設大臣の備える建設業者登録簿にするもの(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき五万円

四十五 宅地建物取引業の免許

 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項(免許)の建設大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。)

免許件数

一件につき三万円

四十六 測量業者の登録

 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条第一項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき三万円

四十七 馬主の登録

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十三条第一項(馬主の登録)の馬主の登録

登録件数

一件につき三万円

四十八 無線局の免許

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。)

無線局の数

一局につき一万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、五万円)

別表第二 非課税法人の表

名称

根拠法

愛知用水公団

愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)

奄美群島振興信用基金

奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)

医療金融公庫

医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)

オリンピック記念青少年総合センター

オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号)

海外移住事業団

海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号)

海外技術協力事業団

海外技術協力事業団法(昭和三十七年法律第百二十号)

簡易保険郵便年金福祉事業団

簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)

原子燃料公社

原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)

公営企業金融公庫

公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)

鉱害基金

石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

港務局

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

国際観光振興会

国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)

国民金融公庫

国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

国立教育会館

国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)

国立競技場

国立競技場法(昭和三十三年法律第二十号)

国立劇場

国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)

こどもの国協会

こどもの国協会法(昭和四十一年法律第百三十一号)

雇用促進事業団

雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)

産炭地域振興事業団

産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)

社会福祉事業振興会

社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)

首都高速道路公団

首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)

私立学校振興会

私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)

新技術開発事業団

新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)

新東京国際空港公団

新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)

森林開発公団

森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

石炭鉱業合理化事業団

石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)

船舶整備公団

船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)

地方公共団体

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

地方住宅供給公社

地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)

中小企業信用保険公庫

中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)

帝都高速度交通営団

帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)

日本国有鉄道

日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)

日本住宅公団

日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)

日本消防検定協会

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

日本専売公社

日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

日本中小企業指導センター

中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)

日本鉄道建設公団

日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)

日本てん菜振興会

日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号)

日本電信電話公社

日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)

日本道路公団

日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)

日本貿易振興会

日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)

日本労働協会

日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)

農地開発機械公団

農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

八郎潟新農村建設事業団

八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)

阪神高速道路公団

阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)

北海道東北開発公庫

北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)

水資源開発公団

水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

労働福祉事業団

労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

別表第三 非課税の登記等の表

名称

根拠法

非課税の登記等

備考

一 海外経済協力基金

海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)

別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

 

二 学校法人(私立学校法第六十四条第四項(各種学校)の規定により設立された法人を含む。)

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

一 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下「校舎等」という。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に共する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記

三 金属鉱物探鉱促進事業団

金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)

別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

 

四 健康保険組合及び健康保険組合連合会

健康保険法(大正十一年法律第七十号)

一 事務所用建物(もつぱら自己の事務所の用に共する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 健康保険法第二十三条(福祉施設)(同法第四十二条ノ三第五項(準用規定)において準用する場合を含む。)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記

五 公害防止事業団

公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

公害防止事業団法第十八条第一号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務のための別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録

 

六 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

七 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 国家公務員共済組合法第九十八条第一項(事業の範囲)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

八 国鉄共済組合、専売共済組合及び日本電信電話公社共済組合

公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 公共企業体職員等共済組合法第六十三条第一項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

九 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 国民健康保険法第八十二条第一項(福祉施設)(同法第八十六条(準用規定)において準用する場合を含む。)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記

十 社会福祉法人

社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)

一 社会福祉事業法第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二 自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

十一 社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)

事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

十二 宗教法人

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)

一 もつぱら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第三条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二 自己の設置運営する学校(学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

十三 小規模企業共済事業団

小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)

事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

十四 消防団員等公務災害補償等共済基金

消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)

事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

十五 私立学校教職員共済組合

私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 私立学校教職員共済組合法第十八条第三号(業務)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

十六 石油開発公団

石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)

別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

 

十七 地方議会議員共済会及び地方団体関係団体職員共済組合

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

十八 地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

十九 中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 中小企業退職金共済法第四十四条第一項第二号又は第七十五条第一項第二号(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記

二十 日本育英会

日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 日本育英会法第十六条第一項第二号又は第三号(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記

二十一 日本開発銀行

日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)

別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

 

二十二 日本勤労者住宅協会

日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)

住宅金融公庫法第十七条第一項第四号、第二項若しくは第四項(業務の範囲)又は産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項第二号、第三号若しくは第二項(資金貸付けの範囲)の規定による住宅金融公庫からの資金の貸付けを受けて譲渡のため取得する建物の所有権の取得登記又は当該譲渡のため取得する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二十三 日本赤十字社

日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)

日本赤十字社法第二十七条(業務)の業務の用に供する建物若しくは船舶の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二十四 日本輸出入銀行

日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)

別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

 

二十五 年金福祉事業団

年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所の用に供する建物の所有権又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利を目的とする質権又は抵当権の設定の登記

第三欄の第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二十六 農業協同組合及び農業協同組合連合会

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

一 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第十九条第一項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の農業倉庫若しくは連合農業倉庫の所有権の取得登記又はこれらの倉庫の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二 医療法第三十一条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二十七 農林漁業団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

 

二 農林漁業団体職員共済組合法第五十三条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

二十八 貿易研修センター

貿易研修センター法(昭和四十二年法律第   号)

貿易研修センター法第十六条第一号(業務)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二十九 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立した法人

民法

一 自己の設置運営する学校の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号、第二号又は第三号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

二 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第二条第二項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

三 住宅金融公庫法第十七条第一項第四号、第二項若しくは第四項(業務の範囲)又は産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第二号、第三号若しくは第二項(資金貸付けの範囲)の規定による住宅金融公庫からの資金の貸付けを受けて譲渡のため取得する建物の所有権の取得登記又は当該譲渡のために取得する土地の権利の取得登記

   (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名) 

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