法律第四十号(昭四二・六・二一)
◎下水道法の一部を改正する法律
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「主務大臣」を「建設大臣」に改め、同条に次の一項を加える。
2 建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする厚生大臣の意見をきかなければならない。
第五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「主務省令」を「建設省令」に改める。
第六条中「主務大臣」を「建設大臣」に、「第四条」を「第四条第一項」に改める。
第九条第一項中「主務省令」を「建設省令」に改め、同条第二項中「読み替える」を「、「建設省令」とあるのは「厚生省令、建設省令」と読み替える」に改める。
第二十三条第二項中「主務省令」を「厚生省令、建設省令」に改める。
第三十一条中「読み替える」を「、同条第二項中「厚生省令、建設省令」とあるのは「建設省令」と読み替える」に改める。
第三十七条(見出しを含む。)中「主務大臣」を「建設大臣」に改め、同条第一項中「第四条」を「第四条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(厚生大臣の終末処理場の維持管理に関する勧告)
第三十七条の二 厚生大臣は、終末処理場の維持管理が第二十一条第二項の規定に違反している場合又は終末処理場の放流水の水質が第八条の技術上の基準に適合していない場合においては、当該公共下水道管理者に対し、その是正のために終末処理場の維持管理上必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 厚生大臣は、終末処理場の構造、能力及び使用状況と当該地域におけるくみ取屎尿の処理状況とを勘案して適当であると認める場合においては、公共下水道管理者に対し、当該終末処理場によるくみ取屎尿の処理について勧告することができる。
第三十九条中「主務大臣は」を「建設大臣は、終末処理場の維持管理以外の事項に関し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 厚生大臣は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者から必要な報告を徴することができる。
第四十条中「主務大臣」を「厚生大臣又は建設大臣」に改める。
第四十四条を次のように改める。
第四十四条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号中「終末処理場」を「終末処理場の維持管理」に改める。
3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十六号及び第九条の二第十四号中「終末処理場」を「終末処理場の維持管理」に改める。
(厚生・建設・内閣総理大臣署名)