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法律第五十八号(昭四二・七・一四)

  ◎戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項ただし書を削り、同条第二項中「不具廃疾の程度及び状態に応じて障害年金又は障害一時金を」を「不具廃疾の程度に応じて障害年金を」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第四項中「不具廃疾の程度及び状態に応じて障害年金又は障害一時金を」を「不具廃疾の程度に応じて障害年金を」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その不具廃疾の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。

  第八条第一項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に一九三、五〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三八七、〇〇〇円

第二項症

三一三、〇〇〇円

第三項症

二五二、〇〇〇円

第四項症

一九〇、〇〇〇円

第五項症

一四七、〇〇〇円

第六項症

一一二、〇〇〇円

第一款症

一〇一、〇〇〇円

第二款症

九〇、〇〇〇円

第三款症

六九、〇〇〇円

 七十歳以上の者に係る第二款症及び第三款症の年金額は、それぞれ九七、〇〇〇円及び七四、〇〇〇円とする。

  第八条第二項中「三万一千円」を「四万三千円」に改め、同条第三項を削り、同条第五項の表を次のように改め、同項を同条第三項とする。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に一三五、四五〇円以内の額を加えた額

第一項症

二七〇、九〇〇円

第二項症

二一九、一〇〇円

第三項症

一七六、四〇〇円

第四項症

一三三、〇〇〇円

第五項症

一〇二、九〇〇円

第六項症

七八、四〇〇円

第一款症

七〇、七〇〇円

第二款症

六三、〇〇〇円

第三款症

四八、三〇〇円

 七十歳以上の者に係る第二款症及び第三款症の年金額は、それぞれ六七、九〇〇円及び五一、八〇〇円とする。

  第八条第四項の表を次のように改め、同項を同条第五項とする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

三八四、〇〇〇円

第二款症

三一八、〇〇〇円

第三款症

二七二、〇〇〇円

  第八条第六項中「二万一千七百円」を「三万百円」に改め、同項を同条第四項とする。

  第八条第七項の表を次のように改め、同項を同条第六項とする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

二六八、八〇〇円

第二款症

二二二、六〇〇円

第三款症

一九〇、四〇〇円

  第九条第二項第一号及び第二号中「程度であり、かつ、同項ただし書の規定に該当しないもの」を「程度であるもの」に改める。

  第十四条第一項第三号及び第四号中「状態がなくなつたか、又はその状態があるが同項ただし書の規定に該当するに至つたもの」を「状態がなくなつたもの」に改める。

  第二十五条第一項第五号中「六十歳以上であつて、その者を扶養することができる直系血族がないこと」を「六十歳以上であること」に、「生活資料を得ることができず、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと」を「生活資料を得ることができないこと」に改め、同条中第三項ただし書及び第四項から第七項までを削る。

  第二十六条第一項中「左の各号」を「次の各号」に改め、同項第一号中「九万二千円」を「十万二千円(六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の配偶者及び子については十一万一千円、七十歳以上の者については十一万九千円とする。)」に改め、同項第二号中「九万二千円」を「前号に規定する額」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、一人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、一人につき三千五百円とする。

  一 先順位者が一人の場合においては、七万一千四百円(六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の配偶者及び子については七万七千七百円、七十歳以上の者については八万三千三百円とする。)

  二 先順位者が二人以上ある場合においては、前号に規定する額に先順位者のうち一人を除いた者一人につき三千五百円を加えた額を先順位者の数で除して得た額

 3 前二項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第二十四条第三項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

 4 先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。

  第二十六条に次の二項を加える。

 5 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者、(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。

 6 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。

  第二十七条第二項中「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改める。

  第二十八条ただし書中「遺族年金については、」を削る。

  第二十九条第一項第三号中「(これらの条件に該当するに至つた日において、遺族給与金の支給を受けるべき先順位者があつたときは、すべての先順位者の権利が消滅する日。次号において規定する準軍属又は準軍属であつた者の遺族が同項第一号、第二号又は第四号に規定する条件に該当するに至る日について同じ。)」を削る。

  第三十条第四項を次のように改める。

 4 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。

  第三十一条第二項中「遺族年金を受けるべき範囲」を「遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲」に改める。

  第三十二条の見出しを「(遺族年金及び遺族給与金の支給の調整)」に改め、同条第一項中「二以上の遺族年金」を「二以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金」に、「最高額の遺族年金」を「最高額の遺族年金又は遺族給与金」に、「当該遺族年金」を「当該遺族年金又は遺族給与金」に、「一の遺族年金」を「一の遺族年金又は遺族給与金」に改め、同条第二項中「二以上の遺族年金を受ける権利を有する者」を「前項に規定する者」に、「前項」を「同項」に、「支給を受けるべき遺族年金」を「支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金」に、「先順位者として遺族年金を受ける」を「先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受ける」に、「これらの遺族年金」を「これらの遺族年金又は遺族給与金」に改める。

  第三十二条第四項を次のように改める。

 4 第二項の場合において、同項に規定する先順位者としての遺族給与金の年額は、第二十六条第二項又は第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

  一 その遺族給与金が第二十三条第二項第一号に掲げる遺族であることにより支給するものである場合には、第二十六条第二項の規定により算出した額から三千五百円を控除した額

  二 その遺族給与金が第二十三条第二項第二号又は第三号に掲げる遺族であることにより支給するものである場合(第二十七条第二項の規定が適用される場合を除く。)には、第二十七条第一項の規定により算出した額から二千百円を控除した額

  三 その遺族給与金が第二十三条第二項第二号又は第三号に掲げる遺族であることにより支給するものである場合において、第二十七条第二項の規定が適用されるときは、同項の規定により算出した額から、その額の同条第一項の規定により算出した額に対する割合を二千百円に乗じて得た額を控除した額

  第三十四条第二項及び第三項中「二年(厚生大臣の指定する疾病については、六年とする。)」を「四年(厚生大臣の指定する疾病については、十二年とする。)」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「七千六百七十円」を「八千五百円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項中「八千五百円」とあるのは、留守家族手当の支給を受ける者が、六十五歳以上七十歳未満の者であるか、又は六十五歳未満の配偶者若しくは子であるときは「九千二百五十円」と、七十歳以上の者であるときは「九千九百二十円」とする。

  第十二条第一項中「第八条但書」を「第八条第一項ただし書」に改める。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第三条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「三千円」を「三千四百円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条中「障害年金」の下に「又は障害一時金」を、「受けていた者」の下に「又は受けたことがある者」を加える。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「給付を受けていたもの」を「給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者」に、「第五項症まで」を「第六項症まで及び第一号表ノ三の第一款症」に改め、同日に次のただし書を加える。

   ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から昭和三十八年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による不具廃疾を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。

  第二条第一号中「増加恩給」の下に「若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第五条若しくは附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金」を加え、同条第二号中「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)」を「法律第百五十五号」に改め、「増加恩給」の下に「若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は法律第百五十五号附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金」を加え、同条第三号中「障害年金」の下に「又は障害一時金」を加え、同条第四号中「年金たる給付」を「年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付」に改め、同条第五号中「年金たる給付」を「年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 昭和三十八年四月一日前に遺族援護法第九条第一項の規定により附された期限が到来し、同法第七条第一項ただし書若しくは同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けることができなかつた者又は同日前に同法第七条第一項ただし書若しくは同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第十四条の規定により障害年金を受ける権利を失つた者は、前項の規定の適用については、当該期限が到来した日又は当該障害年金を受ける権利を失つた日において、当該障害年金と同一の事由による同項第三号に規定する障害一時金を受けた者とみなす。

  附則第二項中「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)」を「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条の三の規定、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)」に、「同法第七条に規定する障害年金」を「障害年金又は障害一時金」に改め、「受けていた者」の下に「又は受けたことがある者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

 一 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項

 二 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号。以下「法律第百八号」という。)附則第十二条

 三 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「特別給付金支給法」という。)第二条及び同法附則第二項

 四 附則第七条第一項

 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和四十二年九月三十日までに支給事由の生じたこの法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条の規定による障害一時金の支給については、なお従前の例による。

第三条 昭和四十二年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 この法律による改正前の遺族援護法第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受ける権利を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、昭和四十二年十月一日において当該障害年金又は障害一時金の支給事由となつた負傷又は疾病による不具廃疾の状態が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三(第四款症及び第五款症を除く。)に定める程度であるものは、障害年金を受ける権利を取得するものとする。

 一 障害一時金を受ける権利を取得した日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつた者

 二 遺族援護法第九条第一項の規定により附された期限が到来し、この法律による改正前の同法第七条第一項ただし書又は同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けることができなかつた者であつて、当該期限が到来した日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつたもの

 三 この法律による改正前の遺族援護法第七条第一項ただし書又は同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第十四条の規定により障害年金を受ける権利を失つた者であつて、当該権利を失つた日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつたもの

2 前項の障害年金については、この法律による改正後の遺族援護法第七条第五項の規定を適用しない。

3 第一項の障害年金は、昭和四十二年十月分から支給する。

4 障害一時金を受けた者に支給する第一項の障害年金については、政令で定めるところにより、当該障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。

第五条 この法律による遺族援護法第二十五条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

第二十五条第一項

第三十条第一項

第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月一日

昭和四十二年十月一日

第二十五条第一項

第三十六条第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月二日

昭和四十二年十月二日

第二十五条第三項

昭和三十四年一月一日

昭和四十二年十月一日

昭和三十四年一月二日

昭和四十二年十月二日

第二十九条第一項第二号及び第四号

第三十六条第一項第一号

第三十八条第二号

昭和二十七年三月三十一日

昭和四十二年九月三十日

第二十九条第一項第三号及び第四号

昭和三十三年十二月三十一日

昭和四十二年九月三十日

第三十条第一項

昭和二十七年四月

昭和四十二年十月

第三十条第三項

昭和三十四年一月

昭和四十二年十月

同年同月一日

昭和四十二年十月一日

第三十六条第一項第二号

同年四月二日

昭和四十二年十月二日

第六条 この法律による遺族援護法第二十五条第一項の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項から第三項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは、「昭和四十二年十月」と、「昭和三十二年一月一日」とあるのは、「昭和四十二年十月一日」と読み替えるものとする。

 (特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律による特別給付金支給法第二条及び同法附則第二項並びに法律第百八号附則第十二条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に関し、特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十二年四月一日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する者に支給する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第三項の規定にかかわらず、昭和四十二年五月十六日とする。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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