法律第百三十五号(昭四二・八・一六)
◎石炭鉱業年金基金法
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 設立及び会員(第六条・第七条)
第三章 管理(第八条―第十五条)
第四章 基金の行なう事業(第十六条―第二十条)
第五章 費用の負担(第二十一条・第二十二条)
第六章 財務及び会計(第二十三条―第二十九条)
第七章 監督(第三十条―第三十二条)
第八章 雑則(第三十三条―第三十七条)
第九章 罰則(第三十八条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(基金の目的)
第一条 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
(登記)
第三条 基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第四条 基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。
第二章 設立及び会員
(設立)
第六条 石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。
(会員)
第七条 前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。
2 基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。
第三章 管理
(定款)
第八条 基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 事務所の所在地
二 会員に関する事項
三 総会に関する事項
四 役員に関する事項
五 運営審議会に関する事項
六 事業に関する事項
七 掛金に関する事項
八 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第九条 基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第十条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十一条 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(総会)
第十二条 総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
3 前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他定款で定める事項
2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(総代会)
第十四条 基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。
3 総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。
(運営審議会)
第十五条 基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員十人以内で組織する。
5 委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第四章 基金の行なう事業
(坑内員に関する給付)
第十六条 基金は、第一条の目的を達成するため、石炭鉱業を行なう事業場において会員に使用される厚生年金保険の第三種被保険者たる労働者(以下「坑内員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行なうものとする。
2 基金は、定款をもつて、年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。
第十七条 基金は、政令の定めるところにより、坑内員又は坑内員であつた者の死亡に関し、一時金たる給付の支給を行なうことができる。
(坑外員に関する給付)
第十八条 基金は、前二条の事業のほか、会員(第七条第二項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行なう事業場において会員に使用される厚生年金保険の第一種被保険者又は第二種被保険者たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「抗外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行なうことができる。
2 第十六条第二項の規定は、前項の年金たる給付について準用する。
3 基金は、第一項の事業を行なう場合には、政令の定めるところにより、坑外員又は抗外員であつた者の死亡に関し、一時金たる給付の支給を行なうことができる。
(裁定)
第十九条 年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
(準用規定)
第二十条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、同法第四十一条第一項中「老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金」とあるのは「年金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
第五章 費用の負担
(掛金)
第二十一条 基金は、事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
3 掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
(準用規定)
第二十二条 厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。)及び第八十五条の規定は掛金について、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条及び第八十九条の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは「基金」と、同法第八十五条第三号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第八十六条第一項、第四項及び第五項中「第八十五条」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十五条」と、同法第八十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第二項」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 基金は、前項において準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
第六章 財務及び会計
(事業年度)
第二十三条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算)
第二十四条 基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十五条 基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
(借入金の制限)
第二十六条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(責任準備金の積立て)
第二十七条 基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
(資金の運用)
第二十八条 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
(省令への委任)
第二十九条 この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第七章 監督
(報告書の提出)
第三十条 基金は、厚生省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第三十一条 厚生大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基金に対する命令等)
第三十二条 厚生大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生大臣は、基金の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。
3 基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4 基金が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5 厚生大臣は、前項の規定による処分をするときは、当該役員に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明すべき日時、場所及び当該処分をすべき理由を通知しなければならない。
第八章 雑則
(不服申立て)
第三十三条 年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 第二十条において準用する厚生年金保険法第四十条の二の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
3 厚生年金保険法第九十条第二項及び第三項並びに第九十一条の二の規定は前二項の審査請求及び再審査請求について、同法第九十一条の三の規定は前二項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。
(時効)
第三十四条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(届出等)
第三十五条 会員は、厚生省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第十八条第一項の規定による確認につき同法第二十九条第一項の規定による通知があつた事項その他厚生省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
2 坑内員は、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
3 受給権者は、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
(解散)
第三十六条 基金の解散については、別に法律で定める。
(省令への委任)
第三十七条 この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
第九章 罰則
第三十八条 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を三万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。
三 第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
四 第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
第四十条 基金が、第三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を一万円以下の過料に処する。
第四十一条 次の各号に掲げる場合には、一万円以下の過料に処する。
一 会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
三 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。
第四十二条 第四条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(基金の設立に関する経過措置)
第二条 基金を設立するに当たつては、三十人以上の設立委員を、第六条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
2 設立委員は、この法律の施行の日から五月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
4 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前十四日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
5 設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
6 設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7 設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
8 設立総会は、第九条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
9 前項の規定により選任された理事となるべき者は、第九条第三項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10 設立委員は、第二項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11 第九項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
13 前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
(協議)
第三条 厚生大臣は、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)が施行されている間は、第八条第二項の認可をし、又は第三十二条第二項の規定による命令をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に石炭鉱業年金基金という名称を用いている者については、第四条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(最初の事業年度の特例)
第五条 基金の最初の事業年度は、第二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第六条 基金の最初の事業年度の予算については、第二十四条の規定にかかわらず、設立委員が作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号に次のように加える。
ノ 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
(厚生省設置法の一部改正)
第八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第六十二号の五を第六十二号の六とし、第六十二号の四を第六十二号の五とし、第六十二号の三を第六十二号の四とし、第六十二号の二の次に次の一号を加える。
六十二の三 石炭鉱業年金基金の定款又はその変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
第十四条の二中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 石炭鉱業年金基金を指導監督すること。
第三十六条の四中「第六十二号の四」を「第六十二号の五」に改める。
(地方税法の一部改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「厚生年金基金連合会」の下に「、石炭鉱業年金基金」を加える。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項」に改める。
第三条中「若しくは厚生年金保険法第九十条」を「、厚生年金保険法第九十条若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」に改め、同条第二号中「又は厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会」を「、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会又は石炭鉱業年金基金」に改める。
第四条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第九条第一項中「厚生年金基金連合会」の下に「、石炭鉱業年金基金」を加える。
第十九条中「厚生年金保険法第九十条」の下に「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を加え、「及び厚生年金保険法第九十一条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)」を「、厚生年金保険法第九十一条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」に改める。
第三十条第一項中「厚生年金基金連合会」の下に「並びに石炭鉱業年金基金」を、「加入員」の下に「並びに石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員」を加える。
第三十二条第一項中「若しくは厚生年金保険法第九十条第一項」を「、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「又は厚生年金保険法第九十一条」を「、厚生年金保険法第九十一条又は石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」に改め、同条第五項中「第百六十四条第二項」の下に「並びに石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中十五の項の次に次のように加える。
十五の二 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・自治大臣署名)