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法律第百四十八号(昭四二・一二・二六)

  ◎取引所税法の一部を改正する法律

 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「第九十四条」を「第九十三条ノ規定ニ違反シタル行為アリタルトキ、商品取引員ニ対スル商品市場ニ於ケル売買取引ノ委託ノ媒介、取次若ハ代理ヲ引受ケタル商品取引員其ノ媒介、取次若ハ代理ヲ為サズ自ラ其ノ相手方ト為リテ売買ヲ成立セシメタルトキ」に改める。

   附 則

1 この法律は、商品取引所法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた取引税については、なお従前の例による。

3 改正後の第十七条第一項の規定する商品取引員には、商品取引所法の一部を改正する法律附則第三項に規定する期間内は、同項の規定により商品取引員とみなされる者を含むものとする。

4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる取引税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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