法律第二十二号(昭四三・四・二〇)
◎法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「を取得するために要した金額」を「の帳簿価額」に改める。
第四十五条第一項中「若しくは軌道」を「、軌道若しくは有線放送電話」に改め、同項に次の一号を加える。
六 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項(定義)に規定する有線放送電話業務に係る事業
第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項中「青色申告書を提出する」を削る。
第五十五条第一項中「青色申告書を提出する」を削り、同条第二項中「青色申告書の提出の承認を取り消された場合」を「前項の退職給与規程が存在しないこととなつた場合」に改める。
第五十六条第一項中「青色申告書を提出する」を削り、同条第二項中「、青色申告書の提出の承認を取り消された場合」を削る。
第五十七条の見出しを「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」に改め、同条第一項中「青色申告書である」を削り、「本文」を「当該欠損金額につき本文」に、「所得の金額をこえる場合」を「所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は次条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)をこえる場合」に改め、同条第二項中「連続して青色申告書である確定申告書」を「連続して確定申告書」に改める。
第五十八条の見出しを「(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」に改め、同条第一項中「前条第一項の規定の適用がない場合においても、」を削り、「前条第一項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く」を「前条第一項又は第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く」に、「本文及び前条第一項」を「当該欠損金額につき本文」に、「所得の金額をこる場合」を「所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は前条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)をこえる場合」に改める。
第七十二条第三項中「提出する法人の繰越欠損金の損金算入」を「提出した事業年度の欠損金の繰越し」に、「提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入」を「提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し」に改める。
第八十一条第四項中「(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は第五十八条(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)」を「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」に改める。
第八十七条中「千分の十二」を「百分の一」に改める。
第百二条第二項中「提出する法人の繰越欠損金の損金算入」を「提出した事業年度の欠損金の繰越し」に、「提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入」を「提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し」に改める。
第百四十五条第二項の表中「繰越損失金の損金算入」を「損失金の繰越し」に改める。
別表第二第一号の表中自転車競技会の項の次に次のように加える。
司法書士会 |
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) |
別表第二第一号の表中土地改良事業団体連合会の項の次に次のように加える。
土地家屋調査士会 |
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) |
別表第二第一号の表中日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法書士会連合会 |
司法書士法 |
別表第二第一号の表中日本電信電話公社共済組合の項の次に次のように加える。
日本土地家屋調査士会連合会 |
土地家屋調査士法 |
附 則 (施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
第二条 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十四条第一項(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)
第三条 新法第四十五条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第五十二条から第五十六条まで(引当金)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)
第四条 新法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第八十一条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)
第五条 新法第八十七条(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
(会社更生法の一部改正)
第六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二百六十九条第三項中「(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)」を「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」に、「(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)」を「(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」に改める。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)