衆議院

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法律第十六号(昭四四・四・九)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「共同施設税」の下に「、宅地開発税」を加える。

  第五条第五項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 宅地開発税

  第十五条の九第一項中「本条」を「本項」に改め、同条第二項中「事業の廃止等」を「第十五条の規定」に改め、「期間」の下に「(当該地方税を当該期間内に納付し又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が百円につき一日四銭の割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。

 第十七条の四第一項中「その過誤納金が納付され、又は納入された日」を「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下本章において同じ。)又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下本章において「加算金」という。)の決定により納付し又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。)当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日

 二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付し又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日

 三 所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行なわれた更正に限る。第五項において同じ。)に基因してされた賦課決定により納付し又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日

 四 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

 第十七条の四第三項中「場合には」の下に「、その過誤納金については」を加え、「の過誤納がそれぞれの納付又は納入の日に生じた」を「からなる」に改め、同条第四項中「過納額に相当する地方団体の徴収金は」を「過納金については、これを第一項第四号に掲げる過誤納金と」に、「に納付又は納入があつたものとみなして、第一項」を「を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項」に改め、同条第五項中「更正又は賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下本章において同じ」を「更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正に基因してされた賦課決定を除く」に、「地方団体の徴収金は」を「地方団体の徴収金については」に、「があつた日に納付又は納入があつたものとみなして、第一項」を「の日の翌日から起算して一月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に掲げる日とみなして、同項」に改める。

 第十七条の五第一項中「過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下本節において「加算金」という。)」を「加算金」に改め、同条第三項中「法人の行なう事業」を「道府県民税及び市町村民税の法人税割に係る更正若しくは決定(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)、法人の行なう事業」に改め、「(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するものに限る。)」を削り、「加算金の決定」の下に「(収入金額を課税標準として課する事業税及び法人税が課されない法人に対して課する事業税以外の事業税にあつては、第七十二条の四十九の規定による分割基準の修正に基づくものに限る。)」を加える。

 第十九条の三を次のように改める。

第十九条の三 削除

 第十九条の四に見出しとして「(不服申立期間の特例)」を附する。

 第十九条の七第一項中「あるとき」の下に「、又は不服申立てをした者から別段の申出があるとき」を加える。

 第二十条の四の二第二項及び第五項中「、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金」を「又は加算金」に改める。

 第二十条の九の三を第二十条の九の五とし、第二十条の九の二第五項中「過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」を「加算金」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (更正の諸求)

第二十条の九の三 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下本条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から一年以内に限り、自治省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

 一 当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

 二 当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。

 三 当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

2 申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。

 一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内

 二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。 当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して二月以内

 三 その他当該地方税の法定納期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内

3 地方団体の長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。

4 更正の請求があつた場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

5 第一項に規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律又はこれに基づく政令の規定により翌事業年度以後の事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額又は法人の行なう事業に対して課する事業税の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる法人税額又は欠損金額をいう。)をいい、同項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。

 (一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算)

第二十条の九の四 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され又は納入された税額を控除した金額とする。

 第二十四条の五第一項第三号中「二十八万円」を「三十万円」に改める。

 第三十二条第三項中「第二条第一項第三十九号」を「第二条第一項第四十号」に、「給与の支給を受ける場合においては、同法第五十七条第一項」を「同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

  前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

 第三十二条第四項第一号中「十一万円」を「十五万円」に改め、同条第六項中「申告書を」を「道府県民税に関する申告書を」に改め、同条第八項中「、当該純損失の金額が生じた年分以後の各年分の所得税につき青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている場合において」を削り、同条第九項中「規定による申告書」を「規定による道府県民税に関する申告書」に改める。

 第三十四条第一項第五号中「又は共済金」を「、共済金、退職年金又は退職一時金」に改め、同号に次のように加える。

  ニ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約

  ホ 法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約

 第三十四条第一項第六号中「六万円」を「七万円」に、「八万円」を「九万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「六万円」を「七万円」に改め、同項第十号中「九万円」を「十万円」に改め、同項第十一号中「五万円」を「六方円」に改め、同条第二項中「十一万円」を「十二万円」に改め、同条第七項中「第二条第一項第三十一号」を「第二条第一項第三十二号」に、「同条第一項第三十一号」を「同条第一項第三十二号」に改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とする。

 第四十二条第三項中「翌月十日」の下に「(五月中に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該納付又は納入があつた日の区分に応じ政令で定める日)」を加える。

 第四十五条中「第三百二十一条の二第三項」を「第三百二十一条の二第四項」に改める。

 第四十五条の二第一項第二号中「青色専従者給与額」の下に「(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)」を加え、同条第二項中「二月末日」を「一月三十一日」に改める。

 第四十五条の三第一項中「第二条第一項第三十六号」を「第二条第一項第三十七号」に改める。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

 (更正の請求の特例)

第五十三条の二 前条第一項から第三項までの申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、自治省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

 第五十四条第一項中「前条第一項」を「第五十三条第一項」に改める。

 第七十二条の十四第一項中「、第五十五条(第二項を除く。)」を削る。

 第七十二条の十七第八項中「第三項」を「第六項」に、「第四項」を「第七項」に、「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条に次の一項を加える。

12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。

 第七十二条の十七第七項中「これらの年分」を「当該損失の生じた年分」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項中「これらの年分」を「当該損失の生じた年分」に、「所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書(以下本節において「個人の青色申告書」という。)」を「個人の青色申告書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条中同項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。

2 事業を行なう個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下本節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)でもつぱら当該個人の行なう事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうち本項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。

3 事業を行なう個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)でもつぱら当該個人の行なう事業に従事するもの(以下本項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。

 一 十五万円

 二 当該個人の事業の所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額

4 前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。

 第七十二条の十八の見出しを「(事業主控除)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「行ない、又は事業に従事した」を「行なつた」に改め、「又は限度額」及び「、十七万円又は十一万円」を削り、同条中同項を第二項とし、第四項を第三項とする。

 第七十二条の二十二第三項中「第七十二条の十八第四項」を「第七十二条の十八第三項」に改め、同条第七項中「(第七十二条の十八第二項の規定を含む。)」を「から第三項まで」に改める。

 第七十二条の三十三の二の見出しを「(更正の請求の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正をすべき旨を請求」を「第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求を」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「税務官署」を「国の税務官署」に、「第七十二条の三十九の規定による更正をすベき旨を請求」を「第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。

 第七十二条の四十第三項及び第七十二条の五十第五項を削る。

 第七十二条の五十五第一項中「第七十二条の十八第二項」を「第七十二条の十七第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「第七十二条の十七第三項、第四項又は第七項」を「第七十二条の十七第六項、第七項又は第十項」に改める。

 第七十二条の五十五の二第一項中「第二条第一項第三十六号」を「第二条第一項第三十七号」に改める。

 第七十三条の二第二項中「年金福祉事業団その他政令で定めるものから資金の貸付けを受けて政令で定める者に譲渡する住宅を新築する者」を「住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの」に改め、同条第九項中「に不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十七条の四第一項」を「を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項」に改める。

 第七十三条の十四に次の一項を加える。

12 都市計画において定められた路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号の路外駐車場をいう。)で地下に設けられるものの用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 第百十四条の四第一項中「六百円」を「八百円」に改め、同条第二項中「三百円」を「四百円」に改める。

 第百十四条の五第一項中「千二百円」を「千六百円」に改める。

 第百十五条を次のように改める。

 (料理飲食等消費税の標準税率)

第百十五条 料理飲食等消費税の標準税率は、百分の十とする。

第百十六条第一項第二号中「認められる者」の下に「(これらの者のために、遊興、飲食若しくは宿泊又はその他の利用行為に係る料金及び料理飲食等消費税の額を支出する者を含む。)」を加える。

第百二十九条第三項中「千二百円」を「千六百円」に、「六百円」を「八百円」に改める。

 第二百九十五条第一項第三号中「二十八万円」を「三十万円」に改める。

 第三百十三条第三項中「第二条第一項第三十九号」を「第二条第一項第四十号」に、「給与の支給を受ける場合においては、同法第五十七条第一項」を「同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

  前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

 第三百十三条第四項第一号中「十一万円」を「十五万円」に改め、同条第八項中「、当該純損失の金額が生じた年分以後の各年分の所得税につき青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている場合において」を削る。

 第三百十四条の二第一項第五号中「又は共済金」を「、共済金、退職年金又は退職一時金」に改め、同号に次のように加える。

  ニ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約

  ホ 法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約

 第三百十四条の二第一項第六号中「六万円」を「七万円」に、「八万円」を「九万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「六方円」を「七万円」に改め、同項第十号中「九万円」を「十万円」に改め、同項第十一号中「五万円」を「六万円」に改め、同条第二項中「十一万円」を「十二万円」に改め、同条第七項中「第二条第一項第三十一号」を「第二条第一項第三十二号」に、「同条第一項第三十一号」を「同条第一項第三十二号」に改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とする。

 第三百十七条の二第一項第二号中「青色専従者給与額」の下に「(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)」を加え、同条第二項中「二月末日」を「一月三十一日」に改める。

 第三百十七条の三第一項中「第二条第一項第三十六号」を「第二条第一項第三十七号」に改める。

 第三百十七条の六第一項中「二月末日」を「同月三十一日」に改める。

 第三百二十一条の二第一項中「政府」を「国の税務官署」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「納期限とする」の下に「。次項において同じ」を加え、同項の次に次の一項を加える。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から第一項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

 第三百二十一条の四第三項中「三月」を「五月」に改め、同条第六項中「二月末日」を「四月三十日」に、「四月二日から五月三十一日までの間である場合にあつては七月十日、翌年の二月中である場合にあつては同月末日」を「翌年の四月中である場合には、同月三十日」に、「二月中に」を「四月中に」に改める。

 第三百二十一条の五第一項中「十分の一」を「十二分の一」に、「三月」を「五月」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該通知に係る特別徴収税額が均等割のみである場合には、当該通知に係る特別徴収税額を最初に徴収すベき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

 第三百二十一条の五第三項中「(同項の事由が発生した日が四月二日から五月三十一日までの間である場合においては、七月十日)」を削る。

 第三百二十一条の五の二第一項中「十月まで及び十一月から翌年三月まで」を「十一月まで及び十二月から翌年五月まで」に改める。

 第三百二十一条の八第八項中「第五十三条第九項」を「第五十三条第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (更正の請求の特例)

第三百二十一条の八の二 前条第一項から第三項までの申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、自治省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

 第三百二十一条の九第一項中「前条第一項」を「第三百二十一条の八第一項」に改める。

 第三百二十八条の五第三項中「給与」とあるのは「退職手当等」」を「「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」」に改め、「、「六月から十月まで」とあるのは「四月から十月まで」と」を削る。

 第三百四十八条第二項第十九号の次に次の一号を加える。

 十九の二 労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)第三十六条に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 第三百四十八条第二項第二十七号中「(昭和三十九年法律第三号)」の下に「第十九条第一項第一号の規定による鉄道施設の建設の用に供するため取得した土地で自治省令で定めるもの及び同法」を加える。

 第三百四十九条の三第一項中「その用に供するもの」の下に「(第二十三項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同条第三項中「政令で定めるもの」の下に「(第二十三項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

22 都市計画において定められた路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。)で地下に設けられるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

23 砂利の採取に伴う災害の防止、ばい煙の処理又は騒音の防止の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(当該償却資産のうち第一項又は第三項に規定する償却資産に該当するものに係る当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税の課税標準にあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額)とする。

 第四百四十五条の二第四項中「に当該還付すべき税額及びこれに係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十七条の四第一項」を「を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項」に改める。

 第四百八十九条第一項中第二十二号の五を第二十二号の六とし、第二十二号の四の次に次の一号を加える。

 二十二の五 さく酸(揮発油を原料とするものに限る。)

 第四百八十九条第二項中「次の各号に掲げる製品の」を「無水フタル酸の」に改め、「次の各号に掲げる製品ごとに」及び各号を削る。

 第四百九十条の二第一項中「四百円」を「五百円」に、「八百円」を「千円」に改める。

 第六百九十九条の九中「十万円」を「十五万円」に改める。

 第六百九十九条の十四第八項中「に自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十七条の四第一項」を「を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項」に改める。

 第七百条の二十一第一項中「場合において、当該特別徴収義務者が政令で定めるところにより第十六条第一項各号に掲げる担保を提供したときは」を「場合には」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

 第七百条の二十一第二項中「及び第十五条の二」を「、第十五条の二及び第十五条の四」に改める。

 第七百条の二十二第七項中「に軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金の納入があつたものとみなして、第十七条の四第一項」を「を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項」に改める。

 第四章第六節の節名中「共同施設税」の下に「、宅地開発税」を加える。

 第七百三条の四中「第五十七条第一項、第二項又は第三項」を「第五十七条第一項、第三項又は第四項」に改め、同条を第七百三条の五とし、第七百三条の三を第七百三条の四とし、第七百三条の二の次に次の一条を加える。

  (宅地開発税)

 第七百三条の三 市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域のうち公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行なう者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。

 2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。

 3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。

 4 宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第十五条第一項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。

  第七百四条に次の一項を加える。

 2 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、宅地開発税を課することができない。

  第七百五条中「(以下「水利地益税等」という。)」を削り、「納期」の下に「並びに宅地開発税の納期」を加える。

  第七百六条中「水利地益税等」を「水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)」に改める。

  第七百六条の二第一項中「第七百三条の三第五項」を「第七百三条の四第五項」に改める。

  第七百三十四条第三項の表中「第三百二十一条の八第九項」を「第三百二十一条の八第八項」に、「第五十三条第九項」を「第五十三条第八項」に改める。

  第七百三十六条第一項中「四 国民健康保険税」を

四 宅地開発税

五 国民健康保険税

 に、「三 国民健康保険税」を

三 宅地開発税

四 国民健康保険税

 に改める。

  附則中見出しを削り、附則第六項中「とし、租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用を受ける法人で法人税法第八十一条の規定によつて法人税額の還付を受けたものに対する第五十三条第四項及び第三百二十一条の八第四項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは「八年」と、「法人税法第五十七条」とあるのは「法人税法第五十七条及び租税特別措置法第六十六条の十」」を削り、附則第十一項及び第十三項から第二十八項までを削り、附則第二十九項各号列記以外の部分中「次項から附則第六十三項まで」を「次条から附則第三十条まで」に改め、同項第三号中「昭和三十七年改正前の法」を「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法(次号において「昭和三十七年改正前の法」という。)」に改め、同項第六号中「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に改め、附則第三十二項中「附則第三十六項」を「第六項」に、「附則第三十項」を「前項」に、「附則第五十四項」を「附則第二十五条第六項」に改め、附則第三十三項及び第三十四項中「附則第三十六項」を「第六項」に、「附則第三十項」を「第一項」に改め、附則第三十五項中「附則第三十項」を「第一項」に改め、附則第三十六項中「附則第三十項」を「第一項」に、「附則第三十二項第二号」を「第二項第二号」に、「附則第三十二項第三号」を「第二項第三号」に改め、附則第三十七項中「附則第三十三項から第三十五項まで」を「第三項から第五項まで」に、「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に、「附則第三十項」を「第一項」に、「附則第三十二項から前項まで」を「第二項から前項まで」に、附則第三十二項第二号」を「第二項第二号」に、「附則第三十二項第三号」を「第二項第三号」に、「附則第三十四項第一号」を「第四項第一号」に、「附則第三十四項第二号」を「第四項第二号」に、「附則第三十四項第三号」を「第四項第三号」に、「附則第三十五項第一号」を「第五項第一号」に、「附則第三十五項第二号」を「第五項第二号」に、「附則第三十五項第三号」を「第五項第三号」に改め、附則第三十八項中「附則第三十一項」を「前項」に改め、附則第三十九項中「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に、「附則第三十一項」を「第一項」に改め、附則第四十項中「附則第三十二項から前項まで」を「前二条」に、「附則第三十項」を「附則第十八条第一項」に、「附則第三十一項」を「前条第一項」に、「同条第九項」を「第三百四十九条の三第九項」に改め、附則第四十三項の表の土地の区分の欄及び第四十四項の表の下欄中「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に改め、附則第四十五項中「附則第三十項又は第三十一項」を「附則第十八条第一項又は附則第十九条第一項」に改め、附則第四十六項中「附則第三十項又は第三十一項」を「附則第十八条第一項又は附則第十九条第一項」に、「附則第三十項」を「附則第十八条第一項」に、「附則第三十一項」を「附則第十九条第一項」に改め、附則第四十七項中「附則第三十項又は第三十一項」を「附則第十八条第一項又は附則第十九条第一項」に、「附則第三十項若しくは第三十一項」を「附則第十八条第一項若しくは附則第十九条第一項」に改め、附則第四十九項中「附則第三十八項及び第三十九項」を「附則第十九条第二項及び第三項」に改め、附則第五十項中「附則第五十五項」を「第七項」に、「附則第四十八項」を「前項」に改め、附則第五十一項中「附則第五十四項又は第五十五項」を「第六項又は第七項」に、「附則第四十八項」を「第一項」に改め、附則第五十二項中「附則第五十四項又は第五十五項」を「第六項又は第七項」に、「附則第四十八項」を「第一項」に、「附則第五十項第三号」を「第二項第三号」に改め、附則第五十三項中「附則第四十八項」を「第一項」に改め、附則第五十四項中「附則第四十八項」を「第一項」に、「附則第五十項第二号」を「第二項第二号」に、「附則第五十項第三号」を「第二項第三号」に、「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に改め、附則第五十五項中「附則第四十八項」を「第一項」に、「附則第五十項第二号」を「第二項第二号」に、「附則第五十項第三号」を「第二項第三号」に改め、附則第五十六項中「附則第五十一項、第五十二項又は第五十四項」を「第三項、第四項又は第六項」に、「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に、「附則第四十八項」を「第一項」に、「附則第五十項から前項まで」を「第二項から前項まで」に、「附則第五十項第二号」を「第二項第二号」に、「附則第五十項第三号」を「第二項第三号」に、「附則第五十二項第一号」を「第四項第一号」に、「附則第五十三項」を「第五項」に改め、附則第五十七項中「附則第四十九項から前項まで」を「前二条」に、「附則第四十八項」を「附則第二十五条第一項」に、「附則第四十九項」を「前条」に、「同項から前項まで」を「前二条」に、「同条第九項」を「第三百四十九条の三第九項」に改め、附則第五十八項中「附則第三十項若しくは第三十一項又は第四十八項若しくは第四十九項」を「附則第十八条第一項若しくは附則第十九条第一項又は附則第二十五条第一項若しくは附則第二十六条」に、「附則第三十項」を「附則第十八条第一項」に、「附則第四十八項」を「附則第二十五条第一項」に改め、附則第五十九項中「附則第三十項」を「附則第十八条第一項」に改め、附則第六十項中「附則第三十項又は第三十一項」を「附則第十八条第一項又は附則第十九条第一項」に、「附則第五十八項」を「第一項」に改め、附則第六十一項中「附則第四十一項第一号」を「附則第二十一条第一号」に改め、附則第六十三項中「附則第二十九項から前項まで」を「附則第十七条から前条まで」に改め、附則第六十四項中「昭和四十三年度」を「昭和四十六年度」に改め、附則第六十五項及び第六十六項中「昭和四十四年」を「昭和五十年」に改め、附則第六十七項中「起算して五年間」を「昭和四十七年五月三十一日までの間」に改め、附則第七十六項中「(昭和四十年法律第百二十四号)」を削り、附則第八十一項及び第八十二項中「附則第七十九項」を「第一項」に改め、附則第八十七項中「附則第八十六項」を「附則第七条第一項」に改め、附則第九十項中「附則第八十九項」を「附則第七条第四項」に改め、附則第九十一項中「附則第八十七項」を「第二項」に改め、附則第九十三項中「昭和四十四年」を「昭和四十六年」に改め、附則第九十七項中「当分の間」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十七年五月三十一日までの間に限り」に、「百分の五」を「百分の四」に改め、附則第百二項中「附則第百一項」を「附則第十五条第十項」に改め、次の表の上欄に掲げる附則の項をそれぞれ同表の中欄に掲げる附則の条(項をあわせ掲げているものにあつては、それぞれ当該条の項)とし、同欄に掲げる各条の前にそれぞれ同表の下欄に掲げる見出しを附する。

第一項

第一条

(施行期日)

第二項

第二条

(関係法律の廃止)

第三項

第三条第一項

(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであった地方税の取扱い)

第四項

    第二項

第六十九項

第四条第一項

(個人の道府県民税及び市町村民税の課税標準の特例)

第七十項

    第二項

第五項

第五条第一項

(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)

第十項

    第二項

第七十一項

第六条第一項

(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の免除)

第七十二項

    第二項

第八十六項

第七条第一項

(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)

第八十七項

    第二項

第八十八項

    第三項

第八十九項

    第四項

第九十項

    第五項

第九十一項

    第六項

第九十二項

    第七項

第六項

第八条

(法人の道府県民税及び市町村民税の繰越控除の特例)

第十二項

第九条第一項

(法人の事業税の課税標準等の特例)

第九十四項

    第二項

第百項

    第三項

第七項

第十条第一項

(不動産取得税の非課税)

第七十六項

    第二項

第八項

第十一条第一項

(不動産取得税の課税標準の特例)

第九項

     第二項

第七十七項

     第三項

第七十八項

     第四項

第九十三項

     第五項

第七十九項

第十二条第一項

(不動産取得税の納期限の延長)

第八十項

     第二項

第八十一項

     第三項

第八十二項

     第四項

第六十八項

第十三条

(鉱区税の課税標準等の特例)

第六十四項

第十四条第一項

(固定資産税の非課税)

第八十五項

     第二項

第七十五項

第十五条第一項

(固定資産税等の課税標準の特例)

第九十五項

     第二項

第九十六項

     第三項

第九十八項

     第四項

第九十九項

     第五項

第七十三項

     第六項

第七十四項

     第七項

第八十三項

     第八項

第八十四項

     第九項

第百一項

     第十項

第百二項

     第十一項

第六十五項

第十六条第一項

(固定資産税の減額)

第六十六項

     第二項

第二十九項

第十七条

(土地に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)

第三十項

第十八条第一項

(宅地等に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第三十二項

     第二項

第三十三項

     第三項

第三十四項

     第四項

第三十五項

     第五項

第三十六項

     第六項

第三十七項

     第七項

第三十一項

第十九条第一項

(農地に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第三十八項

     第二項

第三十九項

     第三項

第四十項

第二十条

(課税標準の特例の適用を受ける土地に係る前年度分の固定資産税の課税標準額等の特例)

第四十一項

第二十一条

(昭和四十二年度の土地の価格の特例)

第四十二項

第二十二条第一項

(読替規定)

第四十三項

       第二項

第四十四項

       第三項

第四十五項

       第四項

第四十六項

第二十三条

(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)

第四十七項

第二十四条

(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)

第四十八項

第二十五条第一項

(宅地等に対して課する昭和四十一年度から昭和四十三年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第五十項

       第二項

第五十一項

       第三項

第五十二項

       第四項

第五十三項

       第五項

第五十四項

       第六項

第五十五項

       第七項

第五十六項

       第八項

第四十九項

第二十六条

(農地に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

第五十七項

第二十七条

(課税標準の特例の適用を受ける土地に係る前年度分の都市計画税の課税標準額等の特例)

第五十八項

第二十八条第一項

(土地課税台帳等の登録事項等の特例)

第五十九項

       第二項

第六十項

       第三項

第六十一項

       第四項

第六十二項

第二十九条

(土地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)

第六十三項

第三十条

(政令への委任)

第六十七項

第三十一条第一項

(電気ガス税の税率の特例)

第九十七項

       第二項

  附則に次の四条を加える。

  (日本万国博覧会の開催に伴う地方税の特例)

 第三十二条 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 博覧会 国際博覧会に関する条約(第三号において「条約」という。)の適用を受けて昭和四十五年に開催される日本万国博覧会をいう。

  二 博覧会協会、財団法人日本万国博覧会協会をいう。

  三 参加国 博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関並びに条約第十条に規定する博覧会国際事務局をいう。

  四 参加国の代表等 博覧会に参加する外国政府の代表、博覧会国際事務局の理事その他博覧会の事務に従事する参加国の職員(これらの者のうち日本の国籍を有する者を除く。)をいう。

  五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国を除く。)をいう。

 2 道府県及び市町村は、参加国の代表等、参加国又は博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、道府県民税及び市町村民税を課することができない。ただし、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与以外の所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、この限りでない。

 3 道府県は、参加国が博覧会に関して行なう事業又は博覧会協会が行なう事業に対しては、第七十二条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

 4 道府県は、参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、当該家屋(展示館その他政令で定める家屋を除く。)が昭和四十六年三月十三日までに撤去されていないときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

 5 道府県は、参加国が事務所の用に供する不動産(博覧会の業務の用に供するものに限る。)を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。

 6 道府県は、外客(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる者のいずれか一に該当する者(第十六号に該当する者については、自治省令で定める者を除く。)としての在留資格を認められた者及び同令第十四条から第十六条までの規定による許可を受けた者をいう。)の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対しては、当該行為が昭和四十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行なわれたときに限り、第百十三条の規定にかかわらず、料理飲食等消費税を課することができない。

 7 道府県は、参加国又は参加国の代表等が所有する自動車で政令で定めるものに対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

 8 道府県は、参加国又は参加国の代表等が政令で定める自動車の取得をした場合における当該自動車の取得に対しては、第六百九十九条の二の規定にかかわらず、自動車取得税を課することができない。

 9 市町村は、昭和四十四年度から昭和四十六年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、博覧会の会場内において博覧会の用に供する固定資産で政令で定めるもの及び参加国が所有し、かつ、事務所の用に供する固定資産(博覧会の業務の用に供するものに限る。)に対しては、第三百四十二条及び第七百二条の規定にかかわらず、固定資産税及び都市計画税を課することができない。

 10 市町村は、参加国又は参加国の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

 11 市町村は、参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会の会場内で博覧会の用に供するため自ら発電した電気に対しては、第四百八十六条の規定にかかわらず、電気ガス税を課することができない。

 12 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

  (宅地開発税を課することができる区域等の特例)

 第三十三条 第七百三条の三第一項の規定の適用については、都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められるまでの間、第七百三条の三第一項中「都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域」とあるのは、「旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域」とする。

 2 市町村は、第七百三条の三第二項の規定により宅地開発税の税率を定め、又はこれを変更しようとするときは、当分の間、あらかじめ、当該税率その他自治省令で定める事項を自治大臣に届け出なければならない。

  (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三十四条 道府県は、昭和四十六年度から昭和五十一年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額から同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項若しくは第三十七条第五項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)を控除した金額(第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に相当する課税長期譲渡所得金額に対し、百分の二(昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分については百分の一・三とし、昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分については百分の一・六とする。)の税率を適用して道府県民税の所得割を課する。

 2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、次項第二号の規定により適用される同法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額とする。

 3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 第二十三条第一項第七号、第八号及び第十号並びに第三十四条第七項の規定の適用については、第二十三条第一項第十二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

  二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

  三 第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

  四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

  五 第三十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは、「課税総所得金額、附則第三十四条第四項において準用する同条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」と、「第三十四条の規定」とあるのは「第三百十四条の二の規定」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、第二項中「第三十二条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三百十三条第八項若しくは第九項」と、前項中「第二十三条第一項」とあるのは「第二百九十二条第一項」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「第三十二条第八項及び第九項」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。

  (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三十五条 道府県は、昭和四十六年度から昭和五十一年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の矩期譲渡所得の金額に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。

  一 短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項において準用する前条第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。次号において「課税短期譲渡所得金額」という。)の百分の四に相当する金額

  二 課税短期譲渡所得金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

 2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、次項において準用する前条第三項第二号の規定により適用される同法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額とする。

 3 前条第三項(第五号を除く。)の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

 4 第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額並びに附則第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の百分の八十八に相当する金額の合計額」とする。

 5 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」と、「第三十四条の規定」とあるのは「第三百十四条の二の規定」と、「百分の四」とあるのは「百分の八」と、第二項中「第三十二条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三百十三条第八項若しくは第九項」と、前項中「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と読み替えるものとする。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「金額とする」を「金額とし、当該金額が当該年度の前年度分として譲与された地方道路譲与税の額に政令で定める率を乗じて得た額をこえるときは、当該金額から更にそのこえる金額を控除した金額とする」に改め、同条第六項に次のただし書を加える。

   ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「第三百四十八条第二項第二号の四」を「第三百四十八条第二項第二号の五」に改める。

  附則第十五項中「地方税法附則第三十項又は第三十一項」を「地方税法附則第十八条第一項又は附則第十九条第一項」に、「地方税法附則第三十項」を「地方税法附則第十八条第一項」に、「同法附則第三十二項から第三十七項まで」を「同法附則第十八条第二項から第七項まで」に、「同法附則第三十項」を「同法附則第十八条第一項」に、「同法附則第三十一項」を「同法附則第十九条第一項」に、「同法附則第三十八項及び第三十九項」を「同法附則第十九条第二項及び第三項」に改める。

  附則第十六項を次のように改める。

  (日本国有鉄道に係る納付金算定標準額の特例)

 16 第二条第二項に規定する固定資産のうち日本国有鉄道が昭和四十年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に取得(第二条第七項の規定の適用を受ける車両及び鉄道施設の借受けを含む。)をした次の表の上欄に掲げる償却資産(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る納付金算定標準額は、第三条第二項及び第四条第四項の規定にかかわらず、市町村納付金が納付されることとなつた年度から同表の中欄に掲げる年度分の市町村納付金については、当該償却資産に係る第四条第四項の額に、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

償却資産

年度分

一 新たに営業路線を開業するために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間若しくは軌道の中心間隔を拡張し、又は営業路線の線路を増設するために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)

五年度分

三分の一

五年度を経過した年度から五年度分

三分の二

二 新たに製造された車両で政令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)

三年度分

二分の一

三 国又は都道府県、市町村その他の政令で定める団体が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において施行する道路その他の公共施設その他これに準ずる施設に係る事業で政令で定めるものにより必要を生じた線路の地下移設又は高架移設を行なうために敷設した線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第一号に掲げるものを除く。)

五年度分

三分の一

五年度を経過した年度から五年度分

三分の二

四 河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道に係る橋りようの新設又は改良により敷設された当該橋りように係る線路設備又は電路設備(第一号に掲げるものを除く。)

五年度分

三分の一

五年度を経過した年度から五年度分

三分の二

五 自動列車停止装置(第二条第七項の規定の適用を受ける車両に設置されたものを含み、第一号、第三号及び前号に掲げるものを除く。)

五年度分

二分の一

  附則第十八項を附則第十九項とし、附則第十七項中「前項の構築物」を「前二項の償却資産」に、「「第四条第四項」とあるのは、「附則第十六項」」を「「第四条第四項に定める率を乗じて得た額」とあるのは、「第四条第四項に定める率と附則第十六項又は第十七項に定める率とをそれぞれ連乗して得た額」」に改め、同項を附則第十八項とし、同項の前に次の一項を加える。

 17 第二条第二項に規定する固定資産のうち、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項の立体交差化計画に基づき前項の期間内に建設された立体交差化施設のうち線路設備、停車場設備及び電路設備(以下本項において「線路設備等」という。)に係る納付金算定標準額は、第三条第二項及び第四条第四項の規定にかかわらず、当該線路設備等の第四条第四項の額に、同法第六条第一項の規定により道路管理者が負担した額を当該立体交差化施設の建設に要する費用の額で除して得た数を一から控除し、当該控除して得た数を乗じて得た額とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四十二条第三項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和四十四年六月一日から、同法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。

 (延滞金に関する規定の適用)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

 (還付加算金に関する規定の適用)

第三条 新法第十七条の四の規定は、施行日以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

 (更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)

第四条 新法第十七条の五第三項の規定は、施行日以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

 (不服申立期間に関する規定の適用)

第五条 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定は、施行日前にされた旧法第十九条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。

 (更正の請求に関する規定の適用)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第二十条の九の三第一項の法定納期限(法人の事業税にあつては、旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

2 新法第五十三条の二及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。

 (道府県民税に関する規定の適用)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十二条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第八条 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第三項の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3 新法第七十二条の十七第六項及び第十項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第九条 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の十四第十二項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。

3 新法附側第十一条第五項の規定は、昭和四十四年四月一日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第十条 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十三条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

3 新法第三百二十一条の二第三項の規定は、施行日以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

4 新法第三百二十八条の五第三項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。

3 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月一日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十三年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十四年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の二分の一の額とする。

 (電気ガス税に関する規定の適用)

第十三条 新法第四百九十条の二第一項及び新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年五月三十一日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「昭和四十四年六月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。

 (自動車取得税に関する規定の適用)

第十四条 新法第六百九十九条の九の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

第十五条 新法附則第三十四条又は第三十五条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十四条第一項又は第三十五条第一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

 (罰則に関する規定の適用)

第十六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 前各条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和四十四年度分以後の年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十三年度分以前の年度分の市町村納付金等については、なお従前の例による。

2 第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新交納付金法附則第十六項及び第十七項の償却資産に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第六項中「新法附則第二十九項第三号又は第四号」を「地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)による改正後の地方税法附則第十七条第三号又は第四号」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎の欄中「地方税法附則第六十八項」を「地方税法附則第十三条」に改める

 (昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二十一条 昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律(昭和四十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「法附則第七項又は第九項」を「法附則第十条第一項又は第十一条第二項」に、「法附則第七項」を「法附則第十条第一項」に改める。

 (都市計画法施行法の一部改正)

第二十二条 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「附則第七十四項」を「附則第十五条第七項」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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