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法律第二十七号(昭四四・五・一二)

  ◎石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律

 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「の円滑な実施」を「及び安定」に改める。

 第二条第二項中「昭和三十九年以後」を削り、「前項各号」の下に「又は次の各号」を加え、「同項各号に」を「同項各号又は次の各号のいずれにも」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 前一年以内において石炭対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第三条第二項第三号の石炭鉱業の経営経理の改善又は安定を図るための補助金として交付される石炭鉱業安定補給金の交付を受けたことがあること。

 二 前項第二号に適合していること。

 第三条第二項第二号及び第五条中「実施」の下に「又は石炭鉱業の経営の安定」を加える。

 附則第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和四十五年一月一日を基準日とする改正後の第二条第二項の規定による指定又は指定の取消しについては、同項第一号中「前一年以内において」とあるのは、「石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十七号)の施行後において」とする。

(法務・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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