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法律第四十八号(昭四四・六・二三)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百二十九条−第百七十八条」を「第百二十九条−第百七十八条の二」に、「第百四十三条(文書図画の掲示)」を

第百四十三条(文書図画の掲示)

第百四十三条の二(文書図画の撤去義務)

に、

「第百四十五条(ポスターの掲示箇所)」を「第百四十五条(ポスターの掲示箇所等)」に、「第百五十条(政見放送)」を

第百五十条(政見放送)

第百五十条の二(政見放送における品位の保持)

に、

第百五十一条の三(選挙放送の公正確保)

第百五十一条の四(選挙運動放送の制限)

第百五十二条(義務制公営立会演説会)

第百五十三条(立会演説会の開催主体)

第百五十一条の三(選挙放送の番組編集の自由)

第百五十一条の四(立会演説会の放送)

第百五十一条の五(選挙運動放送の制限)

第百五十二条(立会演説会)

第百五十三条(立会演説会の開催)

に、「第百六十四条の二(個人演説会の制限)」を「第百六十四条の二(個人演説会場の掲示の特例)」に、「第百七十八条(選挙期日後の挨拶行為の制限)」を

第百七十八条(選挙期日後の挨拶行為の制限)

第百七十八条の二(選挙期日後の文書図画の撤去)

に、「第二百一条の十二(連呼行為及び候補者の氏名記載の禁止)」を「第二百一条の十二(連呼行為等の禁止)」に、

第二百三十五条の三(選挙放送等の制限違反)

第二百三十五条の四(氏名等の虚偽表示罪)

第二百三十五条の三(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)

第二百三十五条の四(選挙放送等の制限違反)

第二百三十五条の五(氏名等の虚偽表示罪)

に改める。

 第三十三条第五項第三号中「十五日」を「十二日」に改める。

 第三十四条第六項第四号中「十五日」を「十二日」に改め、同項第五号中「第二号」を「第三号」に改める。

 第六十二条第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同条中同項を第六項とし、第八項から第十一項までを一項ずつ繰り上げる。

 第七十六条中「第七項及び第九項」を「第六項及び第八項」に、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙における選挙会の選挙立会人については中央選挙管理会、選挙分会の選挙立会人については都道府県の選挙管理委員会)」を「当該選挙長(参議院全国選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長)」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改める。

 第八十六条第一項中「四日間」を「二日間」に改める。

 第九十二条中「十五万円」を「三十万円」に、「三十万円」を「六十万円」に、「三万円」を「六万円」に、「二万五千円」を「五万円」に、「十万円」を「二十万円」に、「一万五千円」を「三万円」に、「四万円」を「八万円」に、「二万円」を「四万円」に改める。

 第百三十条第二項中「その旨を、」の下に「市町村の選挙以外の選挙については」を加え、「を設置した都道府県の選挙管理委員会)」を「が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会」に改める。

 第百三十四条第一項中「認めるときは、」の下に「市町村の選挙以外の選挙については」を加え、「を設置した都道府県の選挙管理委員会)」を「が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会」に改める。

 第百三十五条に次の一項を加える。

2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

 第百四十条の二第一項中「衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙において」及び「その運行中又は停止中において」を削る。

 第百四十一条の三中「運行中又は停止中の」を削る。

 第百四十三条第一項第四号中「義務制公営」を削り、同条第八項中「を超えて」を「(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)をこえて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (文書図画の撤去義務)

第百四十三条の二 前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第一項の自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

 第百四十四条第一項中「前条第一項第五号」を「第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第五号」に改め、同条第三項及び第四項中「前条第一項第五号」を「第百四十三条第一項第五号」に改める。

 第百四十四条の二中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「掲示場」の下に「の総数」を加え、「、公衆の見易い場所を選び」及び「、政令で定めるところにより、」を削り、「設けなければならない」を「において、政令で定めるところにより算定する」に、「その数」を「その総数」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。

 第百四十五条の見出し中「掲示箇所」を「掲示箇所等」に改め、同条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「管理するもの」の下に「又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所」を加え、同条第二項中「所有者」の下に「(次項において「居住者等」と総称する。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。

 第百四十七条中「若しくは第百四十五条((ポスターの掲示箇所))」を「、第百四十五条((ポスターの掲示箇所等))若しくは第百六十四条の二((個人演説会場の掲示の特例))」に改め、「掲示したもの」下に「若しくは第百四十三条の二((文書図画の撤去義務))の規定に違反して撤去しないもの」を加える。

 第百五十条第一項中「ラジオ放送」の下に「又はテレビジヨン放送」を、「標準放送」の下に「又は同号ハに規定するテレビジヨン放送」を、「録音し」の下に「又は録画し」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (政見放送における品位の保持)

第百五十条の二 公職の候補者は、その責任を自覚し、前条第一項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位をそこなう言動をしてはならない。

 第百五十一条第二項中「及びテレビジヨン放送(放送法第九条第一項第一号ハに規定するテレビジヨン放送をいう。以下同じ。)により概ね三回」及び「及びテレビジヨン放送により概ね三回」を削り、同条に次の一項を加える。

3 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙においては、日本放送協会又は一般放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジヨン放送による政見放送を行なう際にテレビジヨン放送による経歴放送をするものとする。

 第百五十一条の三を次のように改める。

 (選挙放送の番組編集の自由)

第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三((人気投票の公表の禁止))の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

 第百五十一条の四を第百五十一条の五とし、同条の前に次の一条を加える。

 (立会演説会の放送)

第百五十一条の四 日本放送協会又は一般放送事業者は、立会演説会についてその実況を放送するときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議しなければならない。

 第百五十二条の見出し中「義務制公営」を削る。

 第百五十三条を次のように改める。

 (立会演説会の開催)

第百五十三条 立会演説会は、公職の候補者の政見を選挙人に周知させるため、都道府県の選挙管理委員会が指定する市町村において開催する。

 第百五十五条第一項中「開催主体))」を「開催))」に改める。

 第百六十一条第一項第二号中「及び議事堂」を削る。

 第百六十四条の二を次のように改める。

 (個人演説会場の掲示の特例)

第百六十四条の二 衆議院議員、参議院(地方選出)議員又は都道府県知事の候補者は、その個人演説会の開催中、次項に規定する立札又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 前項の規定により個人演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルをこえてはならないものとし、これらには、都道府県の選挙管理委員会の定めるところの表示をしなければならない。

3 前項に規定する立札及び看板の類の数は、当該選挙ごとに、通じて五をこえることができない。

4 第二項に規定する立札及び看板の類を除くほか、第一項の個人演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第四号の規定にかかわらず、演説会場外においては掲示することができない。

5 第二項に規定する立札及び看板の類は、演説会場外のいずれの場所においても選挙運動のために使用することができる。ただし、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、第百四十五条((ポスターの掲示箇所等))第一項及び第二項の規定を準用する。

 第百六十四条の六第一項中「午後九時」を「午後八時」に、「午前六時」を「午前七時」に改める。

 第百六十五条中「義務制公営」及び「運行中又は停止中の」を削る。

 第百六十五条の二中「運行中又は停止中の」を削る。

 第百六十六条中「義務制公営」を削る。

 第百六十七条第四項中「命令で」を「都道府県の選挙管理委員会が」に改める。

 第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の指定する期日までに都道府県の選挙管理委員会に、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては当該選挙の期日前十八日までに中央選挙管理会に」を「当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から四日間に、当該選挙を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)に」に改め、同条に次の一項を加える。

4 第一項の掲載文については、第百五十条の二((政見放送における品位の保持))の規定を準用する。

 第百六十九条第一項中「十日」を「十二日」に改める。

 第百七十四条第一項中「五日」を「七日」に、「四日」を「六日」に改める。

 第百七十五条の二第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第四十六条の二((記号式投票))第一項に規定する方法により投票を行なう選挙にあつては、この限りでない。

 第百七十八条中「選挙の期日」の下に「(第百条((無投票当選))第一項の規定により投票を行なわないこととなつたときは、同条第二項の規定による告示の日)」を加え、「第百五十一条の四」を「第百五十一条の五」に改め、第十三章中同条の次に次の一条を加える。

 (選挙期日後の文書図画の撤去)

第百七十八条の二 第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第五号のポスター(第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第百六十四条の二((個人演説会場の掲示の特例))第二項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条((無投票当選))第一項の規定により投票を行なわないこととなつたときは、同条第二項の規定による告示の日)後すみやかにこれを撤去しなければならない。

 第百九十七条の二第一項中「一千五百円」を「二千円」に、「百五十円」を「二百円」に、「四百五十円」を「六百円」に、「一日につき五十円」を「一日につき百円」に、「七百円」を「一千円」に、「一千二百円」を「一千六百円」に改め、同条第三項中「七百円」を「一千円」に改める。

 第二百一条の四第一項中「二倍」を「四倍」に改め、同条第九項中「及び第百四十五条((ポスターの掲示箇所))」を「、第百四十五条((ポスターの掲示箇所等))及び第百七十八条の二((選挙期日後の文書図画の撤去))」に改め、「規格))」の下に「並びに第百四十三条の二((文書図画の撤去義務))」を加える。

 第二百一条の五第一項第一号中「二倍」を「四倍」に改め、同項第六号を次のように改め、同条第二項中「、前項第四号のポスターについては」を削る。

 六 ビラの頒布(散布を除く。)

 第二百一条の六第二項第二号中「一回」を「二回」に改め、同項第六号を次のように改める。

 六 ビラの頒布(散布を除く。)

 第二百一条の六第二項を削り、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項の規定は前項第四号のポスター及び同項第六号のビラについて、同条第三項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二百一条の八第一項第一号中「一回」を「二回」に改め、同項第四号中「タブロイド型(長さ四十二センチメートル」を「長さ八十五センチメートル」に、「三十センチメートル)」を「六十センチメートル」に改め、同項第六号を次のように改める。

 六 ビラの頒布(散布を除く。)

 第二百一条の八第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 第二百一条の五 ((総選挙における政治活動の規制))第二項の規定は、前項第四号のポスター及び同項第六号のビラについて準用する。

 第二百一条の十第六項中「掲示箇所」を「掲示箇所等」に、「の掲示について」を「について」に改め、同条第七項中「この章の規定により選挙運動のため使用される」を「本章の規定による」に改め、同条に次の二項を加える。

10 本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

11 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示し、又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

 第二百一条の十一第一項中「午後九時」を「午後八時」に、「午前六時」を「午前七時」に改め、同条第二項及び第三項中「運行中又は停止中の」を削る。

 第二百一条の十二の見出し中「連呼行為及び候補者の氏名記載」を「連呼行為等」に改め、同条第一項中「及び都道府県知事の選挙については」を「、都道府県知事及び市長の選挙について」に、「その運行中又は停止中においてする場合は」を「する場合並びに第三号の文書図画の頒布については、本章の規定による政談演説会の会場においてする場合は」に、「、雑誌及び第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項第六号(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)のビラ」を「及び雑誌」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 国、地方公共団体、日本国有鉄道、日本専売公社又は日本電信電話公社が所有し又は管理する建物(もつぱら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

 第二百三十条第一項に後段として次のように加える。

  選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

 第二百三十条第二項中「第二百二十五条第一号又は前条の罪」を「前項の罪」に改める。

 第二百三十四条ただし書を削る。

 第二百三十五条を次のように改める。

 (虚偽事項の公表罪)

第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金に処する。

2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金に処する。

 第二百三十五条の四を第二百三十五条の五とし、第二百三十五条の三中「第百五十一条の三」を「第百五十一条の三ただし書」に、「第百五十一条の四」を「第百五十一条の五」に改め、同条を第二百三十五条の四とし、同条の前に次の一条を加える。

 (政見放送又は選挙公報の不法利用罪)

第二百三十五条の三 政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第二百四十三条第八号の二を次のように改める。

 八の二 第百六十四条の二((個人演説会場の掲示の特例))第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者

 第二百四十四条第三号中「掲示箇所))」を「掲示箇所等))第一項又は第二項(第百六十四条の二((個人演説会場の掲示の特例))第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条中第五号の二を削り、第五号の三を第五号の二とする。

 第二百五十二条の二第二項中「掲示箇所))」を「掲示箇所等))第一項若しくは第二項」に改める。

 第二百五十二条の三第一項中「連呼行為及び候補者の氏名記載」を「連呼行為等」に改め、同条第二項第二号中「掲示箇所))」三を「掲示箇所等))第一項若しくは第二項」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 第二百一条の十第十一項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。

 第二百六十三条第五号の三中「表示))」の下に「及び第百六十四条の二第二項((個人演説会場の掲示の特例))」を加え、同条第十号の二を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、この法律の公布の日から起算して七日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

2 改正後の公職選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

3 前項の規定によるこの法律の適用前にした行為及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

4 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の二を第六号とする。

  第九条の二を削る。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

5 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、その間に衆議院議員の総選挙が行なわれた後においては、政令で定める基準に該当する選挙区で自治大臣が告示するものについては、この限りでない。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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