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法律第六十一号(昭四四・七・一五)

  ◎戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項に次の一号を加える。

  七 旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条ノ二第一項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第一項第三号に掲げる者を除く。)

  第四条第四項第二号中「若しくは第三号」を「、第三号若しくは第七号」に改める。

  第八条を次のように改める。

 (障害年金及び障害一時金の額)

第八条 軍人軍属であつた者に支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三〇五、二〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四三六、〇〇〇円

第二項症

三五三、〇〇〇円

第三項症

二八三、〇〇〇円

第四項症

二一四、〇〇〇円

第五項症

一六六、〇〇〇円

第六項症

一二六、〇〇〇円

第一款症

一一八、〇〇〇円

第二款症

一〇九、〇〇〇円

第三款症

八三、〇〇〇円

2 前項の場合において、特別項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、一万二千円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が一人のときは七千二百円、扶養親族が二人以上のときは七千二百円にその扶養親族のうち一人を除いた扶養親族一人につき四千八百円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。

 一 夫については、不具廃疾であつて、生活資料を得ることができないこと。

 二 子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維特し、又はその者と生計をともにし、かつ、十八歳未満であつて配偶者がないか、又は不具廃疾であつて生活資料を得ることができないこと。

 三 父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにし、かつ、六十歳以上であるか、又は不具廃疾であつて生活資料を得ることができないこと。

3 前項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、同項の規定にかかわらず、その者は、厚生大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。

4 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親親がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。

5 第一項の場合において、特別項症、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には三万六千円を同項の年金額に加給する。

6 準軍属であつた者に支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二一三、六四〇円以内の額を加えた額

第一項症

三〇五、二〇〇円

第二項症

二四七、一〇〇円

第三項症

一九八、一〇〇円

第四項症

一四九、八〇〇円

第五項症

一一六、二〇〇円

第六項症

八八、二〇〇円

第一款症

八二、六〇〇円

第二款症

七六、三〇〇円

第三款症

五八、一〇〇円

7 第二項から第五項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。この場合において、第二項中「一万二千円」とあるのは「八千四百円」と、「七千二百円」とあるのは「五千四十円」と、「四千八百円」とあるのは「三千三百六十円」と、第五項中「三万六千円」とあるのは「二万五千二百円」と読み替えるものとする。

8 軍人軍属であつた者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

四六三、〇〇〇円

第二款症

三八四、〇〇〇円

第三款症

三二九、〇〇〇円

9 準軍属であつた者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

三二四、一〇〇円

第二款症

二六八、八〇〇円

第三款症

二三〇、三〇〇円

  第二十三条第二項に次の一号を加える。

  四 昭和十六年十二月八日以後に勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した第二条第三項第一号に掲げる者又は同号に掲げる者であつたものの遺族(第一号に掲げる遺族を除く)。

  第二十六条第一項中「五千円」を「七千円」に改め、同項第一号中「十一万一千円(六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の配偶者及び子については十一万九千円、七十歳以上の者については十二万五千五百円とする。)」を「十三万五千円」に改め、同条第二項中「三千五百円」を「四千九百円」に改め、同項第一号中「七万七千七百円(六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の配偶者及び子については八万三千三百円、七十歳以上の者については八万七千八百五十円とする。)」を「九万四千五百円」に改める。

  第二十七条第一項中「第二項第二号及び第三号」を「第二項第二号から第四号まで」に改める。

  第三十二条第三項第一号中「五千円」を「七千円」に改め、同項第二号及び第三号中「三千円」を「四千二百円」に改め、同条第四項第一号中「三千五百円」を「四千九百円」に改め、同項第二号及び第三号中「又は第三号」を「から第四号まで」に、「二千百円」を「二千九百四十円」に改める。

  第三十四条第二項ただし書及び同条第三項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 5 前項の規定の適用については、第二条第三項第一号に掲げる者の勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。

  第三十九条の二第一項第一号中「二年」を「四年」に、「六年」を「八年」に改める。

  第四十九条の二中「又は第三十四条第二項第一号」を「、第二十三条第二項第四号又は第三十四条第二項第一号若しくは第五項」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項本文中「九千二百五十円」を「一万一千二百五十円」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては一万一千八百五十円とし、三人以上ある場合においては一万一千八百五十円にこれらの留守家族のうち二人を除いた者一人につき四百円を加えた額とする。

  第八条第二項を削る。

  第十二条第一項中「第一項ただし書」を「ただし書」に改める。

  第十六条第一項中「八千四百円」を「一万円」に改める。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第三条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項に次の一号を加える。

  十二 旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条ノ二第一項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第四号に掲げる者を除く。) 業務による負傷又は疾病

  第十八条第二項中「三千六百円」を「三千八百円」に改める。

  第十九条第一項中「八千四百円」を「一万円」に改める。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第四条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二に次の一項を加える。

 2 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第二項各号の一に該当し、かつ、昭和四十年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第一号又は第二号に該当しなかつたもの(同日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)のうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第一款症」の下に「から第三款症まで」を加える。

  第四条第一項中「十万円」の下に「(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症又は第三款症に該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、五万円)」を加える。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第六条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「権利を有する者」の下に「(以下「遺族年金受給権者たる父母等」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第二条の二 遺族年金受給権者たる父母等であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの(昭和四十二年四月一日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至つた者を除く。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「改正後の第二十六条の規定にかかわらず、なお、従前の例による」を「七千円(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条第一項に規定する配偶者にあつては、一万二千円)とする」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条中「第二条第三項第一号」の下に「並びに第七条第三項及び第四項」を加え、「同法第七条」を「同条」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

 (遺族援護法の一部改正等に伴う経過措置)

第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項、第四条第四項第二号、第二十三条第二項、第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第   号)による恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

第七条第一項及び第二項

第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月一日

昭和四十四年十月一日

第七条第一項及び第二項

第三十九条の六第二項

同日

昭和四十四年十月一日

第七条第三項及び第四項

昭和三十四年一月一日

昭和四十四年十月一日

第十三条第二項

第二十三条第二項第三号

第二十五条第三項

第十一条第二号

昭和二十七年三月三十一日

昭和四十四年九月三十日

第三十六条第一項第一号

第三十八条第二号

第十一条第三号

昭和三十三年十二月三十一日

昭和四十四年九月三十日

第二十九条第一項第三号及び第四号

第十三条第一項

昭和二十七年四月

昭和四十四年十月

同月一日

昭和四十四年十月一日

第十三条第二項

昭和三十四年一月

昭和四十四年十月

第三十条第三項

第二十五条第三項

昭和三十四年一月二日

昭和四十四年十月二日

第三十条第三項

同年同月一日

昭和四十四年十月一日

第三十六条第一項第二号

同年四月二日

昭和四十四年十月二日

第三十六条第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月二日

昭和四十四年十月二日

第三十九条の四第二項

昭和三十九年十月

昭和四十四年十月

第三十九条の六

昭和三十九年十月一日

昭和四十四年十月一日

第三条 昭和四十四年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第八項及び第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 昭和四十四年十月分から同年十二月分までの遺族年金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十三万五千円」とあるのは、「十二万七千円」と読み替えるものとする。

2 昭和四十四年十月分から同年十二月分までの遺族給与金(死亡した者の配偶者及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第二項第一号中「九万四千五百円」とあるのは、「八万八千九百円」と読み替えるものとする。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 昭和四十四年十月分から同年十二月分までの留守家族手当(未帰還者の配偶者及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における留守家族手当を受けるべき留守家族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「一万一千二百五十円」とあるのは「一万五百九十円」と、「一万一千八百五十円」とあるのは「一万一千百九十円」と読み替えるものとする。

第六条 昭和四十四年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 昭和四十四年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭費の額については、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十四年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条の二の規定の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第十二条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十四年十月一日」とする。

2 前項に規定する者に支給する戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第三項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第十一条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「援護法第三十四条第二項ただし書」を「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)による改正前の援護法第三十四条第二項ただし書」に改める。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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