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法律第八十号(昭四五・五・二〇)

  ◎運輸省設置法等の一部を改正する法律

 (運輸省設置法の一部改正)

第一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中第五項及び第六項を削り、第七項を第五項とし、第八項を第六項とする。

  第二十二条第一項第十七号の三中「港湾局」を「船舶局及び港湾局」に改める。

  第二十六条第一項第十号の三を次のように改める。

  十の三 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。

  第二十九条中「港湾技術研究所」を

港湾技術研究所

交通安全公害研究所

 に、「航空大学校」を

航空大学校

運輸研修所

 に改める。

  第三十条第一項を次のように改める。

   船舶技術研究所は、船舶、船舶用機関及び船舶用品に関する設計、試験、調査及び研究を行なう機関とする。

  第三十条第二項中「前項第一号及び第三号に掲げる事項」を「船舶、船舶用機関及び船舶用品」に、「並びに同項第二号及び第四号に掲げる事項に関する試験及び調査をする」を「を行なう」に改め、同条第三項中「、北九州市」を削り、同条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とする。

  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。

 (交通安全公害研究所)

 第三十二条 交通安全公害研究所は、運輸省の所管行政に係る技術で陸運及び航空に関する安全の確保、公害の防止等に係るもの(前条第一項第三号に掲げるものを除く。)に関する設計、試験、調査及び研究を行なう機関とする。

 2 交通安全公害研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託により、前項に規定する技術に関する設計、試験、調査及び研究を行なうことができる。

 3 交通安全公害研究所は、東京都に置く。

 4 交通安全公害研究所の内部組織は、運輸省令で定める。

 第三十三条 削除

  第三十七条第二項の表中

館山海員学校

館山市

 を、

館山海員学校

村上海員学校

館山市

村上市

 

 に改める。

  第三十七条の三を第三十七条の四とし、第三十七条の二の次に次の一条を加える。

  (運輸研修所)

 第三十七条の三 運輸研修所は、運輸省の所管行政に係る事務を担当する職員等に対し、その職務を行なうのに必要な研修(他の所掌に属するものを除く。)を行なう機関とする。

 2 運輸研修所は、東京都に置く。

 3 運輸研修所の内部組織は、運輸省令で定める。

   第三十八条第三項を次のように改める。

 5 都市交通審議会は、昭和四十七年三月三十一日まで置かれるものとし、同日までは、運輸政策審議会は、都市交通審議会の設置の目的に係る事項について調査審議を行なわないものとする。

   第三十八条第二項中「前項に掲げる」を「前三項の」に、「、委員」を「及び委員」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、本省の附属機関として都市交通審議会を置き、運輸大臣の諮問に応じて都市における交通に関する基本的な計画について調査審議することをその目的とする。

  第三十八条第一項中「左の表」を「前項に定めるもののほか、次の表」に、「記載する通り」を「記載するもの(運輸政策審議会及び運輸技術審議会の設置の目的とする事項を除く。)」に改め、同項の表中中央船員職業安定審議会及び造船技術審議会の項を削り、海運造船合理化審議会の項の次に次のように加え、海運企業整備計画審議会、海技審議会、海上安全審議会及び都市交通審議会の項を削る。

海上安全船員教育審議会

運輸大臣の諮問に応じて船舶の航行の安全その他海上保安に関する重要事項、船員教育に関する重要事項並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に定める事項を調査審議すること。

  第三十八条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   次の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するものとする。

種類

目的

運輸政策審議会

運輸大臣の諮問に応じて、総合的輸送体系の樹立のための基本的な政策及び計画の策定その他運輸省の所管行政に関する基本的な政策及び計画の策定について調査審議すること。

運輸技術審議会

運輸大臣の諮問に応じて、運輸省の所管行政に関する技術の開発、改良及び普及に関する重要事項を調査審議すること。

  第四十条第一項第二十二号の二及び第二十二号の三中「臨港倉庫業」を「倉庫業」に改める。

  第四十四条及び第四十五条を次のように改める。

 第四十四条及び第四十五条 削除

  第五十一条第一項中第十六号及び第十六号の二を削り、第十六号の三を第十六号とする。

  第五十五条を次のように改める。

  (地方陸上交通審議会)

 第五十五条 陸運局に、附属機関として地方陸上交通審議会を置く。

 2 地方陸上交通審議会は、陸運局長の諮問に応じて陸運局の所掌事務に関する重要事項を調査審議することをその目的とする。

 3 地方陸上交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、運輸省令で定める。

  第五十七条中「船員法」の下に「、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)」を加える。

  第六十八条中「気象測器製作所」を削る。

  第七十五条を次のように改める。

 第七十五条 削除

 (船員職業安定法の一部改正)

第二条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「船員職業安定審議会」を「船員労働委員会への諮問等」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 船員労働委員会への諮問等

  (船員労働委員会への諮問等)

 第五十七条 この法律の施行に関するすべての重要事項については、運輸大臣は船員中央労働委員会の、海運局長は船員地方労働委員会の意見をきかなければならない。

 2 船員労働委員会は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。

 3 前二項の規定による所掌事務を行なうため必要があると認めるときは、船員中央労働委員会は運輸大臣に、船員地方労働委員会は海運局長に、資料の提供を求めることができる。

 4 第一項及び第二項の規定による所掌事務を行なうため、船員中央労働委員会の会長は三月に一回以上、船員地方労働委員会の会長は一月に一回以上、会議を招集しなければならない。

 5 第一項及び第二項の規定による所掌事務を行なわせるため、船員労働委員会に、政令で定めるところにより、部会及び専門委員を置くことができる。

 (道路運送法の一部改正)

第三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 自動車運送協議会(第百三条―第百十九条)」を「第八章 削除」に改める。

  第八章を次のように改める。

    第八章 削除

 第百三条から第百十九条まで 削除

 (道路運送車両法の一部改正)

第四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二条第二項中「、第七号又は第八号」を「又は第七号から第九号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中運輸省設置法第二十九条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第三十条、第三十二条、第三十三条、第六十八条及び第七十五条の改正規定並びに第四条及び附則第六項の規定は昭和四十五年七月一日から、第一条中同法第三十七条第二項の改正規定は同年八月一日から施行する。

 (水先法の一部改正)

2 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三(見出しを含む。)中「海技審議会」を「海上安全船員教育審議会」に改める。

 (造船法の一部改正)

3 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「造船技術審議会」を「運輸技術審議会」に改める。

 (船舶職員法の一部改正)

4 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項、第十一条第一項及び第二項並びに第十五条(見出しを含む。)中「海技審議会」を「海上安全船員教育審議会」に改める。

 (倉庫業法の一部改正)

5 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「又は陸運局長」を削る。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

6 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「、第九号」を削る。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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