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法律第四号(昭四六・三・三)

  ◎証券取引法の一部を改正する法律

 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 証券取引法目次中

第二章 有価証券の募集又は売出に関する届出

第二章 有価証券の募集又は売出に関する届出

第二章の二 有価証券の公開買付けに関する届出

に改める。

 第三条第一項中「前条第一項第一号乃至第三号」を「前条第一項第一号から第三号まで」に、「については、これを」を「並びにこれらの有価証券以外の有価証券で政令で定めるものについては」に改め、同条第二項を削る。

 第四条第一項を次のように改める。

  有価証券の募集又は売出しは、発行者が当該募集又は売出しに関し大蔵大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで大蔵省令で定めるものについては、この限りでない。

 第四条第二項中「前項但書」を「第一項ただし書」に、「同項」を「同項本文」に、「を適用されない」を「の適用を受けない」に改め、「こととなる有価証券の」の下に「募集若しくは売出しをし、又は当該募集若しくは売出しに係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する」を加え、「当該有価証券」を「当該募集又は売出し」に、「旨」を「ものである旨」に改め、同条第三項中「第一項但書」を「第一項ただし書」に、「同項」を「同項本文」に、「を適用されない」を「の適用を受けない」に、「売出」を「売出し」に、「行われ」を「行なわれ」に改め、同項ただし書中「但し、募集又は売出券面額」を「ただし、発行価額又は売出価額」に改め、「有価証券」の下に「の募集又は売出し」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

  有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる場合には、当該募集又は売出しに関する前項の規定による届出は、その日の四十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合は、この限りでない。

 第五条第一項中「有価証券に関する」を「募集又は売出しに関する」に改め、「大蔵大臣が」を削り、「且つ適当であると認めて」を「かつ適当なものとして」に改め、同項に次のただし書を加え、同条第二項中「、目論見書」及び「大蔵大臣が」を削り、「且つ適当であると認めて」を「かつ適当なものとして」に改める。

  ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他大蔵省令で定める場合には、届出書に記載すべき事項のうち発行価格その他大蔵省令で定める事項を記載しないで提出することができる。

 第六条及び第七条を次のように改める。

第六条 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に堤出しなければならない。

 一 証券取引所に上場されている有価証券 当該証券取引所

 二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める証券業協会

第七条 第四条第一項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして大蔵省令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。

 第八条第一項中「届出書」の下に「(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「場合においては」を「場合における同項の規定の適用については」に改め、同条第三項中「第一項第二項」及び「記載によつて当該有価証券の」を削る。

 第九条第一項中「第五条第一項第二項又は」を「第五条若しくは」に、「行わせ」を「行なわせ」に改め、同条第四項中「これをなす」を「する」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、その日以後に第七条の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。

 第十一条を次のように改める。

第十一条 大蔵大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書について、届出者に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力の停止を命じ又は第八条第一項に規定する期間を延長することができる。

  前項の規定による処分があつた場合において、大蔵大臣は、同項の記載につき第七条又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。

 第十二条中「第四条第一項の規定による届出がその効力を生じた日以後に」を「第七条、第九条第一項又は」に、「場合及び前条の規定により訂正届出書がその訂正の効力を生じた場合に、これを」を「場合に」に改める。

 第十三条第一項中「第四条第一項の規定による届出がその効力を生じた」を「その募集又は売出しにつき第四条第一項本文の規定の適用を受ける」に、「当該有価証券の」を「当該」に、「売出」を「売出し」に改め、同条第二項中「に記載された内容と同一の内容」を「(当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書を含む。)に記載すべき内容のうち、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるもの」に改め、同条第三項を次のように改める。

  第四条第一項の規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に行なう有価証券の募集又は売出しのために使用する目論見書については、前項の規定により記載すべき内容のうち大蔵省令で定めるものを省略して記載することができる。

 第十三条第四項中「大蔵大臣が」を「第一項の目論見書には、」に、「且つ適当であると認めて」を「かつ適当なものとして」に改め、「については、これ」及び「目論見書に」を削り、同条第五項中「売出」を「売出し」に、「、第二項若しくは前項」を「、前三項」に改める。

 第十四条及び第十五条を次のように改める。

第十四条 削除

第十五条 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人又は証券会社は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文の規定の適用を受ける有価証券については、同項の規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ又は売り付けてはならない。

  発行者、有価証券の売出しをする者、引受人又は証券会社は、前項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付ける場合には、第十三条第二項及び第四項の規定に適合する目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、証券会社が他の証券会社に取得させ又は売り付ける場合は、この限りでない。

  前項の規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(証券取引所に上場されているものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項の規定による届出がその効力を生じた日から三箇月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ又は売り付ける場合に準用する。

 第十八条第一項中「生ぜしめ」を「生じさせ」に改め、「は、当該有価証券を」の下に「当該募集又は売出しに応じて」を加え、「責」を「責め」に、「但し」を「ただし」に、「申込」を「申込み」に改め、同条第二項を次のように改める。

  前項の規定は、第十三条第一項の規定により作成した目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。

 第十九条を削り、第二十条第一項中「第十八条第一項」を「前条」に、「責」を「責め」に改め、「(当該有価証券の募集価格又は売出価格に取得した有価証券の数を乗じた額を超えないものとする。)」を削り、「左の」を「次の」に、「当該有価証券の事実審の口頭弁論終結の」を「前条の規定により損害賠償を請求する」に改め、同条第二項中「有価証券届出書の届出者」を「前条の規定により賠償の責めに任ずべき者」に、「有価証券届出書に」を「、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について」に、「生ぜしめ」を「生じさせ」に、「因つて」を「よつて」に、「因り」を「より」に、「責」を「責め」に改め、同条を第十九条とする。

 第二十一条中「第十八条第一項」を「第十八条」に、「有価証券届出書のうち」を「有価証券届出書又は目論見書のうちに」に、「生ぜしめ」を「生じさせ」に、「、又は相当な注意を以て」を「又は相当な注意をもつて」に、「行わない」を「行なわない」に、「に関し」を「の募集又は売出しに係る」に、「から三年間」を「又は当該目論見書の交付があつた時から五年間」に改め、「第十条第一項」の下に「又は第十一条第一項」を加え、「場合においては」を「場合には」に、「これを算入しない」を「算入しない」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

第二十一条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。

 一 当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(その提出が会社の成立前にされたときは、当該会社の発起人)

 二 当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)

 三 当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人

 四 当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した証券会社

  前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。

 一 前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。

 二 前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。

 三 前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。

  第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の規定により作成した目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。

  第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社を除く。以下この項において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を売出しの目的をもつて取得し、又は有価証券の募集若しくは売出しに際して当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、前条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  前条第二項第一号又は第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。

 第二十三条第一項中「、有価証券」の下に「の募集又は売出し」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、「第十条第一項」の下に「若しくは第十一条第一項」を加え、「以て」を「もつて」に改める。

 第二十四条を次のように改める。

第二十四条 次に掲げる有価証券の発行者である会社は、大蔵省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の目的、商号及び資本又は出資に関する事項、当該会社の営業及び経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項、当該会社の役員に関する事項、当該会社の発行する有価証券に関する事項その他の事項で、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)三通を、当該事業年度経過後三箇月以内に、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる有価証券の発行者である会社で、有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより大蔵大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

 一 証券取引所に上場されている有価証券

 二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券

 三 その募集又は売出しにつき第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)

  前項の規定の適用を受けない会社の発行する有価証券が同項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつたときは、当該会社は、大蔵省令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書三通を、遅滞なく、大蔵大臣に提出しなければならない。

  有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを添附しなければならない。

  第六条の規定は、前三項の規定により有価証券報告書及びその添附書類が提出された場合に準用する。

 第二十四条の次に次の四条を加える。

第二十四条の二 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添附書類について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。

  有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第七条又は第十条第一項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、その旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。

  第六条の規定は、第一項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添附書類について訂正報告書が提出された場合に準用する。

第二十四条の三 第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条の規定により訂正報告書を提出した日又は同項において準用する第十条第一項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書について準用する。

第二十四条の四 第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。

第二十四条の五 第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その事業年度が一年である場合には、大蔵省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六箇月間の当該会社の営業及び経理の状況その他の事項で、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを記載した報告書(以下「半期報告書」という。)三通を、当該期間経過後三箇月以内に、大蔵大臣に提出しなければならない。

  第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行なわれるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める場合に該当することとなつたときは、大蔵省令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)三通を、遅滞なく、大蔵大臣に提出しなければならない。

  第二十四条の二第一項の規定は、半期報告書及び臨時報告書について準用する。

  第六条の規定は、第一項又は第二項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第二十四条の二第一項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合に準用する。

 第二十五条第一項を次のように改める。

  大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を大蔵省に備え置き、これらの書類を受理した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

 一 有価証券届出書 五年

 二 有価証券報告書及びその添附書類並びにこれらの訂正報告書 五年

 三 半期報告書及びその訂正報告書 三年

 四 臨時報告書及びその訂正報告書 一年

 第二十五条第二項中「は、有価証券届出書の写並びに前条に規定する報告書及び訂正報告書の写」を「で前項各号に掲げる書類を提出したものは、これらの書類の写し」に、「これを」を「これらの書類を大蔵大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、」に改め、同条第三項中「証券取引所は」を「証券取引所及び政令で定める証券業協会は」に改め、「第十二条」の下に「、第二十四条第四項、第二十四条の二第三項及び前条第四項」を、「含む」の下に「。第五項において同じ」を加え、「届出書類の写並びに前条の規定により提出された報告書及び訂正報告書の写」を「第一項各号に掲げる書類の写し」に、「当該証券取引所」を「その事務所」に、「これを」を「これらの書類の写しの提出があつた日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、」に改め、同条第五項中「(第十二条において準用する場合を含む。)」を削り、「届出書類の写又は前条の規定により報告書若しくは訂正報告書の写」を「第一項各号に掲げる書類の写し」に改め、「証券取引所」の下に「又は政令で定める証券業協会」を加え、「部分は、これを当該書類」を「部分をこれらの書類の写し」に改め、同条第六項を削る。

 第二十六条中「且つ」を「かつ」に改め、「届出者」の下に「、有価証券報告書の提出者」を加える。

 第二十七条中「第五条乃至第十二条、第十八条、第二十条、第二十一条及び第二十四条」を「第五条から第十三条まで及び第十五条から前条まで」に改め、「、これを」を削る。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 有価証券の公開買付けに関する届出

第二十七条の二 不特定かつ多数の者に対する株券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章において「株券等」という。)の有価証券市場外における買付け(有価証券との交換を含む。以下この章において同じ。)の申込み又はその有価証券市場外における売付け(有価証券との交換を含む。)の申込みの勧誘(以下この章において「公開買付け」という。)は、当該公開買付けによる株券等の買付けをしようとする者が、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る買付けの期間、買付価格その他大蔵省令で定める事項を記載した書面及び大蔵省令で定める添附書類(以下「公開買付届出書」という。)を堤出して大蔵大臣に届出をし、かつ、当該届出がその効力を生じているものでなければ、することができない。ただし、その態様その他の事情を勘案して届出の必要がないものとして政令で定める公開買付けについては、この限りでない。

  第七条から第十一条までの規定は、前項の規定による届出及び公開買付届出書について準用する。この場合において、第八条第一項中「同項ただし書に規定する事項」とあるのは「大蔵省令で定める事項」と、「三十日」とあるのは「十日」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)」と、「虚偽」とあるのは「第二十七条の四第三項に規定する条件及び方法と異なる内容若しくは虚偽」と、第十一条第一項中「有価証券届出書」とあり又は「第五条第一項に規定する届出書」とあるのは「公開買付届出書」と、「虚偽」とあるのは「第二十七条の四第三項に規定する条件及び方法と異なる内容又は虚偽」と、同条第二項中「有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても」とあるのは「公開買付けによる株券等の買付けをしても」と読み替えるものとする。

第二十七条の三 前条第一項の規定による届出をした者(以下この章において「公開買付者」という。)は、当該届出がその効力を生ずる時までに、当該届出に係る公開買付届出書(当該届出がその効力を生ずることとなる日前に前条第二項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により提出される訂正届出書を含む。次項において同じ。)の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社に送付しなければならない。公開買付者は、前条第一項の規定による届出がその効力を生じたときは、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、当該届出に係る公開買付届出書に記載すべき内容のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該公開買付届出書の写しを当該各号に掲げる者に送付しなければならない。

 一 証券取引所に上場されている株券等 当該証券取引所

 二 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める証券業協会

  前二項の規定は、前条第一項の規定による届出がその効力を生じた日以後に同条第二項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書が提出された場合に準用する。この場合において、第一項中「当該届出がその効力を生ずる時までに」とあり、又は前項中「前条第一項の規定による届出がその効力を生じたときは、遅滞なく」とあるのは、「当該訂正届出書を提出したときは、遅滞なく」と読み替えるものとする。

第二十七条の四 公開買付者(その者のために公開買付けによる買付けに係る事務を取り扱う者で政令で定めるものを含む。第三項及び次条において同じ。)は、その公開買付けにつき第二十七条の二第一項の規定による届出がその効力を生じており、かつ、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後でなければ、当該公告に係る公開買付けによる株券等の買付けをしてはならない。

  公開買付者及びその関係者で政令で定めるものは、第二十七条の二第一項の規定による届出がその効力を生じた日から次項第一号の買付けの期間が終了する日までの間は、当該公開買付けに係る株券等については、公開買付けによらないで買付けをしてはならない。ただし、買付けの態様その他の事情を勘案して政令で定める場合は、この限りでない。

  公開買付者は、次に掲げる事項について公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める条件及び方法により、公開買付けによる株券等の買付けを行なわなければならない。

 一 買付けの期間

 二 買付価格

 三 契約の解除

 四 買付けに係る受渡しその他の決済

 五 前各号に掲げる事項のほか、買付けに関し必要な事項

第二十七条の五 公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付けをする場合には、あらかじめ当該公開買付けに関する説明書を交付しなければならない。

  第十三条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する公開買付けに関する説明書について準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項に規定する届出書」とあるのは「公開買付届出書」と、同条第五項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「株券等の公開買付け」と読み替えるものとする。

第二十七条の六 第二十七条の二第一項の規定による届出がされた公開買付けに係る株券等の発行者である会社又はその役員は、当該公開買付けに関する意見を広告により一般に表示し又は当該会社の株主に対し文書で表示しようとする場合には、政令で定めるところに従うとともに、当該表示の内容を記載した文書をあらかじめ大蔵大臣に提出しなければならない。

第二十七条の七 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、公開買付届出書及びその訂正届出書を大蔵省に備え置き、当該公開買付届出書に係る届出がその効力を生じた日(同日以後に提出される当該訂正届出書については、大蔵大臣がこれを受理した日)から一年間、公衆の縦覧に供しなければならない。

  証券取引所及び政令で定める証券業協会は、第二十七条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により送付された前項に規定する書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの送付を受けた日から一年間、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二十七条の八 第二十三条の規定は公開買付けについて、第二十六条の規定は公開買付者及びその関係者について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と、「有価証券届出書」とあるのは「公開買付届出書」と読み替えるものとする。

  大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二十七条の二第一項の規定による届出がされた公開買付けに係る株券等の発行者である会社又はその役員に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

 第九十八条中「基いて」を「基づいて」に、「なした」を「した」に改め、「十万円以下の」を削る。

 第百十八条を次のように改める。

第百十八条 削除

 第百二十九条第二項中「十万円以下の」を削る。

 第百八十五条第一項中「第二十六条」の下に「(第二十七条及び第二十七条の八第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第百九十三条の二第一項中「株式」を「有価証券」に改め、「財務計算に関する書類」の下に「で大蔵省令で定めるもの」を加え、同条第五項中「この法律の規定により大蔵大臣に提出される貸借対照表、損益計算書その他の」を「第一項に規定する」に、「行わせ」を「行なわせ」に、「大蔵大臣に提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で」を「当該期間内に提出される有価証券届出書又は有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)で」に、「ものは、これを受理しない旨を決定する」を「ものの全部又は一部を受理しない旨の決定をする」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第百九十七条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十四条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者

 第百九十八条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、同条第一号中「必要とする有価証券」の下に「の募集又は売出し」を加え、「の効力が生じて」を「が受理されて」に、「当該有価証券の」を「当該」に、「取扱」を「取扱い」に、「売出」を「売出し」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 第六条(第十二条、第二十四条第四項、第二十四条の二第三項及び第二十四条の五第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出にあたり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出した者

 第百九十八条第二号中「第十五条第一項」の下に「(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項」を加え、同条に次の三号を加える。

 三 第二十四条第一項から第三項まで(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添附書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者

 四 第二十四条第三項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第一項から第三項まで(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添附書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書又は第二十七条の二の規定による公開買付届出書若しくはその訂正届出書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者

 五 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの公衆縦覧にあたり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆に縦覧した者

 第二百条中「左の」を「次の」に、「これを六月」を「六月」に改め、第一号及び第二号を次のように改める。

 一 第六条(第十二条、第二十四条第四項、第二十四条の二第三項及び第二十四条の五第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを提出しない者

 二 第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者

 第二百条第二号の次に次の七号を加える。

 二の二 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の四の規定に違反した者

 二の三 第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の二第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書又は臨時報告書を提出しない者

 二の四 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の規定による書類の写しを公衆の縦覧に供しない者

 二の五 第二十七条の二第二項において準用する第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書を提出しない者

 二の六 第二十七条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付にあたり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者

 二の七 第二十七条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について虚偽の表示をした者

 二の八 第二十七条の五第一項の規定による説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者

 第二百五条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、同条第一号中「第四条第三項」を「第四条第二項若しくは第四項の規定」に改め、「、第十四条第二項において準用する第十三条第五項、第十五条第二項」を削り、「、第二十五条第二項若しくは第三項

(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、」を「若しくは第二十四条の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定、第十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同条第二項の規定又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条第二号及び第二号の二を次のように改める。

 二 第二十七条の三第一項、第二十七条の五第一項、同条第二項において準用する第十三条第五項、第二十七条の六又は第二十七条の八第一項において準用する第二十三条第二項の規定に違反した者

 二の二 第二十七条の三第二項又は同条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による書類の写しを送付しない者

 第二百五条第三号中「第二十六条」の下に「(第二十七条及び第二十七条の八第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項」を加え、同条第十五号中「第二十六条」の下に「(第二十七条及び第二十七条の八第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第二百七条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者」に、「第百九十七条第二項第三号、第百九十八条乃至第二百条」を「第百九十七条第一号の二から第三号まで、第百九十八条から第二百条まで」に、「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第二百八条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する有価証券については、なお従前の例による。

3 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定は、附則第五項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。

4 担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出しは、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。

5 新法第四条第二項の規定は、施行日から四十日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。

6 新法第二十四条から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第二項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。

7 施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、同日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。

8 新法第二十四条の五第一項に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。

9 施行日前に終了した事業年度に係る旧法第百十八条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。

10 附則第三項及び第六項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。

11 施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五十二号及び第十一条第六号中「発行」の下に「又は公開買付け」を加え、「又は」を「及び有価証券に関する」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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