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法律第十一号(昭四六・三・三〇)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十二条の二十三の二」を「第七十二条の二十三の三」に改める。

 第十五条の三第一項中「第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項若しくは第七十二条の二十八第一項」を「これらの規定」に改め、同条第三項中「第二十四条第二項若しくは第二百九十四条第二項又は第七十二条第三項に規定する」を「第二十四条第三項若しくは第二百九十四条第五項又は第七十二条第三項の」に改める。

 第二十三条第一項第八号中「及び」を「並びに」に、「児童で」を「児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第四号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人で」に改める。

 第二十四条の五第一項第三号中「三十二万円」を「三十五万円」に改める。

 第三十四条第一項第二号中「で政令で定めるものの対価」を「の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」に改め、「相当する金額」の下に「(その金額が十万円をこえる場合には、十万円)」を加え、「三十万円をこえる場合においては、三十万円」を「百万円をこえる場合には、百万円」に改め、同項第五号中「二万円」を「二万五千円」に改め、同項第六号中「八万円」を「九万円」に、「十万円」を「十一万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「八万円」を「九万円」に改め、同項第十号中「十一万円」を「十三万円」に改め、同項第十一号中「八万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「十三万円」を「十四万円」に改め、同条第三項中「九万円」を「十一万円」に改める。

 第三十七条第一項中「百万円」を「二百万円」に改め、「別表第二」の下に「及び別表第三」を加える。

 第三十七条の三第四項中「第八条の四第一項」を「第三条の二第一項に規定する利子所得又は同法第八条の五第一項」に改める。

 第四十五条中「第三百二十一条の二第四項、第三百二十三条、第三百二十七条第二項、第三百二十八条の十第三項又は第三百二十八条の十三第三項の規定によつて」を削り、「延滞金額を」を「その延滞金額を」に、「道府県民税又は延滞金額」を「道府県民税又はその延滞金額」に改める。

 第七十二条の十四第一項中「石油開発株式等」を「資源開発株式等」に改める。

 第七十二条の十八第一項及び第二項中「三十二万円」を「三十六万円」に改める。

 第七十三条の四第一項第四号中「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を削り、同条第二項中「保安林、墓地又は公共の用に供する道路、運河用地」を「公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地」に改める。

 第七十三条の五第一項中「第七十条」の下に「、第七十四条の二第一項」を、「売り渡され」の下に「、譲与され」を加える。

 第七十三条の十四第十一項中「地下に設けられるもの」を「、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるもの」に改め、「二分の一」の下に「(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋にあつては、当該家屋の価格の三分の一)」を加える。

 第七十三条の二十七の五の次に次の一条を加える。

 (農地保有合理化促進事業に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十三条の二十七の六 道府県は、農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人が当該事業の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあつては、開発後の農地)をその取得の日から五年以内に当該事業の実施により売り渡し、又は交換したときは、当該法人によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の法人が農地保有合理化促進事業の実施により同項に規定する土地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

 第百十二条の二中「六分の一」を「三分の一」に改める。

 第百十四条の三第一項中「八百円」を「千円」に改める。

 第百十四条の四第一項中「八百円」を「九百円」に改め、同条第二項中「四百円」を「四百五十円」に改める。

 第百十四条の五第一項中「千六百円」を「千八百円」に改める。

 第百二十九条第三項中「千六百円以下のもの」を「千八百円以下のもの、政令で定める旅館における宿泊、飲食及びその他の利用行為」に、「八百円」を「九百円」に、「飲食その他の利用行為」及び「飲食又はその他の利用行為」を「飲食及びその他の利用行為」に改める。

 第百五十一条第四項中「証紙をもつて」を「証紙を次条の規定に基づく条例の規定により提出すべき申告書又は報告書にはらせることによつて」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合には、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

 第二百三十七条中「千五百円」を「四千五百円」に、「七百円」を「二千円」に、「四百五十円」を「千五百円」に改める。

 第二百九十二条第一項第八号中「及び」を「並びに」に、「児童で」を「児童及び老人福祉法第十一条第一項第四号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人で」に改める。

 第二百九十五条第一項第三号中「三十二万円」を「三十五万円」に改める。

 第三百十四条の二第一項第二号中「で政令で定めるものの対価」を「の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」に改め、「相当する金額」の下に「(その金額が十万円をこえる場合には、十万円)」を加え、「三十万円をこえる場合においては、三十万円」を「百万円をこえる場合には、百万円」に改め、同項第五号中「二万円」を「二万五千円」に改め、同項第六号中「八万円」を「九万円」に、「十万円」を「十一万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「八万円」を「九万円」に改め、同項第十号中「十一万円」を「十三万円」に改め、同項第十一号中「八万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「十三万円」を「十四万円」に改め、同条第三項中「九万円」を「十一万円」に改める。

 第三百十四条の五中「百万円」を「二百万円」に改める。

 第三百十四条の八第四項中「第八条の四第一項」を「第三条の二第一項に規定する利子所得又は同法第八条の五第一項」に改める。

 第三百二十一条の五第二項に次のただし書を加える。

  ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、自治省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があり、かつ、その者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額をこえるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

 第三百二十一条の五の二第一項に後段として次のように加える。

  前条第二項ただし書の規定により徴収した特別徴収税額についても、同様とする。

 第三百二十四条第二項中「第三百二十一条の五第一項」の下に「又は第二項ただし書」を加える。

 第三百二十七条第一項中「第三百二十一条の五第一項」の下に「若しくは第二項ただし書」を加える。

 第三百四十八条第二項第二号の五の次に次の二号を加える。

 二の六 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が公共の危害防止のために設置する踏切道及び踏切保安装置

 二の七 地方鉄道法又は軌道法の規定による既設の地方鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設のうち線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの

 第三百四十八条第二項第六号の二中「工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する製造業等の公共の被害防止のためにする同条第三項に規定する汚水処理施設」を「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場で政令で定めるものの公共の危害防止のためにする汚水又は廃液の処理施設」に改め、同項第六号の四を削り、同項第六号の五中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改め、同項中同号を第六号の四とし、第六号の六を第六号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

 六の六 公共の危害防止のためにする廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する廃プラスチック類処理施設で自治省令で定めるもの

 第三百四十九条の三第一項中「第二十三項」を「第二十二項」に改め、同条第二項中「第十三項又は第二十項」を「第十九項」に改め、同条第三項中「第二十三項」を「第二十二項」に改め、同条中第十三項を削り、第十四項を第十三項とし、第十五項から第十九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十項中「(第十三項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条中同項を第十九項とし、第二十一項を第二十項とし、同条第二十二項中「地下に設けられるもの」を「、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるもの」に改め、「二分の一」の下に「(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「二分の一の額(当該償却資産のうち第一項又は第三項に規定する償却資産に該当するものに係る当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税の課税標準にあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額)」を「三分の一の額」に改め、同条中同項を第二十二項とし、第二十四項を第二十三項とする。

 第四百八十九条第一項第十三号中「、重過りん酸石灰」を削り、同項第十四号中「カーバイト」を「生石灰(流体燃料焼成法によるものに限る。)及びカーバイト」に改め、同項中第二十二号の五を削り、第二十二号の六を第二十二号の五とし、同条第二項中「及びブチルゴム」を「、ブチルゴム、エチレン・プロピレン・ターポリマーゴム及び合成グリセリン(過さく酸法によるものに限るものとし、その製造工程において副生されるさく酸を含む。)」に改める。

 第四百九十条の二第一項中「六百円」を「七百円」に、「千二百円」を「千四百円」に改める。

 第六百九十九条の十三第一項に次のただし書を加え、同条第二項中「(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。)」を削る。

  ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

 第七百条の五十二中「千円」を「三千円」に、「三百五十円」を「千円」に改める。

 第七百一条中「観光施設」の下に「及び消防施設その他消防活動に必要な施設」を加える。

 第七百一条の二中「二十円」を「四十円」に改める。

 第七百二条第一項中「基いて行う」を「基づいて行なう」に、「全部又は一部の区域」を「うち市街化区域」に改め、同項に後段として次のように加える。

  当該都市計画区域のうち市街化調整区域において同法第三十四条第十号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法に基づく都市計画事業が施行されることその他特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。

 第七百二条第二項中「第十六項、第十九項、第二十項又は第二十一項」を「第十五項、第十八項、第十九項又は第二十項」に改め、同条第三項を削る。

 第七百三条の四第四項中「五万円」を「八万円」に改める。

 附則第四条を次のように改める。

 (個人の道府県民税及び市町村民税の課税標準の特例)

第四条 昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、第三十二条第二項又は第三百十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされ、又は読み替えてその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第八条の三の規定を除く。)」とする。

2 昭和四十七年度から昭和五十一年度までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、第三十二条第二項又は第三百十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法第八条の四の規定を除く。)」とする。

 附則第五条第一項中「百分の一・二」を「百分の○・八」に、「百分の〇・六」を「百分の〇・四」に、「百分の〇・三」を「百分の〇・二」に改め、同条第二項中「百分の三」を「百分の二」に、「百分の一・五」を「百分の一」に、「百分の〇・七五」を「百分の〇・五」に改め、同条に次の二項を加える。

3 昭和四十六年度から昭和四十八年度までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 個人の道府県民税については、昭和四十六年度分にあつては、第一項第一号中「百分の〇・八」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の〇・四」とあるのは「百分の〇・六」とし、昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分にあつては、同号中「百分の〇・八」とあるのは「百分の一」と、「百分の〇・四」とあるのは「百分の〇・五」とする。

 二 個人の市町村民税については、昭和四十六年度分にあつては、第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とし、昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分にあつては、同号中「百分の二」とあるのは「百分の二・五」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・二五」とする。

4 所得割の納税義務者の昭和四十六年から昭和五十年までの各年の総所得金額のうちに証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 附則第十一条第六項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

7 日本自動車ターミナル株式会社法(昭和四十年法律第七十五号)による日本自動車ターミナル株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和四十九年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

8 国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて農地開発機械公団が造成した乳牛又は肉用牛の飼養又は育成の事業の用に供する農業用施設で政令で定めるものを、都道府県から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該施設の造成につき農地開発機械公団が当該補助を受けた額に相当する額を価格から控除するものとする。

 附則第十四条第二項中「昭和四十六年一月一日」を「昭和四十八年七月三十一日」に改める。

 附則第十五条第一項中「(昭和四十年法律第七十五号)」を削り、「昭和四十六年一月一日」を「昭和四十九年一月一日」に、「事業の用に供する構築物」を「事業の用に供する家屋及び償却資産」に、「第三百四十九条の二」を「第三百四十九条及び第三百四十九条の二」に、「当該構築物」を「当該家屋及び償却資産」に改め、同条第二項中「、第十三項又は第十八項」を「又は第十七項」に、「第三百四十九条の三第十五項」を「第三百四十九条の三第十四項」に改め、同条第三項及び第四項中「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第六項中「昭和四十六年一月一日」を「昭和四十九年一月一日」に改め、同条第十項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第十一項を次のように改め、同条第十二項を削る。

11 昭和四十五年五月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新たに取得された電子計算機で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該電子計算機に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該電子計算機に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十九条の次に次の二条を加える。

 (市街化区域農地に対して課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第十九条の二 昭和四十七年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内の農地(同法第四条第五項に規定する都市計画施設として定められた公園又は緑地の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けたものその他の政令で定める農地を除く。)をいう。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地(以下「類似宅地」という。)の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて定められるべきものとする。

2 昭和四十七年度以降の各年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項から第六項までの規定を適用する場合には、当該各号に定めるところによる。

 一 当該年度に係る賦課期日(昭和四十七年度にあつては、賦課期日以前)において、当該土地が新たに市街化区域農地である土地となり、又は市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となること。 第三百四十九条第二項、第三項及び第五項中「次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の」とあり、「前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の」とあり、又は「第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合」とあるのは「場合」と、「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)」とし、同条第四項及び第六項中「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは、「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格」とする。

 二 当該年度に係る賦課期日において、市街化区域農地である田若しくは畑が市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更があること。 第三百四十九条第二項、第三項及び第五項中「次の各号」とあり、「前項各号」とあり、又は「第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格」とする。

第十九条の三 市街化区域農地に係る昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税に限り、同年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する次の表の中欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる市街化区域農地の区分に応じ、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該課税標準となるべき価格を求める際用いられた類似宅地について附則第十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては、比準課税標準額)に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

市街化区域農地の区分

年度

イ 単位評価額が市街化区域宅地平均価格以上であるもの(第三号ロに掲げるものを除く。)

ロ 単位評価額が五万円以上であるもの

昭和四十七年度

〇・二

昭和四十八年度

〇・六

昭和四十九年度以降の各年度

一・〇

 単位評価額が市街化区域宅地平均価格の二分の一以上市街化区域宅地平均価格未満であるもの(前号ロ及び次号ロに掲げるものを除く。)

昭和四十八年度

〇・二

昭和四十九年度

〇・四

昭和五十年度

〇・七

昭和五十一年度以降の各年度

一・〇

イ 単位評価額が市街化区域宅地平均価格の二分の一未満であるもの(第一号ロに掲げるものを除く。)

ロ 単位評価額が一万円未満であるもの

昭和五十一年度

〇・二

昭和五十二年度

〇・四

昭和五十三年度

〇・六

昭和五十四年度

〇・八

昭和五十五年度以降の各年度

一・〇

 (備考)

  1 単位評価額とは、当該市街化区域農地の昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を地積で除して得た額に三・三を乗じて得た額をいう。

  2 市街化区域宅地平均価格とは、当該市町村の区域について定められた都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内の宅地の昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の総額を当該区域内の宅地の総地積で除して得た額に三・三を乗じて得た額として自治省令で定めるところにより算定した額をいう。

2 市街化区域農地に係る昭和四十八年度以降の各年度分の固定資産税に限り、昭和四十七年度に係る賦課期日後において前項の市街化区域農地に係る市街化区域の変更その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地が昭和四十七年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合には、市町村長は、市街化区域農地となつた土地を当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地の同項の表の上欄に掲げる区分によつて区分しなければならない。

3 第一項に規定する市街化区域農地の区分(前項後段の規定による区分を含む。以下本項において同じ。)については、基準年度に係る賦課期日において街路事業の施行又は災害により生じた土地の価格の著しい変動その他の政令で定める特別の事情があるため、第一項に規定する市街化区域農地の区分によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合には、これを変更することができる。この場合には、同項の表の(備考)1中「昭和四十七年度」とあるのは、「基準年度」とする。

4 前三項の規定は、昭和四十七年度に係る賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことにより新たに市街化区域農地となつた土地(当該市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の変更その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項本文

昭和四十七年度

市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められた日の属する年の翌年の一月一日(その定められた日が一月一日である場合には、その日)を賦課期日とする年度をいう。以下同じ。)

第一項の表、第二項及び第三項

昭和四十七年度

市街化区域設定年度

昭和四十八年度

市街化区域設定年度の翌年度

昭和四十九年度

市街化区域設定年度の翌翌年度

昭和五十年度

市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度

昭和五十一年度

市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度

昭和五十二年度

市街化区域設定年度から起算して五年度を経過した年度

昭和五十三年度

市街化区域設定年度から起算して六年度を経過した年度

昭和五十四年度

市街化区域設定年度から起算して七年度を経過した年度

昭和五十五年度

市街化区域設定年度から起算して八年度を経過した年度

5 第一項の「比準課税標準額」とは、市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該課税標準となるべき価格を求める際用いられた類似宅地に係る当該年度分の第一号に掲げる額を当該年度分の第二号に掲げる価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。

 一 附則第十八条第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額(次条の規定の適用がある場合にあつては、その適用前の額)に宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額

 二 固定資産税の課税標準となるべき価格

 附則第二十条中「前二条」を「附則第十八条、附則第十九条又は前条」に、「第十六項、第十九項又は第二十一項」を「第十五項、第十八項又は第二十項」に、「及び前条第一項の昭和三十八年度分の課税標準額」を「、附則第十九条第一項の昭和三十八年度分の課税標準額又は前条第一項に規定する課税標準となるべき額」に改める。

 附則第二十二条に次の一項を加える。

5 附則第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用がある土地に対して課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)

基準年度

当該土地の基準年度の価格

 

基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となった土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)

基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)

第二年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)

第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地

第三年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

 附則第二十三条中「又は附則第十九条第一項」を「、附則第十九条第一項又は附則第十九条の三」に、「よるものとする」を「よるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする」に改める。

 附則第二十五条第三項第一号及び附則第二十七条中「第十六項、第十九項又は第二十一項」を「第十五項、第十八項又は第二十項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (市街化区域農地に対して課する昭和四十七年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

第二十七条の二 附則第二十六条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格(当該課税標準となるべき価格を求める際用いられた類似宅地について附則第十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては、比準課税標準額)」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

 附則第二十八条第四項を削り、同条第三項中「附則第十八条第一項又は附則第十九条第一項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、」を削り、「及び前項」を「、第二項の規定により土地課税台帳等に登録された附則第十九条の三第一項に規定する課税標準となるべき額及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「附則第十八条第一項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、」を削り、「同項」を「附則第十八条第一項」に改め、「表示を」の下に「、土地課税台帳等に登録された土地のうち市街化区域農地については、土地課税台帳等に附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地の区分を明らかにする表示を」を加え、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 附則第十九条の三の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条に定めるもののほか、市街化区域農地については、新たに附則第十九条の三の規定が適用されることとなる年度及び基準年度において当該市街化区域農地に係る同条第一項に規定する課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。

 附則第二十九条の見出し中「土地」を「市街化区域農地」に改め、同条中「昭和四十五年度分の固定資産税(上昇率が二十五倍以上である宅地等に対して課するものに限る。)」を「市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び附則第二十七条の二の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税」に、「土地」を「市街化区域農地」に改め、同条の次に次の四条を加える。

 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

第二十九条の二 市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地が当該年度に係る賦課期日において市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして附則第十九条又は附則第二十六条の規定によつて算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。

 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)

第二十九条の三 市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)

第二十九条の四 市町村長は、農地法第二条第二項に規定する小作地(政令で定めるものを除く。)である附則第十九条の三第一項の表の第二号又は第三号に掲げる市街化区域農地につき同条の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の同法第二条第九項に規定する小作料の額をこえる場合において必要があると認めるときは、当該小作料の額をこえることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、自治省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

2 第十五条第四項、第十五条の二、第十五条の四、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。

 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減免に関する自治大臣の助言)

第二十九条の五 附則第十九条の三第一項の表の第三号に掲げる市街化区域農地で、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果からみて当該市街化区域農地の周辺の市街化につき相当長期の期間を要すると認められ、かつ、同法第七条第一項に規定する市街化調整区域に編入することが不適当であると認められる地区内に所在するものに対して課する固定資産税及び都市計画税については、自治大臣は、市町村長に対し、市街化区域農地以外の農地との均衡を考慮して必要な減免の措置を講ずるよう適切な助言をすることができる。

 附則第三十条中「又は調整対象農地とこれらの土地以外の土地とをあわせ所有する者に対して課する固定資産税額」を「、調整対象農地又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額」に改める。

 附則第三十一条の見出し中「税率」を「税率等」に改め、同条に次の一項を加える。

4 無水フタル酸の製造業を営む者がその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対する第四百八十九条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める日から起算して三年間」とあるのは、「政令で定める日から起算して四年間」とする。

 附則第三十二条中第五項から第八項までを削り、第九項を第五項とし、第十項から第十二項までを削り、同条の次に次の二条を加える。

 (オリンピック冬季大会開催年における外客に対する料理飲食等消費税の特例)

第三十二条の二 道府県は、外客(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる者のいずれか一に該当する者(第十六号に該当する者については、自治省令で定める者を除く。)としての在留資格を認められた者及び同令第十四条から第十六条までの規定による許可を受けた者をいう。)の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対しては、当該行為が昭和四十七年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれたときに限り、第百十三条の規定にかかわらず、料理飲食等消費税を課することができない。

 (都市計画税を課することができる区域等の特例)

第三十二条の三 第七百二条第一項の規定の適用については、都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められるまでの間、第七百二条第一項中「うち市街化区域」とあるのは、「全部又は一部の区域で条例で定める区域」とする。

 附則第三十四条第一項及び第三十五条第一項第一号中「第三十四条の二第一項」の下に「、第三十四条の三第一項」を加える。

 附則第三十七条を次のように改める。

 (個人の道府県民税及び市町村民税に係る賦課制限の特例)

第三十七条 昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、第三十七条の三第四項又は第三百十四条の八第四項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法第三条、第八条の二又は」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第三条第一項若しくは第二項又は第四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされ、又は読み替えてその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三条、第八条の二又は租税特別措置法」と、「同法第四十一条の十二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされ、又は読み替えてその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第一項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十二条の二の改正規定は同年七月一日から、第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第三百四十八条、第三百四十九条の三、第七百二条第二項、附則第十四条第二項、附則第十五条、附則第二十条、附則第二十五条及び附則第二十七条の改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。

 (道府県民税に関する規定の適用)

第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第三条 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第十三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2 新法第七十二条の十八の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第五条 新法第百十二条の二の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第六条 新法第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

 (狩猟免許税に関する規定の適用)

第七条 新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第八条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設された同号に規定する構築物について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

3 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十五年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4 新法第三百四十九条の三第二十一項(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

5 新法附則第十五条第一項(家屋に関する部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

6 旧法附則第十五条第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

7 次項に定めるものを除き、新法附則第十九条の二から第二十条まで、第二十二条第五項、第二十三条及び第二十八条から第三十条までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新法附則第十九条の三第一項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 一 新法附則第十九条の三第一項の表の第二号に掲げる市街化区域農地

昭和四十八年度

 二 新法附則第十九条の三第一項の表の第三号に掲げる市街化区域農地

昭和五十一年度

 (電気ガス税に関する規定の適用)

第十条 新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (入猟税に関する規定の適用)

第十一条 新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

 (入湯税に関する規定の適用)

第十二条 新法第七百一条及び第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する規定の適用)

第十三条 次項に定めるものを除き、新法第七百二条第一項及び新法附則第二十七条の二の規定、新法附則第二十九条から第二十九条の五までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第三十二条の三の規定は、昭和四十七年度分の都市計画税から適用し、昭和四十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十九条の三第一項の表の第二号及び第三号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第二十七条の二の規定の適用については、附則第九条第八項の規定の例によるものとする。

 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第十四条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する規定の適用)

第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第十七条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「及び第六号の四」を「から第二号の七まで」に改める。

  附則第十七項中「前項の期間内」を「昭和四十年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間」に改め、附則第十八項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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