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法律第十二号(昭四六・三・三〇)

  ◎原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第一号中「六十五歳」を「六十歳」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による健康管理手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による健康管理手当の支給要件に該当するものが、昭和四十六年四月三十日までに同法第五条第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する健康管理手当の支給は、同条第五項の規定にかかわらず、昭和四十六年四月から始める。

3 前項に規定する者に支給する健康管理手当について原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第六条の規定を適用する場合においては、同条において準用する同法第三条第二項中「前条第二項の認定の申請をした日の属する月の翌月からその年の五月まで」とあるのは、「昭和四十六年四月及び五月」とする。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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