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法律第二十三号(昭四六・三・三一)

  ◎国立学校設置法の一部を改正する法律

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 国立高等学校(第八条・第九条)」を

「

第三章 国立高等学校(第八条)

」

第三章の二 高エネルギー物理学研究所(第九条)

に改める。

 第二条第一項中「設置するものをいう」を「設置するものをいい、第九条第一項に定める高エネルギー物理学研究所を含むものとする」に改め、同条第二項中「大学及び高等専門学校以外の国立学校」を「国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園」に改める。

 第三条の二第一項中「室蘭工業大学」を

「

室蘭工業大学

」

小樽商科大学

に、「鳥取大学」を

「

鳥取大学

」

島根大学

に改める。

 第三条の三第二項の表中香川大学商業短期大学部の項の次に次のように加える。

九州大学医療技術短期大学部

福岡県

九州大学

 第四条第一項の表京都大学の項中

「

工学研究所

 

工学に関する学理及びその応用の総合研究

」

を

「

原子エネルギー研究所

 

原子エネルギーの開発及び利用に関する学理並びにその応用の研究

」

に改める。

 第七条の二の表中

「

宮城工業高等専門学校

宮城県

」

を

「

 

宮城工業高等専門学校

宮城県

」

仙台電波工業高等専門学校

に、

「

高松工業高等専門学校

香川県

」

を

「

高松工業高等専門学校

香川県

」

詫間電波工業高等専門学校

に改め、同表中佐世保工業高等専門学校の項の次に次のように加える。

熊本電波工業高等専門学校

熊本県

 第八条の表中富山商船高等学校の項、鳥羽商船高等学校の項、広島商船高等学校の項、大島商船高等学校の項及び弓削商船高等学校の項を削る。

 第九条を削り、第三章の次に次の一章を加える。

  第三章の二 高エネルギー物理学研究所

 (高エネルギー物理学研究所)

第九条 高エネルギー物理学研究所は、国立大学における学術研究の発展に資するための国立大学の共同利用の研究所として、高エネルギー陽子加速器による素粒子に関する実験的研究及びこれに関連する研究を行ない、かつ、国立大学の教員その他の者でこの研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させる機関とする。

2 高エネルギー物理学研究所は、国立大学その他の大学の要請に応じ、当該大学の大学院における教育に協力することができる。

3 高エネルギー物理学研究所は、茨城県に置く。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

 (富山商船高等学校等の存続に関する経過措置)

2 富山商船高等学校、鳥羽商船高等学校、広島商船高等学校、大島商船高等学校及び弓削商船高等学校は、この法律の施行の際現に当該学校に在学する者があるときは、改正後の国立学校設置法第八条の規定にかかわらず、その者が当該学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (教育公務員特例法の一部改正)

3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「(日本芸術院を除く。)」の下に「並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条第一項に規定する高エネルギー物理学研究所」を加える。

 (文部省設置法の一部改正)

4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第十六号中「これに附置する機関を含む」を「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第一項に規定する国立学校をいい、これに附置する機関を含む。以下同じ」に改める。

  第九条第二号中「及び国立高等専門学校」を「、国立高等専門学校及び高エネルギー物理学研究所」に改める。

  第十二条第一項第十五号中「(これに附置する機関を含む。)」を削る。

  第十六条中「(昭和二十四年法律第百五十号)」を削る。

 (国立学校特別会計法の一部改正)

5 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「学長又は校長」を「長」に改める。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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