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法律第百十一号(昭四六・六・一六)

  ◎積立式宅地建物販売業法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 許可(第三条―第十六条)

 第三章 積立金等保全措置

  第一節 総則(第十七条―第二十七条)

  第二節 積立金等保全措置についての権利の実行(第二十八条―第三十三条)

 第四章 業務(第三十四条―第四十一条)

 第五章 監督(第四十二条―第五十一条)

 第六章 雑則(第五十二条―第五十四条)

 第七章 罰則(第五十五条―第六十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 宅地 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。

 二 積立式宅地建物販売 宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。

 三 積立式宅地建物販売業 積立式宅地建物販売を業として行なうことをいう。

 四 積立式宅地建物販売業者 次条第一項の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。

   第二章 許可

 (積立式宅地建物販売業の許可)

第三条 積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては建設大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、政令で定める許可手数料を納めなければならない。

 (許可の申請)

第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては建設大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

 一 商号又は名称

 二 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

 三 事務所の名称及び所在地

 四 資本又は出資の額

 五 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可に関する事項

 六 他に事業を行なつているときは、その事業の種類

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

 一 定款

 二 登記簿の謄本

 三 収支の見積りその他建設省令で定める事項を記載した事業計画書

 四 積立式宅地建物販売契約約款

 五 その他建設省令で定める書類

 (許可の基準)

第五条 建設大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 一 資本又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。

 二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。

 三 前二号に掲げるもののほか、その行なおうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。

 四 法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第四十四条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 五 積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。

2 前項第二号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

第六条 建設大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添附書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

 一 法人でない者

 二 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を受けていない法人

 三 第四十四条第二項第八号から第十一号までの一に該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人

 四 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない法人

 五 許可の申請前三年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人

 六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

  ロ 積立式宅地建物販売業者が第四十四条第二項第八号から第十一号までの一に該当することにより許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの

  ハ 許可の申請前三年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 (許可をしない場合の通知)

第七条 建設大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

 (許可証の交付)

第八条 建設大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

 (許可換えの場合における従前の許可の効力)

第九条 積立式宅地建物販売業者が第三条第一項の許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同項の規定により建設大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の建設大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

 一 建設大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

 二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

 (変更の届出等)

第十条 積立式宅地建物販売業者は、第四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が第五条第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。

 (廃業等の届出)

第十一条 積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 一 合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員であつた者

 二 破産した場合 破産管財人

 三 合併又は破産以外の理由により解散した場合 清算人

 四 積立式宅地建物販売業を廃止した場合 積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員

2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の許可は、その効力を失う。

 (積立式宅地建物販売業者名簿)

第十二条 建設省及び都道府県に、積立式宅地建物販売業者名簿を備える。

2 建設大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名薄に、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第四条第一項各号に掲げる事項その他建設省令で定める事項を登載しなければならない。

 (積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧)

第十三条 建設大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。

 (無許可事業等の禁止)

第十四条 第三条第一項の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。

2 第三条第一項の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

 (名義貸しの禁止)

第十五条 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。

 (省令への委任)

第十六条 この章に定めるもののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、建設省令で定める。

   第三章 積立金等保全措置

    第一節 総則

 (積立金等保全措置を講ずべき義務)

第十七条 積立式宅地建物販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第二十五条第一項及び第三十六条第一項において同じ。)のために、次条の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない。

 (積立金等保全措置の内容)

第十八条 積立金等保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭(以下「積立金等」という。)で、基準日において受領しているものの合計額の三分の一に相当する額(以下「基準額」という。)を積立金等の返還債務の弁済に充てることができるものとする。

 (営業保証金の供託)

第十九条 積立金等保全措置としての営業保証金の供託は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。

2 前項の営業保証金は、建設省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他建設省令で定める有価証券をもつて、充てることができる。

 (営業保証金供託委託契約)

第二十条 積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業者が第三十六条第一項各号の一に該当することとなつた場合において、第二十九条の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。

2 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。

 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出等)

第二十一条 積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 積立式宅地建物販売業者が新たな積立金等保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ前項の書面に添附しなければならない。

 (営業保証金供託委託契約の解除の制限)

第二十二条 積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が第二十条第一項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

 (積立金等保全措置の変更)

第二十三条 積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。

2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、建設省令で定めるところにより、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。

3 第一項の規定による委託額の減額は、建設省令で定めるところにより、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 前二項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について第二十九条の規定による公告があつたときは、することができない。

5 この条に定めるもののほか、第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、建設省令で定める。

 (権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)

第二十四条 積立式宅地建物販売業者は、第二十九条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 第二十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 (営業保証金の還付)

第二十五条 積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の規定による権利の実行については、次節で定めるところによる。

 (営業保証金の保管替え等)

第二十六条 積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

2 積立式宅地建物販売業者は、第十九条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額の営業保証金を所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、建設省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。

3 第十九条第二項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。

 (営業保証金の取戻し)

第二十七条 積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。

2 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、建設省令で定める。

    第二節 積立金等保全措置についての権利の実行

 (公告をすべき旨の請求)

第二十八条 積立式宅地建物販売業者が第三十六条第一項各号の一に該当するときは、第二十五条第一項の規定による権利を有する者又は当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。第三十一条第二項及び第三項において同じ。)は、当該積立式宅地建物販売業者の許可をした建設大臣又は都道府県知事に対して、次条の規定による公告をすべきことを請求することができる。

 (公告等)

第二十九条 建設大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第二十五条第一項の規定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に建設大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該積立式宅地建物販売業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

 (営業保証金供託委託契約の受託者の供託)

第三十条 営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。

2 営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業者がその許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。

3 第十九条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、第十九条第一項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、第二十六条第一項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第二十七条第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、建設省令で定める。

 (権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等)

第三十一条 第二十九条の規定により公告をした建設大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の権利の調査の結果、第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業保証金の額をこえないときは、ただちに、当該債権を有すると認められる者に対しては当該債権を有することを確認する書面を交付し、当該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務省令、建設省令で定めるところにより、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

3 建設大臣又は都道府県知事は、前項に規定する場合を除き、第一項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

 (配当の実施)

第三十二条 供託された営業保証金の配当は、前条第三項の規定による公告をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

 (政令への委任)

第三十三条 この節に定めるもののほか、第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 業務

 (積立条件等の説明及び書面の交付)

第三十四条 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。

 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法

 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法

 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項

 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項

 五 契約の解除に関する事項

 六 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。

 一 積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

 二 前項第一号及び第二号に掲げる事項

 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容

 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容

 五 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 六 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

 (契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

第三十五条 積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。

 (契約の解除)

第三十六条 積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。

 一 第十一条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第一号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。

 二 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。

 三 第四十三条第一項の規定による命令を受けたとき。

 四 第四十四条第二項の規定により許可を取り消されたとき。

 五 破産、和議開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。

 六 支払を停止したとき。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

 (証明書の携帯等)

第三十七条 積立式宅地建物販売業者は、建設省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させ、又は記章の着用その他の方法によりその従業者であることを表示させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2 前項の証明書を携帯する従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、同項の証明書を提示しなければならない。

 (帳簿の備付け)

第三十八条 積立式宅地建物販売業者は、建設省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について建設省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (標識の掲示)

第三十九条 積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、建設省令で定める標識を掲げなければならない。

 (建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等)

第四十条 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行なう積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第二条第三号の宅地建物取引業者とみなして、同法第三十二条、第三十五条第二項、第三十八条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十七条(同条第一号に該当する場合に限る。)の規定(同法第三十二条、第四十四条及び第四十七条の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に、次の各号に掲げる事項について説明をしなければならない」と、同法第三十八条第一項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第四十三条第一項及び第三項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする。

2 建設業者である積立式宅地建物販売業者が行なう積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、同法第六百三十八条第一項に規定する期間につき二年に満たない特約をしてはならない。

3 前項の規定に反する特約は、無効とする。

 (宅地建物取引業法第四十一条の規定等の不適用)

第四十一条 宅地建物取引業法第四十一条及び建設業法第二十一条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行なう積立式宅地建物販売については、適用しない。

   第五章 監督

 (改善命令)

第四十二条 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号の一に該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一 一営業年度の収益の額の費用の額に対する比率が建設省令で定める率を下つた場合

 二 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が建設省令で定める率を下つた場合

 三 前二号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として建設省令で定める場合

2 前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、建設省令で定めるところにより、計算しなければならない。

 (契約の締結の禁止)

第四十三条 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第五条第一項第二号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。

 (業務の停止及び許可の取消し)

第四十四条 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 一 第十条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

 二 第十五条の規定に違反したとき。

 三 第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。

 四 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

 五 第三十七条第一項、第三十八条又は第三十九条の規定に違反したとき。

 六 第四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。

 七 前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 八 役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前三年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

2 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

 一 第五条第一項第一号に規定する要件を欠くに至つたとき。

 二 第六条第四号の規定に該当するに至つたとき。

 三 役員又は政令で定める使用人のうちに第六条第六号イ又はロの規定に該当する者があるに至つたとき。

 四 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を取り消されたとき。

 五 第九条各号の一に該当する場合において、第三条第一項の許可を受けていないことが判明したとき。

 六 許可を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

 七 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。

 八 前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされなかつたとき。

 九 前条第一項の規定による命令に違反したとき。

 十 不正の手段により第三条第一項の許可を受けたとき。

 十一 前項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

第四十五条 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。

 (聴聞)

第四十六条 建設大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該積立式宅地建物販売業者の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開による聴聞を行なわなければならない。

2 前項の場合においては、建設大臣又は都道府県知事は、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該積立式宅地建物販売業者の役員に通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

3 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知及び公告をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者の役員又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分をすることができる。

4 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の場合において、当該積立式宅地建物販売業者の役員の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公告をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分をすることができる。

 (処分の公告)

第四十七条 建設大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は第四十四条第一項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第二項の規定により許可を取り消したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 (指導等)

第四十八条 建設大臣はすべての積立式宅地建物販売業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む積立式宅地建物販売業者に対して、積立式宅地建物販売業の適正な運営を確保し、又は積立式宅地建物販売業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

 (事業報告書の提出)

第四十九条 積立式宅地建物販売業者は、事業年度ごとに、建設省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 (報告の徴収等)

第五十条 建設大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 (立入検査)

第五十一条 建設大臣は積立式宅地建物販売業を営むすべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他その業務に関係のある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則

 (許可の取消し等に伴う取引の結了)

第五十二条 積立式宅地建物販売業者が第十一条第一項第一号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。)、同条第二項の規定により許可が効力を失つた場合又は第四十四条第二項の規定により許可が取り消された場合においては、当該積立式宅地建物販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該積立式宅地建物販売業者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお積立式宅地建物販売業者とみなす。

 (宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用)

第五十三条 積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。

2 積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法第十九条第一項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。

 (適用除外)

第五十四条 この法律は、次に掲げる者には、適用しない。

 一 国及び地方公共団体

 二 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三条第一項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社

   第七章 罰則

第五十五条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 不正の手段によつて第三条第一項の許可を受けた者

 二 第十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者

 三 第十五条の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者

 四 第四十三条第一項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者

 五 第四十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

第五十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者

 二 第三十四条第一項の規定に違反して同項の説明をしなかつた者

第五十七条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第四条第一項の許可申請書又は同条第二項各号(第二号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 二 第十条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

 三 第十四条第二項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者

 四 第二十一条第一項若しくは第二十四条第一項の書面又は第二十一条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者

 五 第四十九条又は第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 六 第五十条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者

 七 第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十八条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条第一項の規定による届出を怠つた者

 二 第三十四条第二項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者

 三 第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 四 第三十九条の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者

第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第六十条 第四十二条第一項の規定による命令に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に積立式宅地建物販売業を営んでいる法人は、第三条第一項の許可を受けないでも、その施行の日から一年間を限り、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては建設大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた積立式宅地建物販売業者とみなし、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の規定を適用する。その法人がその期間内に第三条第一項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

3 前項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人は、建設省令で定めるところにより、この法律の施行の日から三十日以内に、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面に同条第二項各号に掲げる書類を添附して、その許可を受けたものとみなされる建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

4 前項の規定による書面の提出は、その添附書類である積立式宅地建物販売契約約款については、第十条第二項の規定による積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとする場合の届出とみなす。

5 附則第三項の規定による書面の提出をせず、又は同項の書面若しくはその添附書類に虚偽の記載をして提出した者は、五万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。

7 附則第二項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人が同項前段の期間内に第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、当該法人は、第十四条第一項の規定にかかわらず、附則第二項前段の期間内に第三条第一項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から一年を経過する日までの間に締結した積立式宅地建物販売の契約を基づく取引に限り、結了することができるものとし、当該取引を結了する目的の範囲内においては、積立式宅地建物販売業者とみなす。

8 附則第二項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人及びその法人が引き続き積立式宅地建物販売業者となつた場合における当該法人についての第十八条の規定の適用に関しては、同条中「三分の一」とあるのは、同条に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

この法律の施行の日後最初に到来するもの

二十四分の一

この法律の施行の日後二回目に到来するもの

二十四分の二

この法律の施行の日後三回目に到来するもの

二十四分の三

この法律の施行の日後四回目に到来するもの

二十四分の四

この法律の施行の日後五回目に到来するもの

二十四分の五

この法律の施行の日後六回目に到来するもの

二十四分の六

この法律の施行の日後七回目に到来するもの

二十四分の七

9 第三十五条及び第四十条(宅地建物取引業法第三十五条第二項、第四十四条及び第四十七条に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結した積立式宅地建物販売の契約については、適用しない。

10 第四十四条第二項第一号の規定は、附則第二項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人については、適用しない。

11 この法律の施行の日から建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日の前日までの間における第四条第一項第五号、第六条第二号及び第四十四条第二項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第三条第一項の許可」とあるのは、「第四条第一項の登録」とし、同法の施行の日から同法附則第四項に定める期間の満了の日までの間における第四条第一項第五号、第六条第二号及び第四十四条第二項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第三条第一項の許可」とあるのは、「第三条第一項の許可若しくは建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)による改正前の建設業法第四条第一項の登録」とする。

 (建設省設置法の一部改正)

12 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第十八号の六を第十八号の七とし、第十八号の五を第十八号の六とし、第十八号の四を第十八号の五とし、第十八号の三を第十八号の四とし、第十八号の二の次に次の一号を加える。

  十八の三 積立式宅地建物販売業者の監督その他積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の施行に関する事務を管理すること。

  第四条第三項及び第四条の二第三項中「第十八号の六」を「第十八号の七」に改める。

(法務・建設・内閣総理大臣署名) 

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